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埋もれていた告白状 高知県警白バイ事件の担当副検事が、中学生の供述調書を偽造した鑑定証拠あり

2016-07-27 23:54:22 | 雑記録

埋もれていた告白状 高知県警白バイ事件の担当副検事が、中学生の供述調書を偽造した鑑定証拠あり

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告発状は、4月6日に受理。高知県警白バイ事件の担当副検事が、中学生の供述調書を偽造した鑑定証拠あり

2010年09月27日 09時48分19秒 | 高知県警 白バイ事件の速報
告 発 状
告発人
住所 高知市御畳瀬38番地
職業 塾講師
氏名 山下 由佳(昭和39年2月12日生)印

被告発人
住所 高知市丸の内1-4-1 高知検察庁
氏名と職業 北添康雄副検事 土居喜美事務官 

一、告発の趣旨
被告発人の以下の所為は、刑法第258条(公用文書毀棄罪)、第156条(虚偽公文書作成罪、及び、虚偽公文書行使罪)に該当すると思料するので、被告発人を厳罰に処することを求め、告発する。

二、告発事実
平成19年1月9日、高知地方検察庁において、平成18年3月3日、春野町におけるスクールバスと高知県警白バイ隊員(隊員死亡)との交通事故の目撃者である    さんの供述調書が作成された。その作成責任者は、被告発人である北添康雄副検事と土居喜美事務官である。だが、その刑事裁判で片岡晴彦被告の代理人だった梶原守光弁護士は、その真偽に疑問を感じて、栃木県の㈱筆跡印影指紋柳田研究所に鑑定を依頼した。同研究所は、    さんの自筆の署名と本人の指紋を採取し、鑑定したところ、「検察調書の指紋も署名も別人のもの」という鑑定結果が出た。警察の供述調書の署名・指紋(    さんと一致)と異なり、検察の調書は別人のものだったと2009年7月31日付け週刊金曜日でジャーナリストの粟野仁雄氏が報道している。また、この鑑定書は、平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件に捏造証拠として提出されている。

つまり、この鑑定証拠による事実とは、    さんが実際に署名・捺印した供述調書は隠匿・毀棄され、刑事裁判において、副検事たる者が、詐欺目的で、当事者である    さんが承諾していない供述内容の虚偽公文書(供述調書)を作成し、片岡晴彦被告と弁護人に対して行使したことを意味する。この虚偽公文書作成罪及び同行使罪の客体は、「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、「公文書に対する公共的信用」である。従って、北添副検事は、法と正義を犯し、裁判官を欺き通そうとしたのである。その後、代理人である梶原守光弁護士は、    さんの供述調書が不実な経過で作成されたことを感知して、刑事裁判へ行使されないように拒否手続きをとったという経緯である。今日までこの事実が明るみに出なかったのは受験生を気遣ってのことであった。

これらの事実経過は、高知県民への高知検察庁の組織ぐるみの裏切り行為を意味する。また、県警と検察庁との癒着関係が切り離しがたいものであることを示唆する。この高知県民への犯罪行為は厳罰に処し、今後このような不実なことが起こらないような再発防止措置をとる必要がある。修復的司法の理念に基づき、この高知コミュニティへの害悪は一刻も早く取り除かれ、モラルハザードを改革する必要がある。法を司る使命を帯びる検察庁職員として、気を引き締め、法と正義を守る高知検察庁に生まれ変わっていただきたいとの強い祈りと願いを込めて、告発人は、この告発状を提出することとした

法と正義の理念に立ち返ると、高知コミュニティにおいて、高知県民被害者の救済ができるのは、高知県警と高知検察庁と高知地方裁判所のはずである。ところが、この事件は、高知コミュニティの司法当事者の法の精神が病んでおり、その使命が歪められ、正義が侵犯される構造的暴力が張り巡らされていることを示唆する。それは、報償費問題での告発において、事務官研修の日程をあて、高知検察庁での取調べの席に県警の刑事を座らせた歴史的経過にも正義を犯す構造的暴力の存在が示されていた。その事実は、高知新聞社の竹内誠記者が証言し、検察審査会の不起訴不当の決定書の中にも明記されていたにも関わらず、県警と検察庁の癒着構造が、証拠隠滅・犯人蔵匿を白昼堂々と行っていたのである。それでも今日までこれらの警察・検察犯罪は断罪されることがなかったので、多額の報償費の詐欺、横領は隠蔽され続けているのである。これは、県警と検察庁の悪徳癒着支配による、納税者である国民主権者と国家に対する犯罪である。

北添康雄副検事並びに、土居喜美事務官には、罪を悔い改め、検察庁の闇を洗いざらい告白し人間としての再出発を果たしていただきたいと希望する。法務大臣には、悔い改め内部告発者に転じた公益通報者を手厚く保護していただけるように請願申し上げる。

三、参考事項
高知白バイ事件に関しては各マスコミが報道しており、最近では東京新聞が事件の詳細を掲載した。証拠隠滅罪での片岡晴彦氏の告訴に関しては、検察審査会が捜査不十分であるとの不起訴不当の決定を出している。今後の告訴の手続きは、全て収監されている片岡晴彦氏が市民の席に帰ってきた後、再審請求手続きと共にとられることだろう。

四、立証方法
1   参考人 梶原守光弁護士(刑事裁判弁護人 高知弁護士会)
2   参考人 生田暉雄弁護士(国家賠償請求事件弁護人)
3   平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件訴訟記録簿(高知地裁に在り)

五、添付書類
週刊金曜日2009年7月31日付けP55,56で報道された指紋の比較資料
週刊金曜日2009年4月24日付けp64「論争」掲載
以上
高知検察庁 検事正殿        
平成21年9月17日

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