税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

遺留分に関する民法の特例2

2008-09-17 09:24:52 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺留分の算定に関する合意は、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可があってはじめてその効力が発生します。

1.経済産業大臣の確認
(1)確認
遺留分に関する合意をした後継者は、次のいずれにも該当することにつき、経済産業大臣の確認を受けることができます。
イ、その合意がその特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
ロ、その申請をした者がその合意をした日において後継者であったこと。
ハ、その合意をした日において、その後継者が所有するその特例中小企業者の株式等のうちその合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50以下の数であったこと。
ニ、全員の合意で、書面により後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしていること。

(2)確認の申請
上記(1)の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、合意をした日から1月以内に、一定の書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

(3)合意をした後継者が死亡した場合
合意をした後継者が死亡したときは、その相続人は、上記(1)の確認を受けることができない。

(4)確認の取消
経済産業大臣は、上記(1)の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができます。

2.家庭裁判所の許可
遺留分に関する合意は、上記1の確認を受けた者がその確認を受けた日から1月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力が生じます。
家庭裁判所は、遺留分に関する合意が当事者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができません。
また、上記(1)の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、家庭裁判所の許可を受けることができません。

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