税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

営業権の評価

2008-09-26 08:19:41 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続税法の評価通達における「営業権の評価」が改正されましたのでそれについて整理をしてみました。

1.営業権の評価
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の評
価額
(注)医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡
等と共に消滅するものは、評価しない。

2.平均利益金額等の計算

(1)平均利益金額
平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間とする
)における所得の金額の3分の1に相当する金額
その計算された金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間とする)の
所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額とされる。
この場合における所得の金額は、事業所得の金額(法人にあっては、所得の金額に損金に算入された繰越欠損金
の控除額を加算した金額とする。)とし、その所得の金額の計算の基礎にすぎに掲げる金額が含まれているとき
は、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した所得の金額とする。
イ、非経常的な損益の額
ロ、借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額
ニ、青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)

(2)標準企業者報酬額
平均利益金額の区分 標準企業報酬額
1億円以下 平均利益金額×0.2+2,000万円
1億円超 3億円以下 平均利益金額×0.3+1,000万円
3億円超 5億円以下 平均利益金額×0.1+5,000万円
5億円超 平均利益金額×0.05+7,500万円
(注)平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額になるので、上記1の営業権の評価に掲げる算式によると、営業権の価額は算出されない。

(3)総資産価額
総資産価額は、相続税評価通達により評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の
末日とする。)における企業の総資産の価額とする。

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