桜井昌司『獄外記』
布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。
いやはや書くべき言葉を失う思いになるほどの怒りと落胆を味わった。
民事訴訟は、訴えた側に立証責任がある。
警察の捜査怠慢、捜査ミスを追及し、検察の起訴や訴訟遂行に誤りがあることを問う、俺の国賠裁判だが、捜査怠慢とミスを明らかにするには、どのような捜査を行い、どのような捜査を行わなかったかを示す捜査資料を見なければ判らない部分がある。それに「総ての証拠を勘案して起訴し、訴訟遂行を行ったから誤りはない」と反論する検察なのだから、その「勘案した総ての証拠」を見なければ、正しい起訴で訴訟遂行だったのかを判断出来ないだろうことは、誰が考えても判るはずだ。
それなのに「調べる必要はない」とは、どこから出て来る裁判官の思考なのか、俺には理解出来ない。
裁判官による立証妨害だ。もちろん、「総ての証拠を勘案して起訴し、訴訟遂行を行ったから誤りはない」とする検察の反論は、いくら無能で検察ベッタリない裁判官だって判っているだろう。判っている以上は、「調べなくても警察の捜査怠慢とミスは判断出来る。検察の誤りも判断出来る」と言っていることになり、裁判の勝利は間違いないだろうが、俺の国賠裁判は勝つことだけが目的ではない。同じように冤罪が作られなくするために、その誤りを明らかにしたいのだから、目的をはぐらかされた虚しが消えない。
石栗正子裁判長は「民事訴訟法によって判断した」と言ったが、司法は正義の体現にあると判ってるのかなぁ。
事件現場の足跡を変造容疑 警部補を書類送検 埼玉県警
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