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7県も障害者雇用水増し 手帳確認せず

2018年08月22日 | 就職・雇用・労働

山形、愛媛、高知の3県は8月20日、障書置雇用率を実際より多く算定する扱いがあったと明らかにした。

このほか4県が共同通信の取材に対し、障害者手帳や医師の診断書を確認せず雇用率に算入したケースがあったと認め、水増しは計7県となった。

問題は中央省庁から地方自治体に波及。

障害者雇用に関する国のガイドラインが順守されていない実態も浮き彫りになった。

山形、愛媛両県は、不適切な算入を認め謝罪。

高知県は「今後はより厳格に運用する」としている。

ほかの4県は秋田、千葉、島根、長崎。

山形県によると、手帳や指定医らの診断書による確認をしていなかった職員は、2018年に69人。

いずれも身体障害者で、自己申告に基づき雇用率に算入、障害の等級は担当職員が判定していた。

国へ報告した今年6月1日時点の雇用率は、知事部局と企業局、病院事業局の全体で2.57%だったが実際は1.27%。

雇用率達成が義務付けられた1976年の障害者雇用促進法改正時から行われていたとみられる。

愛媛県は、障害者手帳を持たない職員を、所属部署の人事担当課が診断書を基に独断で障害者数に算入。

知事部局と公営企業管理局、教育委員会で2017年に計146人、2018年に計148人を水増ししていた。

知事部局と公営企業管理局は、法定雇用率は2017年が2.3%、2018年が2.5%だが、水増しした数を除くとそれぞれ1%台だった。

少なくとも2015年前から同様の取り扱いがあったとしている。

菅総務部長は記者会見で「算定方法に誤りがあった。 心からおわび申し上げる」と謝罪した。

高知県は、2017年度に21人の障害者手帳を確認せず雇用率に算入していたと発表。

県によると、障害者手帳を待った職員だけで法定雇用率を満たしていたという。

ほかの4県も、本人の申告などで判断していた。

職員が採用後に障害を負ったケースなどがあり、ある県の担当者は「デリケートな問題で、手帳や診断書を求めにくかった」と話した。

厚生労働省のガイドラインによると、身体障害者に算入するには障害者手帳を持っていることが原則。

都道府県知事の定める医師や産業医による認定も認められている。


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