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備忘録

異例の求釈明 高知白バイ事件

2014-02-16 20:53:07 | 雑記録

 

異例の求釈明

 
 高知白バイ事故を詳しく知らない方は下記のKSB瀬戸内海放送の報道特集をすべてご覧になっていただきたい。この番組は事件の詳細を、正確に伝えています
 
 2013年10月末に検察・弁護双方の最終意見書が出揃い、結審した高知白バイ事件再審請求審だが、11月後半に入って意外な展開を見せている。裁判所より「求釈明書」が届いた。これは異例のことだろう。司法関係者でこのような事例を知る人は稀ではないだろうか。
 
 弁護団が釈明を求められた内容は以下のとおり
 
 ※〇番号はlm767が振付けたもの
 
再審請求の理由は,嘱託鑑定人の供述内容を踏まえて①請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止したが,②片勾配(道路構造令16条。いわゆるカント)ないしは合成勾配(道路構造令25条)により③請求人運転車両からみれば下り坂で,④衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走し最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止したとの主張を含むものか。」
 
以上
 
 結審した後に求釈明してくるということは、審理が不十分で、4月に交代した裁判官が弁護団の意見を把握していないままに結審したとしか言いようがない。また、弁護団が釈明を求められた内容には釈明の前提となる事故形態に大きな齟齬もある。
 
 2007年1月の原審公判開始以来、弁護団は事故形態について次のように主張してきている。
 『バスは十分に安全を確認後、国道に進入。片側3車線(右折車線含む)の中央分離帯付近で一時停止中に、猛スピードの白バイが衝突してきた。衝突地点は現場見取り図の⑤地点である』
 
 ところが、求釈明書に書かれている内容は
 ①請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止した
 ④衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走し
 最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止した
 
 どう読み込んでも、裁判官は『①で停車して何らかの原因でバスが④で滑走し、現場見取り図の⑤地点(=弁護団の言うところの衝突地点=中央分離帯付近)で最終停止した』として、上記のような主張を再審請求理由に含んでいるのか? と裁判長が釈明を求めてきている。
 
 これでは、弁護団も釈明のやりようがないだろう。言ってもないことを「こういっているのですか」と訊かれても釈明のしようがない。 
 
 特に④のバスが滑走したという部分などは、これまでの弁護団の意見書や鑑定書のどこをどう読めば「何らかの原因でバスが滑走した」と弁護団が主張しているとなるのか。不思議でならない。
 
 バスは滑走などしていない。中央分離帯付近=現場見取り図の⑤地点で一時停止中に白バイが衝突してきた。しかし、裁判長は「中央分離帯付近で停止して、滑走して現場見取り図の⑤地点で最終停止した」という主張を含むのかと釈明を求めている。「バスが2度停止したとの主張を含むのか」と釈明を求めている。これも同様にその様な主張を弁護側はしたことがない。
 
 おそらく、このままでは判決文が書けないと判断したから、結審後の求釈明という異例の状況となったのだろう。このことだけは確信を持って言える。
 
 警察・検察を盲信し、予断をもって弁護団の意見を読み込んだ裁判官が、これまでの三者協議を内容を十分に把握しないまま、判決文を書こうとして書けなくなったのか。単純にはそうとはいえない
 
 求釈明書の中に「片勾配」とか「合成勾配」とかの専門用語が出てきている。検察・弁護双方の鑑定書の中にこの専門用語は使われていないにも拘らずだ。それなのに、あえて結審後に、裁判長は弁護団に道路の勾配の事故への影響を尋ねてきてる。これは専門家の助言があったのではないか。あるいは、専門家の助言を受けた右陪席あたりの助言があったと想像する。
 「原審判決維持するためには、道路勾配を使えばバスは動いていたことにできますよ。」
少なくても裁判長は「道路勾配」の専門用語を使って判決理由を書くつもりだろう。だとしたら、バスが物理的にありえない動きをしたという無茶な判決理由となるが、これまでも、この事件の判決理由においてまともなものは一つもなかった。
 
 その専門家のアドバイスを受けて、そのまま、物理科学を無視した判決理由を書くこともできたのに、今回の裁判長はそれをしないで、何故か今回のような求釈明を求めてきた。
 
 その公平さは認めるべきだろうか。私は認めない。
 仮に、弁護側が「そのような主張は含まない」としても、道路勾配の影響は事故形態に関係ないと科学的に否定しても、どのような釈明をしてもその内容は裁判官にとって関係のない事だろう。裁判官としては「勾配の影響が重大であるとし、バスは動いていたと判断する」の言葉だけで、却下という判決理由は成り立つからだ。物理的に可能かどうかなど関係ない。
 
片岡さんに再審請求却下を言い渡す。その理由は法的に適当とされるものであるなら、後は物理的な矛盾など法廷の中では関係のない事は、これまでの判決のたびに目にしてきたことだ。
 
 それなのに求釈明を弁護側に求めてきたのは、これまでの三者協議において審理されたことのない事態や事象を審理したことにするための求釈明。これが今回の求釈明書の最大の目的だろう。
 公平な裁判官であるなら、再審請求三者協議は今も続いているはずだ。
 
 いくらなんでも、検察も弁護団も協議していない部分において、裁判官が持論を展開するのは、三者協議も協議というからには再審却下後の「特別抗告」を考えると都合が悪かろう。名張毒ブドウ事件の検察特別抗告において裁判官が検・弁双方の主張から、専門家でない裁判官が独自の科学的判断を下して、再審開始決定を却下した。
 
高知白バイ事件も基本的には同じ流れだろう。
 
 
 高知白バイ事故を詳しく知らない方は下記のKSB瀬戸内海放送の報道特集をすべてご覧になっていただきたい。この番組は事件の詳細を、正確に伝えています
 
 次回はこの求釈明に弁護団が対応した内容を掲載・・・ヨテイ

2月15日(土)のつぶやき

2014-02-16 10:57:36 | 雑記録

録画録音してくれと要求しても、頑なに拒否し続けた ~暴かれるのを怖れたか goo.gl/pIVMMU


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@horatio2chsi @kareria @taka_19682002 @lm767 お前だって裁判の提案は笑っちゃうだろう
サマ鑑定士のオオジミのことを本気に聞く程度の世間知らずの裁判所がズラズラ三年間も再審をやるかどうかをやっちゃったその答えがフローチャート
高知白バイ


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