税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

破産法3(破産手続き開始の申立て)

2008-05-08 08:32:54 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は破産法の第3回目で「破産手続き開始の申立て」について調べてみました。

破産手続きは、破産原因がある場合において申立権者の申立てにより裁判所が破産の開始決定をすることとなります。裁判所がこの申立てがないにもかかわらず、職権で破産手続きを行うことはできません。

1.申立権者
破産の申し立てができるのは、債権者、債務者本人、準債務者です。
準債務者とは、法人の代表者以外の取締役などです。

2.申立方法

(1)申立書
破産の申立は書面で行います。

(2)破産裁判所
債務者の営業所や住所地を所管する地方裁判所に対して破産の申立てを行います。

(3)破産手続き開始の原因の疎明等
申立権者 申立時の必要事項
債権者 債務者に破産手続き開始の原因が存することと申立人が債務者に債権を有していることの疎明
債務者 債権者一覧表の提出
準債務者 債務者に破産手続き開始の原因が存することの疎明と債権者一覧表の提出

(4)費用の予納
申立人は破産の申立時に費用を予納する必要があります。この費用の予納額は、財団債権として破産財団から破産債権より優先して回収されることとなります。
また、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況等により、国が費用を立て替える仮支弁という制度もあります。

次回は、破産手続き開始の申立てに対する裁判所の処分を予定しています。

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