雑記録X

備忘録

免許取消しは違法  逆転勝訴 福島県

2009-10-02 13:07:55 | 雑記録

 

  いつもトラックバックしてくれるennzaixさんのブログに 仙台高裁で下された逆転判決が紹介されていた。 → こちら10月1日記事

  詳しく調べてみようと『免許取消しは違法』で検索してみると、結構出てました。全国ニュースになってます。

  詳しくはリンク先をご覧頂くとして、仙台高裁の石原直樹裁判長は判決理由の中で、茨城県警の作成した実況見分調書の一部が信用性に欠しいとし、また 事故の相手の相手の過失もあるとして、一審判決を取り消して免許取消し処分は違法と判断した。

  非常に気になるのは 信用性に乏しいとされた「一部」とは何なのか?

  事故は2007年の8月17日未明に発生している。事故の内容や地裁の様子などいろいろ調べてみたが引っかからないので、今のところ不明です。

  enzaixさんの記事では、

  福島県側は調書などに基づき、漫然と走行した男性の不注意が原因で、バイクは法定の最低速度を上回っていたと主張したが、石原裁判長はブレーキ痕などから「バイクは最低速度を10キロ以上下回っていたと推認される」として退けた。

  と ニュース記事を引用していた。

  信用性に欠しいとされたのは「バイクの速度」か?、この事故は大型トレーラーがバイクに追突したものとあるから、バイクのブレーキ痕はつかないだろう?とか バイクの速度を推認した根拠は?

  いろいろ想像力たくましく考えてみたが、この情報量ではなんともならない。 一審、2審の判決理由とか入手したいものです。

  いろいろ調べていると、過去2件の公安委員会が敗訴した例があるのがわかった。そのうちの一件をご紹介します

  以下 2004・10・20の共同通信記事引用

  信号無視で人身事故を起こし、運転免許の取り消し処分を受けた京都府長岡京市の男性(31)が「免許を取り消されるほどの過失はなく、処分は違法」と訴えた訴訟で、京都地裁の水上敏(みずかみ・さとし)裁判長は二十日、男性の訴えを認め、京都府公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡した。
 この事故で男性は今年五月、業務上過失傷害罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたが、水上裁判長は被害者が信号無視をした可能性を示唆した上で、男性に免許取り消しになるような過失はなかったと指摘、処分を違法と認定した。
 判決によると、男性は昨年六月、京都市左京区の交差点で黄信号なのに軽ワゴン車で進入。横断歩道を渡っていた会社員をはね、約三カ月の重傷を負わせた。府公安委員会は今年一月、交通違反の累積点数に基づき、男性の免許を取り消した。

  以上

 免許取消しの行政処分の際には『聴聞会』なるものが開かれる。当然、片岡さんも出席して事故の状況を主張している。 高知白バイ事件が事件と言われる所以(ユエン)は、11月の地検事情聴取において「あるはずのないスリップ痕」が証拠として提出されたからだが、聴聞会はその前におこなわれた。 この頃から。『事件』の臭いがしていた。

 事故から4ヶ月ほどして、聴聞会への呼び出し状が片岡さんに届いた。片岡さんは聴聞会出席の旨を返信はがきで高知県公安委員会に送った。

 ところが 弔問会の前日に公安委員会から出席の確認をする電話がかかってきた。はがきが届いていないということだった。

 はがきが届かないからと出席の確認の電話をくれる? それも前日。

 「親切だね」なんて誰も思わない。 それが通常の手続かもしれないが、かなりの違和感を私は感じた。 第一 「はがきが届かない」なんて極めて稀なことだろう。 官公庁の手紙等は大口配達とか言って、通常の配達方法と違うから『誤配』など先ずないと知人が教えてくれた。

 聴聞会では事故状況や違反の事情などを聴取し、それらを総合的に勘案して処分の判断してくれる。実際に死亡事故で免許取消しにならない例はざらにある。片岡さんや私達はその当時、生活に関わる免許だけは守りたいと考えていた。事故の形態や、生徒・教員達の目撃者の存在から、取消しにならない可能性は充分あると考えていた。

 ただ一つ 問題だったのが 相手が白バイであったことだ。

 片岡さんは予定通りに聴聞会に出席して、目撃者の存在を交えて事故の状況を訴えたが、聴聞官は『死亡事故は無条件に免許取消し』と言う言葉を繰り返すだけだった。

 免許を返納して帰ってきた片岡さんの無職の生活が始まった。免許を守る残された手段は行政処分の不服申し立てがある

 そのための準備を始めたのが2006年の夏。

 何人もの弁護士に依頼を断られた。なんとか見つかり事故現場で片岡さんらが「現場検証」を始めたとき、そこへ5分おきに白バイがやってきたりしたという。延で20台は下らないと片岡さんは言っている。

 やがて、片岡さんはある決断をした。不服申し立てをやめたのだ。

 「相手の隊員は亡くなっているのだから、免許取消し一年くらいなら我慢しなくてはならない。」

 それが第一の理由だ。 仮に不服申し立てをしてもそれが受理されるハードルの高さもかなりのものだっただろう。

 そうして『横断等禁止違反』と『重大な過失による死亡事故』にて合計22点の減点となり免許取消しは確定した。

 その後 60日の不服申し立て期間を過ぎるのを待っていたかのように、片岡さんのもとへ地検の呼び出し状が届いたのは10月には言ってからだった。

  現在 加古川刑務所に収監中の片岡さんが帰ってきたら、できる限り早い時期(2010年春頃を予定)にこの事件の再審請求を致します。 その際に同時に提出するように支援する会が署名活動を行っています。ご協力をよろしくお願いします。   

 
 

 

 

   詳細は → 支援する会HP  

  

     ← ランキング参戦中です クリックよろしくお願いします

 

コメントをする・見る
Comment(0)
トラックバックする・見る
Trackback(0)
カテゴリー
報道・マスコミ関連

最新の画像もっと見る