おはようございます。税理士の倉垣です。
共有物の分割
民法では、一つの物に対して複数の者が所有権を有する共有という制度を認めています。
1、共有物の分割
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。そして、この分割請求権は時効により消滅することはありません。
2、分割方法
分割の方法は、次の3つの方法があります。
(1)現物分割 現物を分割する方法
(2)価格賠償 共有者の一人が共有物を取得し、他の共有者に持ち分に応ずる金を支払う
(3)代金分割 共有物を売却し、その売却代金を分ける
3、分割禁止の特約
共有者は、5年を超えない期間内分割禁止の契約をすることができる。この不分割契約は更新が可能ですが、その期間は、更新の時から5年を超えることができません。
4、分割協議が整わないとき
分割協議が共有者間で整わないときは、各共有者はその分割を裁判所に請求することができます。
5、分割協議への第三者の参加
共有物について権利を有する者や各共有者の債権者は分割に参加することができます。
そして、その参加請求があったにもかかわらず、その者の参加を待たずにした分割は、その分割を参加請求者に対抗できないこととされています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
共有物の分割
民法では、一つの物に対して複数の者が所有権を有する共有という制度を認めています。
1、共有物の分割
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。そして、この分割請求権は時効により消滅することはありません。
2、分割方法
分割の方法は、次の3つの方法があります。
(1)現物分割 現物を分割する方法
(2)価格賠償 共有者の一人が共有物を取得し、他の共有者に持ち分に応ずる金を支払う
(3)代金分割 共有物を売却し、その売却代金を分ける
3、分割禁止の特約
共有者は、5年を超えない期間内分割禁止の契約をすることができる。この不分割契約は更新が可能ですが、その期間は、更新の時から5年を超えることができません。
4、分割協議が整わないとき
分割協議が共有者間で整わないときは、各共有者はその分割を裁判所に請求することができます。
5、分割協議への第三者の参加
共有物について権利を有する者や各共有者の債権者は分割に参加することができます。
そして、その参加請求があったにもかかわらず、その者の参加を待たずにした分割は、その分割を参加請求者に対抗できないこととされています。
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