相続税は1月1日から税率が一部上がり、課税範囲も拡大した。
税額を計算する上で遺産から差し引ける基礎控除が4割縮小され、地価の高い都市部の一戸建てを相続する人などの税負担が増える可能性がある。
1日からは所得税の最高税率も引き上げられ、高額所得者に影響が出そうだ。
相続税の増税は、2013年度の税制改正で決まった。
税収を増やすとともに、相続を通じ経済格差が世代を超えて受け継がれることをできるだけ防ぐ狙いがある。
基礎控除は「3千万円十法定相続人1人当たり600万円」となり、2014年までの「5千万円十法定相続人1人当たり1千万円」から縮小。
死亡者のうち課税対象となる人の割合は、これまでの約4%から約6%に増える見通しだ。
基礎控除を差し引いた後にかける税率は、これまでの6区分から8区分に変わる。
従来、相続する遺産額が3億円を超える場合が最高で一律50%だったが、6億円超は55%に上がる。
2億円超3億円以下の場合も40%から45%へと増税になる。
一方で、負担軽減策も講じられた。
配偶者や同居の親族が自宅の土地を相続した場合に評価額が80%減額される面積の上限が、240平方メートルから330平方メートルに広がる。
所得税では、課税所得が1800万円超の場合に40%の最高税率がこれまで課されてきたが、今後は4千万円超の部分に45%が適用される。
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