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備忘録

日米開戦前夜 そして真珠湾へ/War Comes To America

2013-06-08 21:44:07 | 雑記録

 

日米開戦前夜 そして真珠湾へ/War Comes To America 01:05:38

日米開戦前夜 そして真珠湾へ/War Comes To America 再登場

1941年12月8日、戦争に突入。それまでを克明に描いた記録映画

 

2013-05.31 共同通信社長引責辞任!拉致被害者の子息が強制送還!橋下市長問責決議否決

 

2013-05.31 共同通信社長引責辞任!拉致被害者の子息が強制送還!橋下市長問責決議否決

12:25
2013-05.29 上念司【メディアの嘘を見抜け】緊急指令!与謝野復党抹殺作戦発動【ch桜より転載】

 

イチからわかる「シェールガス革命」

 いま、アメリカを発信地とする「シェールガス革命」が、世界のエネルギー業界に激震をもたらしています。注目を集めるシェールガスの画期性とは?(THE PAGE)
[記事全文]

◆新技術によって採掘が可能に
シェールガスの採掘を可能にした技術革新 - 水平井の技術の向上、水圧破砕の技術、微弱地震(振動)波を用いて地下の破砕状況を観測する技術。三菱商事
シェールガスとは - 採掘法の図解も

◇シェールガス革命にわくアメリカ
シェール革命 アメリカの復権 - ゴールドラッシュ再来 沸き返る北の町。WEDGE(1月)
[映像]アメリカでブーム 新エネルギー“シェールガス” - NHK(2012年3月21日)
米エネルギー源の切り札「シェールガス」に注目集中天然ガス自動車はEVを超えるエコカーになり得るか? - ダイヤモンド・オンライン(6月5日)

◇日本の電力の救世主になるのか
時論公論「シェールガス日本へ」 - NHK解説委員室ブログ(5月23日)
電気料金抑制に期待も 実際の効果は「?」 - 輸入が始まるのは4年先で、足元の調達価格が安くなることはない。輸入が始まる29年時点で米国内のガス価格が安いままという保証もない。産経新聞(5月18日)

 

判決の日

6年前の今日、高知地裁において
実刑判決を言い渡された。

 ”主文”被告人を禁固1年4か月に処する。

「罪となるべき事実」
「証拠の標目」
「事実認定の補足説明」
 第1 弁護人の主張及び被告人の供述
 第2 当裁判所の判断
  1、証拠上容易に認定できる事実
   (1)被告人及び被害者の運転状況
   (2)被告人の見通し状況
   (3)スリップ痕
   (4)路面擦過痕
   (5)被告人運転車両の損傷状態
   (6)被害者運転車両の損傷状態
   (7)破片の散乱状況等
   (8)関係者以外の者の存在
   (9)捜査の状況
  2、証拠の正当性に関する判断
   (1)証拠の正当性に関する弁護人の主張及び被告人の供述
   (2)スリップ痕の由来について
   (3)路面擦過痕の由来について
   (4)被告人の逮捕と実況見分の実施方法について
  3、衝突地点及び衝突態様
   (1)以上を前提に本件事故における衝突地点及び
      衝突態様を検討する。
   (2)これに対して、弁護人は、前記のとおり、事故の状況
     について、被告人運転車両が最終停止位置で停止していた
     ところに被害者運転車両が衝突してきたのであると主張する。
  4、衝突直前の被告人運転車両の運動状態
  5、衝突直前の被害者運転車両の運動状態
  6、被告人の過失について
  7、結論
    以上の検討に照らせば、その他に弁護人及び被告人がそれぞれ主張
    あるいは供述するところを考慮に入れても、判示のとおり認定するのが相当である。

 ”法令の適用”
  罰条
  刑法6条、10条、211条1項前段、平成18年法律第36号による
  改正前の刑法211条1項前段(軽い行為時法の刑による。)
  
  刑種の選択
   禁固刑を選択

 ”量刑の理由”
 本件は、被告人が、大型バスを運転中にオートバイと衝突事故を起こし
 オートバイ運転者を死亡させた事案である。
 当時26歳に若年にありながら、妻や幼い子らを残し、思いもかけぬ
 死を迎えた被害者の無念が、筆舌に尽くし難いものであったであろうことは
 いうまでもなく、遺族の心痛についても察するに余りあり、被害者が死亡した
 結果は重大である。

被告人は、大型バスを運転し、路外施設を出て右折する為に、右から左に向かう
車線を塞ぐように路上に進出したのであるから、その際には左方からの
交通は勿論のこと、右方からの交通の安全確認にも十分な注意を払うべきであったのに
これを怠り、本件事故を発生させた際には被害者運転車両の接近に全く気づいていなかった
というのであって、被害者にも前方注視義務が課せられる状況にあったことを考慮にいれても
なお、被告人の過失の限度は大きいと言わねばならない。
 被告人は、反省の弁を述べるものの、他方で、客観的証拠から認定できる事故の
状況とは異なり、単なる記憶違いや思い違いとは言い難い独自の弁解に固執し、
これに沿わない証拠はねつ造されたものであるなどと主張して、本件における
自らの責任を否定しているのであって、過失によるものとはいえ、自己の行為
によって人を死に至らしめたことに対する真摯な反省の情を示すところがない。
 被害者を悼む遺族が、被告人のこのような言動を被害者を愚弄するものであると
して憤慨し、また、かかる言動によって苦しめられているというのは当然である。
 そうすると、被告人の運転態様自体は無謀なものではなかったこと、本件事故当時
本件事故現場は中央分離帯の樹木によって見通し距離が制限されていたという
双方に不運な事情があったこと、示談は成立していないが、被告人運転車両には
対人賠償無制限の任意保険がかけられており、最終的には相応の金銭賠償がなされると
見込まれること、交通違反歴として前記のほかに速度違反があるものの前科はなく
これまで就労生活を送っていた事、前記のとおり反省の弁を述べてはいること、
その他被告人の家族の状況などの被告人の為に酌むべき事情など十分に考慮しても
被告人の刑責は重く、現状においては主文掲記の刑を定めるのが相当である。
 (求刑 禁固1年8月)
  平成19年6月7日

6年前の今日、運命が一変した日でもあります!
   

6月7日(金)のつぶやき

2013-06-08 05:41:40 | 雑記録

警官の停止旗に接触後、バイクの男性が衝突死 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) yomiuri.co.jp/national/news/…
業務上過失死罪にしないと高知白バイ事件とつりあいがとれんが!!!


取り調べDVD:NHKに提供の弁護士 大阪地検懲戒請求 mainichi.jp/select/news/20…