2009/01/30
検察審査会の判断は素晴らしい
(1)検察官は、衝突現場の写真撮影報告書及び実況見分調書添付の写真及びネガフィルムを鑑定、分析するなどの捜査を行う必要があると思われる。
(2)検察官は、衝突現場にはバス車内の同乗者のほか野次馬等もいる中、ねつ造しうる状況ではなかった、という先入観を基に捜査の結論に導いているのではないか
(3)バスの同乗者などの供述も参考にする必要があると思われる。
(4)申立人が実施した走行実験による鑑定結果に対して、検察官は別の専門家による検証を踏まえ、反論を行う必要があるのではないか。
(5)被疑者を特定するための捜査を行った形跡が認められない。