税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

中小企業の会計に関する指針(棚卸資産)

2008-07-16 08:21:54 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は中小企業の会計に関する指針(棚卸資産)を取り上げてみました。

1.要点
棚卸資産の取得価額 購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算する。
ただし、少額な付随費用は取得価額に加算しないことができる。
棚卸資産の評価基準 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
棚卸資産の評価方法 個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法とする。なお、最終仕入原価法も期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、用いることができる。

2.棚卸資産の評価基準
(1)棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額をする。
なお、次の事実が生じた場合には、その事実を反映させて帳簿価額を切り下げなければならないことに留意する。
? 棚卸資産について、災害により著しく損傷したとき
? 著しく陳腐化したとき
? 上記に準ずる特別の事実が生じたとき
(2)(1)における時価とは、原則として正味実現価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接費を控除した金額)をいう。

棚卸資産の期末評価は強制的に時価法で行うこととなります。

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