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備忘録

高知白バイ即時抗告棄却決定文(4) 検証

2018-06-20 13:26:30 | 雑記録
 
 即時抗告棄却決定文(1)
 即時抗告棄却決定文(2)
 即時抗告棄却決定文(3)


(3)画像合成について
三宅鑑定書意見書は、同鑑定書添付図34(同意見書添付図3。(押)符号2の写真1の拡大の写真について、下半身のない人物が写っている、 その人物の影が写っていない、その他の影も不自然である、同鑑定書添付図36(同意見書添付図4。上記写真1の拡大)の写真について、運転席側の窓は透明であるのに、後部座席の窓は黒く覆われているなどと指摘して、画像合成の可能性が高いとの意見を述べている。

符号2の写真1
イメージ 1

しかし、図36の写真については、後部座席の窓をスモークシー卜で覆っている自動車は珍しくなく、何ら画像合成を疑わせるものではない。図34の写真については、三宅鑑定書意見書のように不自然とみる余地がないとはいえないとしても、明らかに不自然とはいえない。図34の写真の拡大前の写真である(押)符号2の写真1の中央には本件タイヤ痕が写っているが、不自然と指摘されている人物等は、本件タイヤ痕からかなり離れていて、衝突地点や衝突態様に関わるものではなく、捜査機関がそこに合成などを加える必要は全くないといってよい。そして、本件タイヤ痕や本件擦過痕群の部分については、三宅鑑定書意見書は、現場でのねつ造が疑われるとはいうものの、本件ネガフィルムの当該部分に画像合成を疑わせる不自然さがあるとは指摘していない

しかも、原決定も説示するように、事故発生後間もなく現場に来たテレビ放送局によって撮影され、後に放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)にも、本件タイヤ痕と同一とみられる2条の黒い線が写っているのである。
そうすると、図34の写真についての三宅鑑定書意見書の指摘をもって、本件ネガフィルムは画像合成等を施された複製ではないかという合理的な疑いが生じるとはいえない。

(4)三宅鑑定書意見書のその他の指摘を検討しても同様であって、前記(1)の原判断に誤りはない。
 

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