おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は破産を取り上げてみました。取引先が倒産し破産手続きが開始したというケースは多くの会社の方の経験した事ではないでしょうか。破産手続きについて、私も今まできちんとその手続きを整理したこともなかったし、また最近、法改正もあったのでこの機会に基本的な流れや考え方を整理してみようと思いました。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は破産を取り上げてみました。取引先が倒産し破産手続きが開始したというケースは多くの会社の方の経験した事ではないでしょうか。破産手続きについて、私も今まできちんとその手続きを整理したこともなかったし、また最近、法改正もあったのでこの機会に基本的な流れや考え方を整理してみようと思いました。
1.破産法の目的
破産法の目的は、次の2つであるといわれています。
(1)債権者間の公平な破産者財産の分配
(2)債務者の再出発
2.破産法の位置づけ
次のフローチャートをたどっていただければ、破産法の他の法律手続きとの関連や位置づけがわかると思います。
1 債務者が任意に債務の履行をしたか
債務者が任意に債務の履行をしたか | YES | 目的達成で債権は消滅 |
NO | 次の2に進む |
2.債務者に債務を支払う能力があるか
債務者に債務を支払う能力があるか | YES | 民事訴訟法、民事執行法による強制実現 |
NO | 次の3に進む |
3.債務者が営業を継続できるか
債務者が営業を継続できるか | YES | 民事再生、会社更生等の手続き |
NO | 次の4に進む |
4.話し合いで決着がつくか
話し合いで決着がつくか | YES | 私的整理 |
NO | 破産 |
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