税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

信託の方法

2013-05-07 08:26:40 | 相続税・贈与税
信託の方法

信託は次の3つの方法があります。
1、信託契約
委託者と受託者の契約によって行います。
受益者の意思表示は関係ありません。

2、遺言
信託は遺言によっても行うことができ、遺言書作成時に受託者の合意は必要ありません。
遺言が効力を発生した時(死亡時)に、受託者にはこの信託を断ることができます。その場合には、あらてめて受託者を選任することとなります。

3、信託宣言
自己信託(委託者=受託者)は、公正証書を作成するなどの方法により行います。

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