おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は国税の徴収の第2回目として、「納税義務の成立、税額の確定、納期限」についてまとめてみました。
1.納税義務の成立
代表的な国税の納税義務の成立を表にまとめました。
上の1から6までの国税は附滞税はのぞきます。
2.納付税額の確定
国税の納税義務が成立する場合には、その成立と同時に特別な手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続きにより、その国税についての納付すべき税額が確定します。
イ、納付税額の確定方式
原則として納税者の申告により納付税額が確定する「申告納税方式」と税務署長などの処分により確定する「賦課課税方式」の2つがあります。
もちろん、法人税や所得税などは申告納税方式ですので、申告により納付税額が確定します。
ロ、納税義務の成立と同時に特別な手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税
予定納税による所得税、源泉徴収による所得税、印紙税、延滞税及び利子税
3.納期限
上記2により確定した国税は、納期限までに納付しなければなりません。
次回は国税徴収の第3回目で、確定された国税が納期限までに納付されない場合の手続きです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は国税の徴収の第2回目として、「納税義務の成立、税額の確定、納期限」についてまとめてみました。
1.納税義務の成立
代表的な国税の納税義務の成立を表にまとめました。
国税 | 納税義務の成立の時 | |
1 | 所得税 | 暦年終了時 |
2 | 源泉徴収税額 | 支払時 |
3 | 法人税 | 事業年度の終了時 |
4 | 相続税 | 相続又は遺贈による財産取得時 |
5 | 贈与税 | 贈与による財産取得時 |
6 | 消費税等 | 課税資産の譲渡等又は保税地域からの引取時 |
7 | 加算税 | 法定申告期限の経過時 |
2.納付税額の確定
国税の納税義務が成立する場合には、その成立と同時に特別な手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続きにより、その国税についての納付すべき税額が確定します。
イ、納付税額の確定方式
原則として納税者の申告により納付税額が確定する「申告納税方式」と税務署長などの処分により確定する「賦課課税方式」の2つがあります。
もちろん、法人税や所得税などは申告納税方式ですので、申告により納付税額が確定します。
ロ、納税義務の成立と同時に特別な手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税
予定納税による所得税、源泉徴収による所得税、印紙税、延滞税及び利子税
3.納期限
上記2により確定した国税は、納期限までに納付しなければなりません。
次回は国税徴収の第3回目で、確定された国税が納期限までに納付されない場合の手続きです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp