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埋もれた目撃証言 高知白バイ事件

2014-10-11 19:54:04 | 雑記録

 

埋もれた目撃証言 高知白バイ事件

 
2012年9月6日
高知地方検察庁検事 殿
上 申 書
告発者 松岡由紀彦
高知白バイでっち上げ事件の新たな目撃証人が今年になって現れ、起訴すべき状況が完
全に整いました。この方の公正な取調べが進むことを祈ります。また、6年前の刑事裁判
中に一旦名乗り出られた目撃証人で、家族の反対で後に証人となることを辞退した松岡和
美さんのことを、以下で包み隠さず証言いたします。
松岡和美さんの調書を取りたいとの貴庁の依頼を受けて、今月4日の午前9時半頃高知
県土佐市×××××で、白バイ事件のチラシ(『目撃証人保護のお願い』)を配布中に松岡
和美さんにお会いしました。チラシを見て憤慨して飛び出してきたようです。そして、約
5分間立ち話をしました。「私は目撃していません。事実無根です。」との弁解は全くあり
ませんでした。会話の内容は、次のようなものです。
和美さん:「困ります。私の名前や主人の勤務先を書かれては。片岡さんには手紙で
お断りしています。主人はうつ病で2年間ほど休職しています。迷惑です。」
私 :「この事件で負ければ国民が迷惑します。私も仕事を犠牲にしています。
休職の理由がこの事件に関係があれば、証言されたほうがスッキリします
よ。職場に復帰してください。」
和美さん:「あなたはおかしいですよ。梶原さんも認めてくれましたよ。」
私 :「あなたこそ憲法違反ですよ。梶原さんは(近代市民憲法を)知りません!」
このことから私は、①松岡和美さんが梶原弁護士や片岡晴彦さんの前で一度は証言した
こと、②梶原弁護士から証言拒否を受け入れられたこと、③片岡晴彦さんからも、手紙を
書いて、証言拒否をゆるしてもらったこと、が判明しました。松岡和美さんは私との面談
のあと、泣きながら片岡晴彦さんに抗議したそうで、翌日片岡さんに呼び出されました。
5日の午後1時に片岡さんともう一人の支援者と1時間ほど会談しました。片岡さんと和
美さんとが過去何度もやり取りしていたことが分かりました。次のような会話です。
片岡:「名前を出してもらっては困る。和美さんから泣いて抗議された。私が君にや
らせていると思われている。それは困る。それで裁判に負けても構わない。
和美さんの家庭を壊したくない。新たな目撃者も私のルートで見つけたもの
で、君の宣伝カーとは無関係だ。チラシは回収せよ。名前は消せ。」
私 :「松岡の単独行動で無関係と伝えればいいじゃないか。松岡和美さんの名前は
あなたの準備書面で既に明らかにされているよ。県警本部長や交通部長たち
を大量に告発した者は私しかいないよ。あなたは偽証罪でしか告訴していな
いじゃないか。私の告発の時効があと6ヶ月に迫っている。目撃者の存在は
私の告発には絶対に欠かせない!しかも実名でないと証拠にならない。県警
に負けるわけにはいかない。私は4年間宣伝カーで県内を駆け回って真実を
伝え、松岡和美さんの存在を伝えながら、呼びかけ続けた。今回の目撃者も
必ずそれを聞いて自分ひとりではないと勇気付けられたことは明らかだ。」
片岡:「父親からも手紙をもらったし、とにかく松岡和美さんの名前は消せ。」(退席)
私 :「今回新たな目撃者が現れたことや、地検の取調べが始まることで、私の目的
はほぼ達成した。私には他にもやらなければならない清水建設が高知を仕切
る『談合問題』や『9・11でっち上げ問題』などの重大問題があり、今か
らは松岡和美の名前を消しても構わないよ。しかし、彼らからの許しを請う
手紙の存在もまた証拠になるね。彼らの憲法違反は明白。証言を止めた公務
員のご主人は『憲法尊重擁護義務違反』『信用失墜行為で地公法違反』だ!」
支援者:「彼らの手紙には『バスは止まっていました。真実は明らかになりますよ。』
という言葉もあるよ。また、例えば『天皇制』を国民は支持しなくてもいい
んだよ。彼らは憲法違反にはならないよ。」
私 :「その手紙の言葉も使えますね。片岡さんは使わないだろうけど。また、『天
皇制』は憲法の三大原則ではないが、『基本的人権の尊重』は三大原則であり、
これを守るのは国民の義務。明らかに憲法違反です。公務員法違反です。」
私の告発状にも冒頭で書きましたが、『法律に無知で気の弱い者は警察のカモになる。交
通違反などででっち上げられる』という元警察官の告白本の通り、片岡さんは県警の保険
金詐欺のために交通違反をでっち上げられました。そしてまた、目撃者の松岡和美さんた
ち親子の身勝手な抗議に、気弱くくじけて私に八つ当たりするしまつ。そもそも、松岡和
美さんは立派な『証人』であり、警察の仕返しで『俺の役所での出世に響く』『息子の出世
にかかわる』などと家族の反対があったとしたら、刑法の「証人威迫罪」に近い破廉恥な
家族であり、かばうに値しない人間たちです。彼らの心情に同情する片岡さんもまた同類
なのか。片岡さんもまた自分以外の人権・冤罪事件には無関心な人間なのか。調書作成で
も争わない、免許停止の行政罰にも争わない片岡さんの無知と弱気を見込んで、保険に無
加入の県警車両事故隠蔽のため、県警幹部の責任回避のため、泣き落としで「遺族への高
額保険金支給を片岡もシブシブ容認してくれた」と勘違いしたのか、思わぬ裁判での片岡
さんの否認で、警察側が大慌てで証拠を捏造して前代未聞の人権蹂躙・謀略事件に発展さ
せたのではないか。警察官たちへの許されぬ同情心が一瞬脳裏を掠めてしまう。「あの時片
岡さんさえ、事故現場の点滅信号を校長先生などに押させて、青信号に変えてから進入す
るという慎重さがあればよかったのに。」との片岡さんには気の毒な思いがよぎる。4年間
仕事も家庭も犠牲にし、時効阻止のため夕方の街宣活動も始めた冤罪告発が、本人から『あ
りがとう』の一言の感謝もなく「名前を消せ」と命令される結果になろうとは残念至極!
以上で、松岡和美さんの検察庁への自主的出頭が困難になったことを報告すると共に、
それに代わる証拠としての手紙類の存在等を報告します。無知で気弱な片岡晴彦さんの非
協力で手紙類も使えないかもしれませんが、宜しくお願いします。
2012年9月14日
高知地方検察庁検事 殿
上 申 書
告発者 松岡由紀彦
先日9月6日に私が貴庁に提出しました「上申書」を補足する4つの証拠を、今回提出
いたします。起訴や公判を維持するに充分な証拠と考えます。公正な取調べを求めます。
1、資料①(片岡氏の9月7日のブログの文章)について
前回の上申書を片岡晴彦氏にもFAXしましたところ、片岡氏は「上申書」の内容が正
しいことを前提とした上で、次のように私への批判以上の名誉を著しく棄損する文章を
書いています。片岡氏のブログ『雑草魂2』9月7日の「不協和音」と題する文章です。
私の「上申書」のつまみ食いの悪意に満ちた文章で、イニシャルでも私と特定できます。
勝手に敬称を省略したり、勝手に文章を縮めたりして私の人格を落としています。松岡
和美さんには私の法解釈を述べただけなのに、「脅迫に近い口調」「脅迫じみたビラ」と
表現しています。警察・検察・ヒラメ裁判官以外の全国民が『憲法破壊』『法治国家否定』
とみなす『高知白バイでっち上げ事件』の目撃者としての良心を問いかけただけなので
す。「殺すぞ!」「高知に居れんようにするぞ」などと脅迫したのではなく、「このままでは
証言を止めたご主人は公務員失格です。どうか憲法を守る証言をして下さい。」との当た
り前のお願いをしたのです。次に述べる新たな目撃者の証言で、でっち上げが証明され
たなら、松岡和美さんがそのあとでいくら証言しても手遅れなのです。ご主人の地方公
務員法違反が確定するのです。また、片岡さんが入獄直前に私に依頼した告発の証拠の、
検察庁へ提出した「上申書」であることにも一切触れていません。そして何より問題な
のは、目撃者・松岡和美の存在を公表したのが、生田弁護士の準備書面であることから、
片岡氏自身となるのです。片岡氏の代理人・生田先生が必要として公表したものである
ことにも一切触れていません。しかし、このような私への無礼な文章も、証明したい事
柄・9月6日付「上申書」1ページ中ごろの①松岡和美さんが梶原弁護士や片岡晴彦さ
んの前で一度は証言したこと、②梶原弁護士から証言拒否を受け入れられたこと、③片
岡晴彦さんからも、手紙を書いて、証言拒否を許してもらったこと、が真実であること
を裏書保証しています。さらに、④9月4日の私との会談の後松岡和美さんが片岡氏に
泣きついたこと、⑤松岡和美さんの父親からも片岡氏に手紙が書かれたこと、なども証
明されました。
2、資料②(チラシ「目撃証人保護のお願い」)について
今年3月3日の新阪急ホテルでの生田弁護士との会談で、「今年になって新たな目撃者
が現れ、陳述書作成も済みました。あなたの宣伝カーのおかげですよ。ただ、事故から
6年後の証言だから弱いので、松岡和美さんを法廷に立たせてほしい。」とお聞きしまし
た。(生田弁護士は松岡和美さんが私の親戚と勘違いしていたことが後でわかりました
が。)そこで、2012年3月13日付けで私がこの『目撃証人保護のお願い』を作成し、
土佐市議会議員全員に郵送しました。宣伝カーでも「目撃証人現る」との呼びかけを始
めました。その上で土佐市の市民に配布予定で2000部用意していたところ、貴庁か
ら目撃者への私からの働きかけを要請する依頼がきて、9月4日に松岡和美さん宅のア
パートで始めて個別配布を行いました。住所は私が説得するために片岡氏の奥さんから、
片岡氏が収監中に、既に聞いていました。
3、資料③(片岡晴彦氏との打ち合わせテープ)
平成19年12月18日、仁淀川町の片岡氏宅で告発の最初の打ち合わせをした時の
テープ45分の中に、目撃者・松岡和美さんと思われる部分(B面冒頭)がありました。
私:「(テレビで)流れたらもっと証言が出てくらあねぇ。」
片岡:「出てくると思うでぇ。今はかっちりしたことはいえないが、その日にたまたま
グローバルの前のグローリーに居った人がちょこっと電話がかかってきて、話
バーしちゅうけんど、あと録取が取れるかどうかわからんけんど。一応話の内
容では、『片岡さんは止まっていて、左を見ゆううちに当たってきた』と言うて
くれちゅうけんど。」
私:「生徒は全員、急ブレーキを感じてなかった?」
片岡:「感じてなかった!」
私は、平成19年11月の自由民権記念館での愛媛県警の裏金を暴露した仙波敏郎巡
査部長の講演会に出席した時、スクールバスに乗っていて事故を体験した元仁淀中学生
22名中20名が出席しての片岡晴彦支援の訴えに接し、始めてこの事件を知りました。
私が呼びかけた12月16日の市民運動家10名での初会合(120分)を皮切りに、
2日後の12月18日(片岡宅45分)、平成20年1月5日(電話5分)、1月6日(松
岡宅40分)、9月3日(電話5分)、9月10日(電話10分)と、テープの記録が残
っています。刑事事件が片岡有罪で確定し片岡氏が収監されたあと、検察庁で刑事記録
を閲覧したあとの平成21年6月3日に、本件の告発状を地検に提出しました。片岡晴
彦氏との会談の中で特に印象に残っているのが、「亡くなった吉岡隊員への罪の意識を強
く警察から喚起されてメロメロになった。」「バスに一人で乗っている実況見分の写真に
は、記憶がないため、記憶が飛んでいるため、強く反論できない。」というところ。つま
り、情に脆くて冷静さを欠くところ。権利意識が乏しく気弱なところ。片岡氏の記憶が
はっきりしないところを論理でカバーしながら、「目撃者がいる!」との片岡氏の言葉に
励まされて、県警本部長ら10名を刑事告発できたのです。松岡和美さんの供述録取テ
ープを保管する国民救援会系の弁護士ですら警察の反撃を恐れて刑事告発しないのです。
また、私は、談合事件で2度高知地検を動かすことに成功しており、自信がありました。
4、資料④(私の宣伝カーが発掘した新たな目撃証人・****氏の陳述書)
 
 
 
[PDF]

PDF 4ページ

www.kochi-f.co.jp/matsuokajuku/bill_of_indictment.pdf
 
2012/09/06 - 高知地方検察庁検事 殿. 上 申 書. 告発者 松岡由紀彦. 高知白バイでっち上げ事件の新たな目撃証人が今年になって現れ、起訴すべき状況が完. 全に整いました。この方の公正な取調べが進むことを祈ります。また、6年前の刑事裁判.
 

告訴・告発をすることができる者[編集]

告訴することができる者[編集]

告訴することができる者(告訴権者)は、以下の通りである。
  • 被害者(刑訴法230条)
  • 被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
  • 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)
  • 被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)
  • 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)
  • 告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)

告発することができる者[編集]

誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。
 
 

告訴・告発 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/告訴・告発
 
告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が ... また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(239条2項)。 文書を提出してすることも、 口頭で ...

刑事告発義務

www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm
 
職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある 刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。 しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより ...
 
 

告発権者(告発できる人)、公務員告発義務【告訴・告発・刑事 ...

www.nayami79.com/kokuso/hatu_kenja.html
 
公務員告発義務. 国家公務員・地方公務員(官吏・公吏)は、その職務を行う上で、 犯罪があると考えるときは、告発をしなければならない、とされています。(刑事訴訟法239条). 官吏、公吏の範囲. 国家公務員・地方公務員; 日本銀行、日本政策金融公庫( 旧 ...

ずばり一言!!: 行政の怠慢

angels1947.blog104.fc2.com/blog-entry-198.html
 
これに対して、義務規定説(刑事訴訟法学における通説)によれば、公務員告発義務 は、法的義務であって単なる道義的義務ではありませんから、告発義務の不履行は違法であり、公務員の懲戒事由になります。但し、義務規定説も、告発するか否かについて ...

公務員の犯罪告発義務の罰則は? - その他(法律) - 教えて!goo

 
2011/05/21 - 公務員の犯罪告発義務の罰則は? 刑事訴訟法 第二百三十九条に 官吏又は公吏は、 その職務を行うことにより犯罪が ... こんばんは。 確かに、刑事訴訟法は239条の違反行為に対する罰則を定めていないので、告発しなかったこと自体を捉え ...

公務員告発義務について - Yahoo!知恵袋

 
2009/06/09 - 公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない」そうですが、公立学校の教職員が生徒 ... 公務員には、刑事訴訟法第239条第2項に則り、「 官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは ...

官庁は刑事訴訟法を守っていない!? - Yahoo!知恵袋

 
2007/03/19 - 刑事訴訟法第239条第2項の告発義務の法的性質については、訓示規定説と義務規定説とが対立しています。 訓示規定説によれば、公務員告発義務は、道義的義務にすぎず法的義務ではありませんから、告発義務の不履行は違法では ...

 

 

四国銀行  リアルタイム

http://realtime.search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E9%8A%80%E8%A1%8C&ei=UTF-8

 

 

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