近くにある小さな農地を近所の人に譲りました。農業委員会の手続きから法務局での登記手続きまで自分でやってみました。
法務局の手続きは書式と内容を間違えなければ問題ない事務手続きなので、あっさりと完了。
その前の手続きの農業委員会が意外と面倒でした。そもそも離れ小島のように人様の土地の間にポツンと残された土地の処分なんですが、農業委員会の事務局は規定を四角四面に適用しようという原則。買う側に所定の農地をもってないと駄目。猫の額のような土地を集積しようという現実の話は当初受け入れられないという回答でしたが、他に使い道がないということで、委員会の許可がおりました。
自分でやってみていい経験になりました。
様式、書式はネットに載っているので、こういうのを参考にすると手続きができました。
農閑期なんでこんなことまでやってしまいました(笑)