高知県職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置の請求
一、請求の趣旨・目的
原告片岡晴彦他1名の国家賠償訴訟における、被告高知県以外に係る弁護士費用及び裁判費用の県費の 支払いの即時差し止め、並びに、すでに支出した県費の返還措置を求める。
二、請求の要旨
21年3月2日付けの国家賠償訴訟における被告は、高知県他6名となっており、6名の内訳は、元高知県警職員2名と現職警官4名である個人への請求である。すなわち、県以外の存在が被告に加えられている訴訟において、その訴訟費用を県が全額県費で負担するのは相当ではない。被告高知県以外の元高知県警職員2名と現職警官4名分の弁護士費用とその他の訴訟費用は、当事者である個人が負担すべきであり、元職員2名分と現職4名の訴訟費用を県が代償する理由は存在しない、若しくは、県が代償する理由が確定していない以上、支出の差し止めをするべきである。
また、過去の高知県警を被告とする国家賠償訴訟においては、弁護士は一人であるところ、今回の訴訟には2名の弁護士が立てられている。その相当な理由も見つからない以上、余分な1名分の弁護士費用を県費で支出するのは不当なので、即時差し止め、並びに、すでに支出した県費の返還措置を求める次第である。
この国家賠償訴訟には、原告片岡晴彦他1名に相当の請求理由があり、国家賠償請求事件に至るまで、県警による謀略事件である不当な刑事裁判の実態を改善せず放置してきたが故に、この賠償請求が生じたという経緯であるので、高知県警本部長及び公安委員並びに知事に責任の所在がある。この国家賠償訴訟の本旨を歪めて原告に不利になる過剰な弁護士を投入することは、憲法第31条違反の刑事裁判で、公正な裁判を受ける権利を奪い去られたがために有罪が確定し収監された被告に対して、その上さらに傲慢な炭火を積み、公正な裁判を受ける権利を侵害する行為であり、憲法第32条違反の支出である。
この事件においては、オンブズマンが告発状を提出している段階である。県に財産上の実害発生の危険を生じさせている事件である以上、2名もの弁護士を立てて争うにあたいする理由が存在しない。すなわち、この裁判費用の支出は、財産の管理において、刑法の背任の罪にも相当する。刑法第247条の背任罪の判例規範を下記に示す。高知県警本部長、並びに知事、さらに監査委員及び公安委員が背任の罪を犯し続けないよう早急な措置を求める。
A・本罪における財産上の損害の認識は確定的であることを要せず、本人に損害を加えるかもしれないことの認識が有れば、加害目的が有るといえる。(大判大13・11・11刑集3-788)
B・財産上の実害発生のみならず、実害発生の危険を生じさせることも、「財産上の損害」にあたる(最判昭37・2・13刑集16-2-67)
ゆえに、弁護士費用の県費の差し止め措置をとらないで放置した結果の責任をも考慮に入れて、その支出の相当な根拠と理由の説明責任及び釈明を、監査委員に求めるものである。つまり、差し止めもしないで裁判の結果に影響が及んだ場合、その責任は知事にも帰せられる。県の財産の管理を怠った上、その結果、国家賠償責任が認定された場合、県民にその賠償金額の責任を帰するのは不当なので、知事以下の関係職員に全額求償させるのは当然となる。国家賠償訴訟は故意又は重大な過失を要件としている。和解も視野に入れて早期解決を検討する必要がある。
県益を損ない、市民の保護を怠り、損害賠償責任を次々と発生させている高知県警の虚偽公文書作成及び同行使罪や偽証の構造的暴力の改善が必要である。この国家賠償事件では、北添副検事がスクールバスの生徒の指紋と署名を偽造した鑑定証拠が提出された。
全国から関心が寄せられ、日本国民の多数意見として高知県警と高知検察庁の有罪が疑われている。このような謀略事件を二度と起こさないよう、この高知県警白バイ事件の全容の解明とともに、この構造的暴力の改善を求め、訴訟費用の即時差し止めを求めるものである。
以上
三、請求者
住所
職業
氏名 印
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書(情報公開資料による公文書)を添え、必要な措置を請求する。
平成21年9月 日
高知県監査委員殿
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