税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律1

2008-09-12 08:27:12 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の第1回目で、この法律の目的や概要についてまとめてみました。次回から内容をもうすこし詳しく見ていきます。

1.目的
「我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、遺留分に関する民法の特例、金融支援のための措置等を講ずることにより、経営の承継の円滑化を通じた事業活動の継続を図る。(平成20年2月経済産業省)」

2.概要
(1)民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員と以下の合意をしたときは、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を条件に、民法の特例の適用が受けられます。
イ、生前贈与株式等の遺留分算定基礎財産からの除外
ロ、生前贈与株式の評価額の固定

(2)金融支援等
イ、金融支援
中小企業者が、代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けることを条件に、次の金融支援が受けられる。
(イ)中小企業信用保険法の特例
(ロ)日本政策金融公庫法の特例

ロ、指導及び助言
経営の承継の円滑化のため、経済産業大臣が指導及び助言を行う。

(3)税制上の措置
附則第2条「政府は、平成20年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生ずることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。」
この措置の内容は、非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税猶予制度で、平成20年10月1日以後の相続から適用されるとのことです。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp