信託の方法
信託は次の3つの方法があります。
1、信託契約
委託者と受託者の契約によって行います。
受益者の意思表示は関係ありません。
2、遺言
信託は遺言によっても行うことができ、遺言書作成時に受託者の合意は必要ありません。
遺言が効力を発生した時(死亡時)に、受託者にはこの信託を断ることができます。その場合には、あらてめて受託者を選任することとなります。
3、信託宣言
自己信託(委託者=受託者)は、公正証書を作成するなどの方法により行います。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
信託は次の3つの方法があります。
1、信託契約
委託者と受託者の契約によって行います。
受益者の意思表示は関係ありません。
2、遺言
信託は遺言によっても行うことができ、遺言書作成時に受託者の合意は必要ありません。
遺言が効力を発生した時(死亡時)に、受託者にはこの信託を断ることができます。その場合には、あらてめて受託者を選任することとなります。
3、信託宣言
自己信託(委託者=受託者)は、公正証書を作成するなどの方法により行います。
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