税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価

2008-07-01 08:24:51 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日も前回に引き続き、相続税法の土地評価で、都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価を取り上げてみました。都市計画道路予定地の区域内については都市計画法の規定により利用に制限が加えられているため評価するにあたり評価減が認められています。

1.都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価(相続税評価基本通達24-7)
都市計画道路予定地の区域内となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、次の2の表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

2.補正率表
地区区分 ビル街区、高度商業地区 繁華街地区、普通商業地区、併用住宅地区 普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区
容積率 600%未満 600%以上700%未満 700%以上 300%未満 300%以上400%未満 400%以上 200%未満 200%以上
地積割合
30%未満 0.91 0.88 0.85 0.97 0.94 0.91 0.99 0.97
30%以上60%未満 0.82 0.76 0.70 0.94 0.88 0.82 0.98 0.94
60%以上 0.70 0.60 0.50 0.90 0.80 0.70 0.97 0.90


倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp