税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

破産法6(破産管財人)

2008-05-13 08:09:13 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は破産法の第6回目で破産管財人についてです。

破産手続開始決定があると、破産裁判所より破産管財人が選任され、この破産管財人によって破産財団の管理処分が行われ、最終的に破産債権者に債権の配当がおこなわれます。
また、破産者の免責についての調査報告なども行うこととされています。

1.破産管財人の選任及び監督
(1)破産管財人の選任
裁判所によって破産管財人が選任されます。
(2)破産管財人に対する監督等
裁判所が、破産管財人を監督します。
そして、裁判所は破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないときなどには破産管財人を解任することができます。

2.破産管財人の権限
(1)破産財団の管理
(2)郵便物の管理
(3)届出債権の認否・調査
(4)破産財団に関する訴訟追行権
(5)破産者の双務契約の整理
(6)否認権の行使

3.破産管財人の報酬
破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることが出ます。

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