雑記録X

備忘録

ラジコ本格スタート1年 有料での地域外配信も検討

2011-11-29 19:26:03 | 雑記録

ラジコ本格スタート1年 有料での地域外配信も検討

 民放ラジオ放送をインターネットで同時に流すサービス「radiko.jp(ラジコ)」が、昨年12月1日の本格スタートから1年を迎える。難聴取解消や若者の取り込みといった当初の狙いに加え、3月の東日本大震災後は災害情報を得るための手段としても注目され、存在感を高めた。一方で、対象地域外のリスナーからの不満など利用拡大への課題もあり、今後は有料による一部地域外配信も検討していくという。(草下健夫)(産経新聞)
[記事全文]

◇radikoの動き

[サービス]radiko.jpのPCサイトがリニューアル、新たに4地区7局が参加 - BCN(10月3日)

radiko、東日本大震災の復興支援プロジェクトを来年3月末まで延長 - japan.internet.com(10月27日)


◇震災で存在感

ラジオの復権(PDFファイル) - アール・リサーチ

 

2011年ヒット商品1位はスマートフォン 節電影響で「扇風機」が3位にランクイン - 23位にラジオ(radiko)。オリコン(11月2日)

 

radiko.jp -

復興支援プロジェクト

など


◇関連トピックス

ラジオ番組 - Yahoo!トピックス

気温、史上10番目の高さ=北極海氷は最小規模に―世界気象機関

 【ジュネーブ時事】世界気象機関(WMO)は29日、今年10月までの世界の平均気温が2001年と並び、観測記録が残る1850年以降で10番目に高かったと発表した。また、北極海の海氷の規模は過去最小という。(時事通信)
[記事全文]

2011: world’s 10th warmest year, warmest year with La Ni醇oa on record, second-lowest Arctic sea ice extent(英語) - WMO(11月29日)
サイトや文章を翻訳 - Yahoo!翻訳

◇気温や海面水位などのデータ
世界の年平均気温 - 気象庁
グラフで見る地球温暖化 - 地球温暖化観測推進事務局/環境省・気象庁
地球は本当に温暖化しているのか? - 時事通信

◇温室効果ガス削減に向け協議中
南アでCOP17開幕 議定書めぐり駆け引き - 中国新聞(11月28日)
「ポスト京都議定書」温暖化防止に向けた日本の提案 - 外務省


右翼襲撃!!経産省前テントひろばの対策/

2011-11-29 13:57:21 | 雑記録

右翼襲撃!!経産省前テントひろばの対策/右翼と警視庁双方に対する告訴と損害賠償請求 ~ 新党市民・藤島利久

http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/909.html

街宣右翼によるテントひろば襲撃が繰返されている。襲撃は度を越し、執拗さを増している。。。警視庁が黙認しているからだ。全く腹立たしい!!!

襲撃が3度繰返された11月6日… 警視庁の要請に従って、私の脱原発カーや他の車は経産省前から移動していた。警官が『此処に止めていると右翼の車が滞留する時の理由にされる。』ということで協力したのだが・・・ 全く逆だった。

どう言うつもりだ?警視庁・・・ 

私は震災事故前から脱原発活動で全国を廻り、事故後は高知から放射能だらけの東京へ移って脱原発活動に命がけで取り組んでいる。。。 本当に、本当に命がけで闘っている。。。告訴や裁判の手法は高知白バイ事件への対応でしっかり身に付けている。

国民をなめたらイカンぜょ~!

本日11月9日午後5時過ぎ東京地検に出向き、テントひろば襲撃右翼に対する告訴状を提出してきました。無法な行いを繰返す輩には法的に粛々と対処するのみです。。。警視庁に対する告訴と損害賠償の書面は今夜から作成します。

告訴状原文はこちらからダウンロード出来ます。

         ↓         ↓

「tentohiroba_uyoku_kokuso.pdf」をダウンロード

右翼と、その仲間の警視庁への対抗策が必要だ。

11月6日原発の葬式の片づけをする為に、脱原発カーを経産省前に着けようと思ったら、右翼の街宣車に交差点を占拠されて身動きが取れなくなった。次の予定行動にも移れず約2時間にわたり足止めを食った。。。テントで寝泊まりしている方々が散々な目にあっていた。

当日は、極めて冷静に対処したが、腹の中は煮えくり返っていた。このような違法行為や、それを黙認する警視庁の「お友達関係」は決して許す訳にはいかない。粛々と処理しよう。。。右翼と警視庁双方に対する告訴と損害賠償請求しかないだろう。

街カフェTVでは、社会正義実現のため法的対応策を次々打ち出している。早速、右翼に対する告訴状を東京地検に提出したので公開する。

 

 

 

 

 

 

平成23119

東京地検捜査官 殿 

 

 

 

 

告  訴  人

氏  名      藤 島 利 久      印  

 

 

被  告  訴  人      不    詳

 

 

 

 

 

 

 

 被告訴人らの以下の行為は、脅迫罪、威力業務妨害罪および道路往来妨害罪に該当するので、捜査の上厳重に処罰されたく告訴します。

 

 

 

 

 

 

1.  事案の概要
 被告訴人らは、いわゆる右翼活動家であり、平成23116日午前4時頃と同日午前10時頃および同日午後6時頃、抗議と称し、街宣車で霞が関二丁目交差点の経済産業省前を長時間占拠し、耳鳴りや頭痛を生じさせるほどの大音量で脅迫行為を繰返し、告訴人の業務を著しく妨害した。
 

 

2.  被疑者の特定

 

  映像記録の存在
 前項1に示す3度の街宣行為のうち、告訴人が立ち会ったのは、平成23116日午後六時頃の1度である。この際、証拠映像を撮影し、ネット公開している。「街カフェTV」を検索して調べ、平成23118日付け記事を確認されたい。アドレスは次のとおりである。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/11/2011_ff76.html

 

 

  被疑者らの車両ナンバーについて
 被告訴人らは8台の街宣車両に分乗していた。告訴人が現地で確認した被告発人らの車両ナンバーは「千葉320 888」「品川800 2770」「大阪830 1192」「栃木800 5800」「大宮800 5645」の5台である。しかし、当日警備に当たった警視庁の報告書に詳細が記録されているはずであるから、被疑者全員の特定は比較的容易と考えられる。

 

 

3.  脅迫罪について

 

  条文
(脅迫) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

  経済産業省前テントひろばについて
 福島第1原発事故発生以降、脱原発を旨とする多くの国民が経産省前で集会や抗議活動を繰返しているところ、有志が集まり、経済産業省の敷地の一角にテントを張って管理し、「経産省前テントひろば」(以下「テントひろば」という。)と称している。告訴人もこの活動に賛同して協力している。
 抗議や集会活動は憲法に保証された国民の権利である。テント広場は、経産省前に全国から集まる国民の連絡拠点として周辺整理の機能を有し、長期間続く活動参加者らの安全確保・健康維持のために必要不可欠な仮施設としての役割を果たしている。経産省側も同機能・役割等につき理解せざるを得ず、事実上、テントひろばの設置を黙示に了解した状態にある。 

 

  財産と脅迫行為の存在について
 上記のように、テント広場は、脱原発活動を継続する多くの国民(告訴人を含む。)の生命健康と自由行動を維持するための財産として形成されていると観念出来る。
 被告訴人らは、此の国民的財産の機能および施設そのものを害する目的で、常軌を逸した行動をもって威迫したものである。

 

 

4.   威力業務妨害について

  条文
(威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

  威力行為
 上記2の①の映像記録のとおり。

 

  被害状況
 告訴人は、「街カフェTV」というネット上のテレビ局を運営している。事件当日の平成23116日午後3時から、経産省前で「原発の葬式」というイベントを企画・実施しており、撤収作業に移ろうかと考えている時に、被告訴人らによる襲撃にあった。
 このため告訴人は次の業務上の被害を負った。

 

       (ア)   経産省前に車を付けることが出来ず、撤収作業を完了出来ないまま2時間程度現場に足止めされた。

 

       (イ)   当日は、最後に、テントひろばに集まった人々や僧侶の読経の様子を生中継し、大阪の支援者の拠点とネット回線を繋いで相互中継する予定であったが、被告訴人らの大音量の街宣活動に妨害されて不能となるなど、放送計画を滅茶苦茶にされた。

 

 

5.   道路往来妨害罪について

  条文
(往来妨害) 第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 

  現場の状況
 上記2の①の映像記録のとおり。

 

 

6.  まとめ
 上記のように、被告訴人らは、常軌を逸した行動をもって刑法の処罰規定に種々抵触する行為を繰返した。映像を見れば分かるように、犯行は計画的かつ執拗で悪質極まりない。常習性も認識出来ることから厳しく処罰されるべきである。

 

 

 

                           以上

 

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犯 罪 事 実 

 

告 訴 の 趣 旨 

 

 

 

告 訴 状 

白バイ 60km/h走行の嘘  高知白バイ事件

高知地裁、片多康は白バイのスピードを60km/hと認定した根拠について判決文でこう述べている。

判決文15頁22行~16頁22行

また、本件事故直前に被害者運転車両の運転状況を目撃した検察官側証人(警察官A)は、その目測によれば被害者運転車両の速度は時速約60キロメートル程度であったとしているところ、弁護人は、同証人は被害者と同じ白バイ隊員であり、被害者に対する同情的な見地などから被告人に不利な供述をする可能性があると主張するが、同証人は、目撃状況について、お互いがそのまま進行すれば当たると思った、被害者運転車両もそのまままっすぐ進行していた、バスの運転手は白バイに気付いていないものかと思った、最初にオートバイとバスをほぼ同時に見て衝突までは3、4秒程度だったなどとも供述しており、これらは、被害者にも事故回避の可能性があったことを示すもので、ひいては被害者の過失を認定させるような被告人に有利な内容でもあり、さらに、同証人の証言に特段不自然な点はなく、むしろ、白バイ隊員としての訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い目測をした結果を供述していると考えられるから、単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで、その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。

これらの事情、すなわち、相応合理的な根拠によって衝突直前の被害者運転車両の速度は時速約30ないし60キロメートルであるとする算定結果、被害者運転車両があえて無謀な高速度をだすとは考えがたい状況、相応の信用性が認められる警察官A証言によれば被害者運転車両の速度が時速60キロメートルであるとされていることに加えて、本件現場の指定得度が時速50キロメートルであること、いわゆる白バイは交通規制の特例によって緊急走行時以外でも法定速度である時速60キロメートルでの走行を許容されていることなどの事情を考慮し、さらに、前記のとおり算定結果は衝突直前の速度であり、本件においてはその前に被害者運転車両の速度は、時速約60キロメートルあるいはこれを若干上回る程度で、本件現場付近道路における通常の交通実態からさほど乖離していなかったものと認めるのが相当である。

 

片多判決文より白バイの衝突前の走行速度を60km/hとした論拠を箇条書きすると次のようになる。

1 相応に合理的な根拠(科捜研の算定)30~60km/h
2 吉岡があえて無謀な高速度を出すとは考えがたい状況
3 同僚隊員の証言が時速60km/h
4 現場の指定速度が時速50km/hであるが、白バイは交通規制の特例によって緊急走行時以外でも法廷速度である60km/hでの走行を許容されている
5 科捜研の算定では衝突直前の速度であり、その前に吉岡車が制動している可能性をも考慮に入れれば事故前の吉岡車の速度は、60km/hあるいはこれを若干上回る程度

 

 

吉岡車の速度60km/hの認定のよりどころとなったのは(1)(3)の同僚隊員の証言と科捜研の算定のようである。
科捜研の算定ではスクールバスの速度は15km/h~16.2km/hと算出されており、この速度の食い違いは隊員の目視の信頼度を大きく損なうものである。(2)(4)は県警・地検によって作られた冤罪ストーリーを完成させるための警察無誤謬の「お追従」でしかない。(5)では科捜研の証拠能力すらおぼつかない算定結果と白バイ隊員の証言の速度のずれについて腐心しているようである。

(第5回公判で科捜研が提出した算定書によると衝突時におけるバスと白バイの速度)
   スクールバス 15~16.2km/h    白バイ     28~54km/h

同僚隊員の証言を採用した理由については次のように述べている。

  1. 証言に格段不自然な点はない
  2. 訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い供述をしたと考えられる
  3. 衝突まで3~4秒あったと証言している。吉岡にも事故回避の可能性があったにもかかわらずそれを怠った過失の認定がされる可能性があった。この証言は被告の有利にもなる中立的な証言をしている。

60km/hの認定に至る説得力のある論理展開は見られず、身内の証言は排除すべきという弁護側の主張に対して、白バイ証言の弱点を「被告側の有利に解釈できる」と、予想される反論への防御をした上で中立性があり信頼に足りるとしている。これは詭弁であり恣意的判断への言い訳以外のなにものでもない。単に同僚白バイ隊員(県警・地検)がそう言ったから採用した、という程度の検察・警察に迎合した判断である。権力を背景に隊員の証言の数々の矛盾を遮断し、市民の持つ司法への信頼を一気に失墜させた、「始めに結論ありき」の司法の威をかりたこけおどしの判決文である。

■ 片多康は同僚白バイ隊員の証言に不自然さがなく、目測は確度が高いと述べている。しかし、白バイ隊員の偽証の可能性については今後、訴訟をとおして明らかにされるはずである。

■ 平成23年8月上旬、片岡氏は同僚白バイ隊員を偽証罪で告訴した。

 

 


二度目の告訴 市●隊員への疑問

2011-11-29 10:06:55 | 雑記録

二度目の告訴 市●隊員への疑問

 
 
  被告訴人の下記所為は,刑法第169条偽証罪に該当すると思料されるので,被告訴人を処罰されるよう告訴する。
  
  
  被告訴人は,平成19年2月22日,高知市丸ノ内1丁目3番5号高知地方裁判所刑事法廷において,片岡晴彦に対する業務上過失致死被告事件(高知地方裁判所平成18年(わ)第552号)の証人として宣誓のうえ,検察官から尋問を受けた際,事故防止のためのパトロールで白バイを運転して,高知市側から春野町側に新倉トンネルを抜けた後の平成18年3月3日午後2時34分頃,高知県吾川郡春野町弘岡中付近において,
①「対向車線を高知市方面に向いて進行してくる白バイを見た」,
②「ほぼ同時にグローバルバイキングというレストランから道路に出てくるバスを見た」,
③「対向してきた白バイの速度は時速60キロぐらいだった」,
④「バスの速度は10キロメートルくらいだった」,
⑤「バスはずっと動いており,白バイもそのまままっすぐ進行していた」,
⑥「お互いがそのまま進行すれば,衝突すると思った」,
⑦「バス,白バイはそのまま進行し,白バイはやや右へ倒しながらバスをよけようとしたが,結局衝突してしまった」
等自己の記憶に反した虚偽の陳述をし,もって偽証したものである。
 
  
1 本件偽証の及ぼした影響
  被告訴人が証言(偽証)した上記業務上過失致死被告事件は,上記被告訴人のバスと白バイが衝突するまで,ずっとバスは動いていて白バイと衝突したとの証言とバスが白バイと衝突する前に急制動したことによって生成されたとされるスリップ痕との,2つの証拠,証言が片岡晴彦有罪判断の根拠となった。
  高知地裁判決が認定し,最高裁まで維持された衝突前のバスの走行速度時速5ないし10キロメートルでは,物理的(科学的)に見て1ないし1.1メートルもの長さのスリップ痕が印象されることはあり得ない(時速10キロメートルで印象されるスリップ痕の長さは,路面の抵抗値をかなり広くとっても0.3ないし0.6メートルである)のであるが,確定判決はこれらの科学的観点からの矛盾を看過したままである。
 
  このスリップ痕の(偽造の)問題とともに,白バイ隊員である被告訴人の証言(偽証)が誤判に至る有力な証拠となり,衝突前には停止して右折の機会を伺っており,従って何ら刑事責任を負ういわれのないスクールバスの運転手であった片岡晴彦に右方安全確認不十分の落ち度があるとして,業務上過失致死罪(白バイ隊員○○○死亡)による禁固1年4月という実刑判決が下され,確定することになった。
 
2 偽証内容について
(1)被告訴人の証言内容は,その全体が偽証であると思料される。
  すなわち,被告訴人は上記事件において宣誓した証人として,吉岡力運転の白バイと片岡晴彦運転のスクールバスの衝突事故(以下本件衝突事故という)の目撃状況を証言するものであるが,被告訴人は本事故に至る経緯,すなわち,白バイとバスの衝突に至る経過を全く目撃してないと思われるのである。
  それは,①見えるはずのないものを見たといい,②バスと衝突する直前の対向して走行してくる白バイの走行速度など正確に目視して判断できるわけもないのに,断定的に白バイの走行速度はおよそ時速60キロメートルであったと証言し,さらに,つじつまを合わせるためであろう,それまでの証言を前提とすれば見えたはずの衝突直前の白バイの状況について,バスに隠れて見えなくなったと証言するという,現場の物理的視認状況に反し(①),人間の能力として不可能なことを可能とし(②),バイクの走行特性やバスとの位置関係からしてあり得ない事実を供述する(③)などして,結果として全体的に事実に反して矛盾に満ちた証言(偽証)を積み重ねているからである。
 
(2)①の,「見えるはずのないものを見た」というのは,被告訴人の証言調書の56,57項に対向車線を高知市方面に向いて進行してくる,2輪のようなバイクを見た」,「中央分離帯の植え込み」の「間からチラチラとライトのようなものが見え」たとある点である。
 
  植え込みの切れる点に白バイが出てきたときの被告訴人の白バイの位置は実況見分調書添付交通事故現場見取図の(ア)の位置であり(同調書59,60項),その時対向する白バイの位置はAの位置だという(同66項)。
  被告訴人の白バイは時速50ないし55キロメートルで進行し(同41項),対向する本件白バイは時速60キロメートルくらいだという(同78項)。ところが(ア)点A点に至るまでの経路は,被告訴人運転の白バイの進行方向から見てゆるやかに左にカーブしており,道路脇の建造物や歩道街路樹,ポストなどの死角に入って,視認はほとんど不可能である。
 
  被告訴人は,A点でいきなり白バイ、バスを見てから衝突するまで、34秒である。この間にバイクの走行速度を目視したと証言したのでは不自然だと考えてこのような証言をしたものであろうが,物理的に見えないものを見たと偽証しているのである。
 
(3)②に関しては,被告訴人は,右折しようとしていたバスと衝突する直前の白バイの走行速度をおよそ時速60キロメートルであったと証言(同78
項)しているが,自車を時速50ないし55キロメートルで運転走行中に,斜め前方右約17度の地点((ア)の地点)を対向して走ってくる白バイの速度が、34秒の間に、視認しただけで走行速度がおよそ時速60キロメートルであるなどと判断できるわけがない。
  被告訴人は,白バイ隊員として,走行車両の速度を目視測定する訓練を受けている,白バイを決まった速度で走行させて目視し,別の白バイを走行させて速度誤差の目視能力を養う(同9項)といい,このような目視能力を養わないと「対向車線を走行する速度違反の車両を確認後,転回,追尾等して速度測定,取締りにあたることができない」(同15項)と供述するが,ここには論理の飛躍があり矛盾がある。
  このような証言を真に受けてしまう裁判官の感覚に疑問を持たざるを得ない。
  まず,「白バイを決まった速度で走行させて目視し,別の白バイを走行させて速度誤差の目視能力を養う」という方法で目視訓練による速度判定能力を身につけることはある程度は可能であったとしても,それは,白バイの移動状況を視認できる角度,位置に立って行う訓練であって,対向して相当速度で進行しながら,角度のない対向車両の速度を目視判断する訓練などあり得ないし,そのような方法で一定程度の正確性を持つ速度判断ができるようになるとも考えられない。従って,このような方法で正確な速度を判断することなどできないが,一定の経験のある白バイ隊員であれば対向車両の速度が,おおよそ早いか遅いか,制限速度違反ではないかといったおおざっぱな判断はできるであろう。しかし,そのことと対向車両の速度が時速何キロメートルかを目視判断できることとは全く別のことがらである。 
  もしも,被告訴人のいうように,目視訓練で対向して走行してくる車両の速度を正確に判断できるのであれば,「対向車線を走行する速度違反の車両を確認後,転回,追尾等して速度測定」する必要はなく,「対向車線を走行する速度違反の車両を確認後,転回,追尾」してそのまま検挙すればよい。
  しかし,このような方法では被検挙者が争えば,すべての事件で違反の立証がないとして無罪となってしまうことは明らかである。であればこそ,実務ではこのような場合には,パトカー(または白バイ。以下同じ)が、速度違反の疑いありと狙いを定めたクルマの後ろ(真後ろや斜め後ろの死角)を等間隔で走り、「等間隔=等速度。よってパトカーの速度=〝獲物〟の速度」との論理で、パトカーの速度をストップメータで固定し、それを証拠として初めて検挙するのである。
  このいわゆる追尾方式が追尾するパトカーの恣意的測定を許すおそれがあるとの問題はさておき,速度の認定には少なくともこのような証拠が必要なのであるから,確定判決が,被告訴人の証言(偽証)をもとに,確定判決で本件白バイの速度を時速60キロメートルと認定すること自体が誤りなのである。
 
(3)③の「それまでの証言を前提とすれば見えていたはずの衝突直前の白バイの状況について,バスに隠れて見えなくなったと証言する」というのは,被告訴人の白バイとバスが衝突する瞬間は見ていないが,白バイがバスに衝突する手前10メートルくらいの位置まで見えた,衝突する直前白バイは右にハンドルを切った(同100,185ないし188項)との証言(偽証)を指すものである。
  ここでは被告訴人の偽証を裏づける2つの点の指摘が可能である。
  第1点は,被告訴人の証言するようにバスが(時速約10キロメートルで)動いていて白バイと衝突したのなら,被告訴人運転の白バイの位置から見てバスは,歩道から,外側車線,内側車線,右折車線と徐々に,右方向から左方向に向けて進行してくるという位置関係にあるところ,バスの前部右角に衝突した白バイが10メートルも手前で被告訴人の視野の死角に入ることはないということである。添付資料にシュミレーションしてあるが,ほとんどぶつかる直前まで被告訴人の視野に入るのである。
  おそらく,白バイがバスに衝突する手前10メートルくらいの位置まで見えた,衝突する直前白バイは右にハンドルを切ったというのは,バスと白バイが衝突する瞬間は目撃していない被告訴人が,事故後(直後)に目撃したバスの位置を前提として想起した事実を述べるものであると思われる。バスが既に右折車線の位置(上記交通事故現場見取図⑤)まで出てきて,停止していたのなら,被告訴人の上記供述は現場の位置関係,視野状況に合致したものとなる。バスが⑤の位置で停止していたのであれば,被告訴人から見て,白バイの衝突前,およそ10メートル手前でバスの視野に隠れて,バスが見えなくなるし,10メートル程手前で右に転舵したのであれば,白バイはバスに90度よりはかなり小さい角度で衝突したことになり,実際のバスや白バイの損傷状況に合致するからである。
従って,被告訴人のこの証言は目撃もしてない衝突の瞬間を想起してなす偽証であることを裏付けているともいえるものである。
  
第2点は,白バイが内側走行車線を走っていて,対向して走行していた被告訴人から見て確認できるほど右に回避したのなら,衝突地点は内側走行車線ではありえず,その右側の右折車線に入り込んでいたはずであり,この事実は,白バイがバスに衝突した地点は上記見取図⑤の地点に近い地点であって,すなわち停止していたバスに衝突したものであることを意味することになる。
 
  これは,バイクの走行特性に照らせば容易に理解できることである。
 著明な自動車事故の鑑定人であった江守一郎氏の著書「実用自動車事故工学」(技術書院)190頁に,「バイクのハンドルを右に切って安定した走行をするには,左方向に動く遠心力とつり合うため,車体を右に倒して走行しなければならないことはよく知られている。もし右に傾斜しないで走行すると,車両も乗員も左側に転倒する。」と説明されている。
 
  対向して走行する被告訴人から見て,衝突前10メートルの位置で,白バイが明らかに「右に回避行動をとった」(同100項),「右に切っ」た(同187項))のであれば,白バイは右方向に進行し,元の進行ラインよりは明らかに右に移動した位置でバスの前部右角に衝突したはずであり,この証言を踏まえると,バスは上記見取図Xの位置ではなく,それよりも右側の同⑤の位置で停まっていたバスに衝突したものであると判断する方が理にかなうのである。
 
  
  
  
 
 
 
00:47:59

 

 

http://channel.pandora.tv/channel/video.ptv?ch_userid=gogoucc&prgid=43339187&categid=all&keyword=%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC&page=1

 

署名

おはようございます。
 
日曜の朝を、のんびりと過ごしています、勿論、朝早く、日曜配達(郵送・17部)約一時間余分に掛かりました、4:15~7:55に終わり、一眠りしての書き込みをしています。
 
11月27日、現在署名数を報告します、全国からのネット署名(1802筆)
街頭署名(60筆) 自宅に届いている署名数(89筆)
 
昨年の再審請求提出日、10月18日高知地裁に直接提出しました数(22,738筆)
郵送で送りました数(277筆)
 
日本国民救援会にも、沢山の署名が届いています、筆数を確認後、ご報告します。
 
全国の皆さんのご協力、本当に感謝申し上げます、有難うございました。
今後も署名活動を行ってまいりますので、なおいっそうのご協力お願いします。
 
現在までの「高知白バイ事件・片岡晴彦さんを支援する会」会員数
私の手元にあります会員名簿、80名です。
 
再審の扉を開ける為に、多くの皆様のご支援、ご協力お願い申し上げます。
 
三者協議が第1回、2011年・6月11日~第9回、2011年・11月1日そして、明日
11月28日(月)午後4時に行われます、大詰めに差し掛かかってまいりました、
後2回か、3回ぐらいで、結論が出るのではないでしょうか?
 
来年の4月頃、結審!
 全国の皆様の署名のご協力よろしくお願いします
こちらです⇒ ホームページ http://haruhikosien.com/index.html
署名ページ  http://haruhikosien.com/syomei-negai.html         
最高の結末を信じて頑張って参りますので、応援よろしくお願い申し上げます。

 

中国人企業家の土地購入申請を却下=中国政府の隠された「意図」警戒―アイスランド

2011年11月25日、アイスランド政府は、中国人企業家が求めていた土地買収申請を却下すると発表した。AFP通信が伝えた。(Record China)
[記事全文]

◇買収計画の「背後に中国政府」との声も
アイスランド政府、中国人実業家の土地購入計画を却下 - AFPBB News(11月27日)
アイスランド、中国富豪の土地購入「No」 - 産経新聞(11月27日)
中国マネー、北極圏攻勢 アイスランド農地買収計画 - 「(海外からの投資を受け入れて)カネをとるか、外国人に広大な不動産を買い占められる事態を避けるか。(08年の)金融危機以降、アイスランドなど多くの国々で選択が迫られている」。朝日新聞(9月26日)

アイスランド経済の現状 - 関連情報エリア

◇関連トピックス
中国 - Yahoo!トピックス

 

稀勢の里、32勝での昇進に異様な空気

 大相撲九州場所で事実上、大関昇進を決めた関脇・稀勢の里(25)=鳴戸=が千秋楽から一夜明けた28日、福岡市の宿舎で会見を行った。悲願の大関取りを果たし、普通ならお祝いムード一色だが、短時間で会見を切り上げるなどピリピリムード。29日に予定されていた使者待ち会見も急きょ中止に。後援会関係者も32勝での昇進に戸惑いを見せるなど異様な空気が漂った。(スポーツ報知)
[記事全文]

◇「32勝」での昇進は妥当なのか
稀勢の里の大関昇進、どうも釈然としない - 産経新聞(11月28日)
稀勢の里、千秋楽取組前に大関昇進決まる…苦しい台所事情を露呈 - “お情け昇進”という汚名をハネのけられなかった。夕刊フジ(11月28日)
32勝で大関昇進は勇み足か、見識のない相撲記者(羽黒蛇) - 羽黒蛇の大相撲について語るサイト(11月28日)
稀勢の里大関昇進推挙を評価したい - 地下室の窓(11月28日)

◇大関昇進基準に関して
・ [用語]大関昇進基準 - 明確な規定はない。西日本新聞
大関昇進力士・昇進直前3場所の成績 - Delicious Way

◇稀勢の里の成績など
稀勢の里 寛 - goo 大相撲
白鵬を止めた! 期待の日本人力士・稀勢の里 修羅の土俵 - 毎日新聞(2010年11月15日)
・ 白鵬と主な力士との幕内対戦成績 - ウィキペディア


日銀、1362億円の赤字=外貨資産の為替差損響く―9月中間

2011-11-29 06:31:40 | 雑記録

日銀、1362億円の赤字=外貨資産の為替差損響く―9月中間

 日銀が28日発表した2011年9月中間決算は、純損益に相当する当期損益が1362億円の赤字(前年同期は1604億円の赤字)となった。中間決算での赤字は3期連続。保有する外貨建て資産の為替差損を3904億円計上したことや、「包括緩和」金融策で購入した株価指数連動型上場投資信託(ETF)に株価下落で442億円の評価損が生じたことも響いた。(時事通信)
[記事全文]

日銀の11年度上半期最終損益は1362億円の赤字 - ロイター(11月28日)

第127回事業年度(平成23年度)上半期財務諸表等について - 日本銀行(11月28日)


◇日銀総裁が講演

<日銀総裁>改めて「強力な金融緩和継続」強調 - 毎日新聞(11月28日)

欧州危機、迅速な対策実行を=市場は「高い緊張状態」―日銀総裁 - 時事通信(11月28日)


◇「日銀が赤字」の場合の影響は?

日銀が赤字って、どういう意味ですか?=為替王 - サーチナ(2010年11月29日)

 

日本銀行ってなに?の巻 - 早わかり経済入門

日本銀行の役割 - あすなろ学習室

NYダウ大幅反発291ドル高…欧州不安後退で

 【ニューヨーク=小谷野太郎】28日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価(30種)は前週末比291・23ドル高の1万1523・01ドルと5営業日ぶりに大幅反発し、21日以来1週間ぶりの水準を回復した。(読売新聞)
[記事全文]

NY株、291ドル高=5営業日ぶり大幅反発〔米株式〕(28日)☆差替 - 時事通信(11月29日)

・ [チャート]NYダウ - Yahoo!ファイナンス

◇金融支援報道は否定も
IMF、イタリアへの金融支援報道を否定 - 読売新聞(11月28日)
イタリアは支援要請せず、救済めぐる協議もない=欧州委報道官 - ロイター(11月29日)
IMF、伊に金融支援検討…40兆円超規模 - 読売新聞(11月28日)

◇米国の年末商戦好調も影響
NYダウ、一時300ドル超す上昇 米経済に楽観論 - 朝日新聞(11月29日)

◇関連トピックス
欧州債務危機 | イタリア - Yahoo!トピックス


11月28日(月)のつぶやき

2011-11-29 02:58:25 | 雑記録
08:07 from gooBlog production
「<大阪ダブル選>維新が大阪を席巻 改革に府民熱いまなざし」 http://t.co/yudHC4F0
11:38 from Tweet Button
(株)浜伸水産/特別清算 | JC-NET(ジェイシーネット) http://t.co/LUs3ifet
15:03 from web (Re: @horatio2chsi
@horatio2chsi 公開したいが裁判所が、嫌がってるのだろう。
判断能力が保冷所様以下だから。
高知 白バイ
19:22 from web
目撃隊員偽証の立証
http://t.co/iZPUZ81k
高知 白バイ
19:44 from web
RT @lm767: 「あの交代をどう見るのか?鉄はどうだい」旦那か鉄に尋ねる。「へい。裁判官を信じても、それに値する裁判官を交代させることができる奴らがいるってことじゃないですか」。今度は政に尋ねた 「そうですね。ありゃ 情報公開が悪い方に流れた例かもしれませんねぇ・・ ...
19:44 from web
RT @lm767: #鉄と政 愛媛白バイ裁判長交代劇とは、裁判長が自らが事故現場に出向き異例の現場検証を行った結果、原告の山本さん側に有利な証拠が確認された。その後、被告の愛媛県警側は有効な反論を提出できないまま結審を迎えようとした10月に突然、裁判長が異動した。ちなみ ...
19:45 from web
RT @lm767: 政「その踏絵ってのは、お奉行のお達しに従うか、どうかってことなんですね」 鉄「従わなきゃ、そりゃぁ心証が悪くなるってものです」。「ところがだ、 #鉄と政 も愛媛白バイの国賠のことを覚えているだろう」 政「結審直前の裁判長交代ですかい」 「そうだ」と答 ...
19:45 from web
RT @lm767: 政「その覚悟ってのは・・」 鉄「政、皆まで聞くまでもないだろう。それくらい察しろ」政の言葉を遮り、鉄が尋ねた。「てことは、旦那、三者協議の情報を公開するかしないかは踏絵のようなものなんですね」 旦那が自前の盃を空けながらそれに軽く頷いた。話の見えない ...
19:48 from gooBlog production
目撃隊員偽証の立証 http://t.co/0FqUL4NJ
19:58 from gooBlog production
「目撃隊員偽証の立証 」 http://t.co/0FqUL4NJ
20:14 from Tweet Button
検察官適格審査会の重い扉は開くか #BLOGOS http://t.co/N9SPFZig
20:17 from Tweet Button
電波は孫正義氏のものではない #BLOGOS http://t.co/pk3VbakQ
20:48 from Tweet Button
橋下氏当選 市職員からは不安と期待の声 | 日テレNEWS24 http://t.co/ZfddJNyE
21:05 from Tweet Button
RT @lm767: #高知白バイ 今日、高知地裁で三者協議が開かれました。今日の三者協議も大きな山場。その内容がまた書けない。申し訳ない。 不利な内容なら書けないことはないが・・つまり、有利な状況である場合はことさら書けないという場合もあるわけで・・ああ 我ながら歯切れ ...
21:49 from gooBlog production
「アンカー 2011.11.09 青山繫晴」 http://t.co/Tic3hKuq
22:48 from gooBlog production
記事のタイトルを入力してください(必須) http://t.co/TIO5xjYg
by ksk1086 on Twitter