税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

瑕疵ある意思表示(強迫)

2008-09-08 08:23:07 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は瑕疵ある意思表示(強迫)について調べてみました。

脅迫は詐欺と同じように意思表示に瑕疵がありますが、詐欺に比べて法律による表意者の保護が厚くなっています。

1.意思表示の取消し
脅迫は詐欺と同じように、意思表示は一応有効であるが、表意者に強迫による取消を認めています。(民法96条1項)
2.詐欺による取消との相違点
詐欺には次のように、取り消しの制限があります。
(1) 相手方に対する意思表示につき第三者が詐欺を行った場合は、相手方が善意であるときはその意思表示を取り消すことができない。
(2) 詐欺による取消は善意の第三者には対抗することができない。
しかし、強迫によると取り消しはこのような制限はありません。

3.取り消し後に出現した第三者
強迫による取消後に第三者が出現した場合には、表意者と第三者との優劣は対抗要件の問題です。これについては詐欺の場合と考え方が同じです。

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