経済的自由権の合憲性判定基準で、
二重の基準で、
精神的自由と比較していったん破壊されても民主制の過程で回復可能だから、合憲性判定基準は緩やかでよい
とのくだりがありますが、
判例は、職業の自由で、
社会的相互関連性が大きいものであるから、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強いから、22条1項の「公共の福祉」に反しない限りとしているのは、この点を強調する趣旨に出たものといえる、
として、規制の必要性を述べて、合憲性判定基準は緩やかでよいとしているんですね。
判例の文言も当然ながら説得的です。
ただし、職業の自由に限定してですが。
二重の基準で、
精神的自由と比較していったん破壊されても民主制の過程で回復可能だから、合憲性判定基準は緩やかでよい
とのくだりがありますが、
判例は、職業の自由で、
社会的相互関連性が大きいものであるから、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強いから、22条1項の「公共の福祉」に反しない限りとしているのは、この点を強調する趣旨に出たものといえる、
として、規制の必要性を述べて、合憲性判定基準は緩やかでよいとしているんですね。
判例の文言も当然ながら説得的です。
ただし、職業の自由に限定してですが。