雑記録X

備忘録

3/2 高知県議会 坂本茂雄議員 VS 平井興宣県警本部長

2009-03-08 17:11:01 | 雑記録

○坂本茂雄議員
最後に、2006年3月3日に、国道56号線新荒倉トンネル南春野町側で発生した仁淀川町のスクールバスと白バイが衝突し、白バイ隊員が亡くなられた事故について、お尋ねいたします。くしくも、明日が白バイ隊員の命日に当たると言うことで、まず、哀悼の意を表させていただきたいと思います。
 ところで、この事故は、スクールバスが安全確認不十分のまま道路に進入したことによって事故を起こしたとして、逮捕・起訴されたスクールバス運転手が、起訴事実はなく、バスは停止しており、地裁、高裁判決を不服として最高裁に上告していたが、昨年8月20日付けで上告棄却となり、現在、元運転手の方は収監中という事件です。
 さまざまな経過がある中で、元運転手が申立人となり、走行中に衝突したと装い、事故の過失を申立人の責に及ばせる目的で、バス左右前輪の後部にスリップ痕様のものを偽造し、もって他人の刑事事件に関する証拠を偽造したものであるとして、被疑者不詳のまま証拠隠滅の疑いで地検に告訴していた事件で、不起訴処分となったことに対して、高知検察審査会に審査申し立てがされました。そして、検察審査会は、今年1月28日に、1つには、検察官は、衝突現場の写真撮影報告書及び実況見分調書添付の写真及びネガフィルムを鑑定、分析するなどの捜査を行う必要があると思われる。2つに、検察官は、衝突現場にはバス車内の同乗者のほか野次馬等もいる中、捏造し得る状況ではなかったという先入観をもとに、捜査の結論に導いているのではないか。3つに、バスの同乗者などの供述も参考にする必要があると思われる。4つに、申立人が実施した走行実験による鑑定結果に対して、検察官は別の専門家による検証を踏まえ、反論を行う必要があるのではないか。5つに、被疑者を特定するための検査を行った形跡が認められない。として、なお捜査が尽くされていないという感を完全にぬぐい去ることはできず、不起訴とした検察官の判断は市民の感覚として納得できないとして、検察官の再考を求めるための議決をされました。しかし、その再捜査の詳細も明確にしないまま、2月23日に再度不起訴とする処分をしたものです。
 そこでお尋ねしますが、警察本部にテレビ放送を見て、この件で電話で照会した方に対して、対応した県警職員が「一方的な報道ばかりで困惑している。大半は全然違う」と答えているようですが、本当にそのように考えているのか、本部長にお聞きします。
 また、検察審査会の議決を受けて高知地検が行った再捜査に対して、県警として協力しているとすれば、その際に協力した内容について明らかにできないのか、お聞きします。
 次に、争点となっているバスのブレーキ痕についてですが、元運転手側が、急ブレーキをかけたとして、事故当時同様の前提条件にのっとって行った走行実験でできるブレーキ痕と証拠とされているブレーキ痕の違いが明らかなために、証拠ねつ造などということが言われているわけです。警察としても、同様の前提での実験を行うことこそが、多くの疑問に答えることになると思うが、なぜできないのか、本部長にお尋ねします。
 最後に、昨年4月11日の衆議院法務委員会で、本県出身の民主党細川議員が、この件も含めて警察の身内による捜査の問題点を追求し、そのやりとりを聞いていた当時の鳩山法務大臣が、「警察庁の答弁を聞いておりましても、余りすかっとしないですね。だから、何か先生の持たれる疑念のようなものは、国民に持たれてはいけないわけで、どういうことができるかというのは、今後やはり研究すべき問題であるということは、よくわかりました」と答弁されていますが、法務大臣にも、すかっとしてもらうためには、どうすればよいと考えるのか、公安委員長と本部長にお聞きいたしまして、第1問とします。

◎警察本部長(平井興宣)
次に、仁淀川町のスクールバスと白バイの衝突事故についての御質問にお答えいたします。本件につきましては、当時、厳正な捜査を行い、その結果を検察庁に送致しております。その結果は、高知地方裁判所、高松高等裁判所において、警察、検察側の主張が認められており、さらに、最高裁判所で上告が棄却、判決が確定したものでありまして、そのような認識を持っているものでございます。
 高知地検が行った再捜査に協力した内容について、御質問がありました。県警として検察庁の捜査に関し、必要な協力はいたしておりますが、検察庁の捜査等でもあり、具体的な内容については、回答を控えさせていただきます。
 次に、衝突実験を行い、多くの疑問になぜ答えないのかとの御質問についてでございますが、先ほど述べましたとおり、本件死亡事故の争点については、ブレーキ痕を含め、既に地裁、高裁において審理を尽くされたものと認識しております。

○坂本議員
それで、もう一つ、仁淀川町のスクールバスと白バイの衝突事故についてでありますけれども、これにつきまして、これもちょっと質問に対する答弁漏れではないかというふうに私は思うんですけれども、私が聞いたのは、一方的な報道ばかりで困惑していると、大半は全然違うというふうに、県警察職員が電話で答えているけれども、本当にそういうふうに考えているのか聞くということに対して、明確にお答えはなかったと思うんですが、ただ、答弁の中で、そのような認識をしているという言葉が、ひょっとあったかと思いますが、もしそのような認識をしているということが、私が聞いたことに対する答弁であれば、そういうことであったかどうかということは、明確にしていただきたいなというふうに思います。
 実は、お別れ遠足で、このスクールバスに乗っていた当時の中学生の生徒たちは、昨日、高校を卒業しました。よく、真実は一つというふうに言われておりますけれども、彼、彼女らは、真実は一つでないという疑問を一生抱えたまま成長していくこと、そのことを私は、実は心配もしております。先ほど言いました、一部マスコミは一方的な報道ばかりで困惑していると、大半は全然違うというように答えていたり、あるいはやりとりの中で、生徒や校長先生はうそをついたんですかというふうに聞くと、そこは言葉を濁すだけで、じっと言葉を濁すだけなわけですね、やりとりの中で。そういう意味で、もし事実と違うことが報道されているのであれば、なぜ、その報道機関を訴えるなどの法的手段に出ないのか、そこのところについても、再質問でお聞きしたいと思います。

◎警察本部長(平井)
それから、次に、仁淀川町の事件でございますが、そのような認識というのは、一方的な報道ばかりで困惑している、大半は違うと答えているとかどうかいうのは、ちょっと、私は確認しておりませんが、警察の考え方としましては、先ほど言いましたように、この事件は裁判となりまして、地裁、高裁で、警察、検察の主張が認められております。そして、なおかつ最高裁に上告されましたが、その上告は棄却され、裁判は確定しております。そのような結果について、我々はそのような結果であったという認識を持っているということでございます。
 なぜ、訴えないかということにつきましては、それぞれ報道機関なり、一般の方、いろんな事件に対して御意見があると思いますが、我々は裁判を通して真相を解明していくというのが職務だと思っておりまして、そのようにやってきた次第でございます。

○坂本議員
それと、もう一つ。白バイの関係ですけれども、先ほど、本部長は、一方的な報道ばかりで困惑している、大半は全然違うという警察職員とのやりとりのことについて、そのことについて認識していないと言いましたが、私はこのことを質問で通告しているわけで、そういうことがあったかどうかいうことは、調べずにこの場に臨んで来ちょったら、何のための通告かわからんじゃないですか。そこのところ、はっきりしてください。
 それで、最後ですから、もう全部言わんといかんですけども、そういう意味では、ただ単に結論が出てると、最高裁で上告棄却となったという結論が出てるというふうに言われますけれども、実は今晩の夜中の0時をもって、この証拠隠滅の疑いについては時効の3年を迎えます。そういうふうな中で、事故発生から3年迎えるということで、きょう、前橋本知事を始め、当時の県警本部長、交通部長など、7名を相手取った国賠訴訟が起こされたというふうに聞いておりますが、もしそのことについての感想があれば述べてください。それは、訴状を見てからでないと述べれませんというふうに、ありきたりの答弁ではなくて、感想だけでもいいですから、そういうことについて、どういうふうに受けとめられるか答えていただきまして、私の一切の質問を終わります。

◎警察本部長
坂本議員の御質問の、県警本部に電話照会した方に対して、一方的な報道ばかりで困惑してる、大半は全然違うという、この具体的なものについては確認できませんでしたが、警察の立場を申し上げたものでございます。
 それから、損害賠償につきまして、私は初耳でございまして、この場で答えようがございませんが、少なくとも検察、警察につきましては、適正に捜査して、それが司法の場で適正に判断されたものと認識しております。
 以上です。

http://blogs.yahoo.co.jp/jbh024470000/25351188.html


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