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ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

経済的自由権

2010年01月24日 21時56分31秒 | 憲法
経済的自由権の合憲性判定基準で、
二重の基準で、
精神的自由と比較していったん破壊されても民主制の過程で回復可能だから、合憲性判定基準は緩やかでよい
とのくだりがありますが、

判例は、職業の自由で、

社会的相互関連性が大きいものであるから、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強いから、22条1項の「公共の福祉」に反しない限りとしているのは、この点を強調する趣旨に出たものといえる、
として、規制の必要性を述べて、合憲性判定基準は緩やかでよいとしているんですね。


判例の文言も当然ながら説得的です。

ただし、職業の自由に限定してですが。

弾劾証拠

2010年01月24日 20時45分36秒 | 刑訴法
刑訴法で328条の弾劾証拠は、内容の真実性ではなく、供述証拠の存在自体をもって証拠とする場合には、伝聞法則の適用はないとする注意規定と解します。

とすると、第三者の矛盾供述を用いる場合には、内容が真実であって初めて証人等の弾劾証拠とできるのであるから、伝聞法則の厳格に証拠制限した趣旨に反します。

そこで、自己矛盾供述に限定すべきです。
そして、さらに当該証拠を減殺する場合に限定しなければなりません。


この辺りは具体例が分からないのですが、自己矛盾供述によって当該証拠の証明力が増強する場合があるのかなぁ。
それとも自己矛盾供述=減殺する証拠となのかなぁ。


自己矛盾供述かつ、減殺する証拠なのか、
自己矛盾供述、すなわち、減殺する証拠なのか。



日曜答練で自己矛盾供述に限るとし、第三者の供述は弾劾証拠とできない
と書いたのに、
判例は?
とのコメントがあり、混乱しています。


信用性の減殺を図る場合に許容する
というのを書きなさいという意味なのだろうか?



それとも、矛盾供述の特定の部分に限るということなのだろうか?


しかし、問いが第三者供述だから、自己矛盾供述に限るで十分だし、優秀答案見てもそのような記述は無いし。


疑問です。