所得の高い高齢者が介護保険サービスを利用する際の自己負担を2018年8月から3割に引き上げることを柱とした改正介護保険関連法が5月26日、参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。
給与の高い大企業社員らの保険料も引き上げ、支払い能力に応じた負担を求める。
介護サービスの自己負担は原則1割だが、2015年から一定の所得(単身で年金収入のみの場合年収280万円以上)の人は2割になった。
3割負担の具体的な所得水準は今後政令で決めるが、厘生労働省は単身で年収340万円(年金収入のみでは344万円)以上、夫婦世帯で463万円以上を検討している。
同省の推計では、対象は利用者全体の3%の約12万人。
40~64歳が支払う介護保険料の計算方法も変わる。
現在は健康保険組合などの加入者数に応じて頭割りにしているが、収入に応じた「総報酬割」を導入。
大企業の社員や公務員ら約1300万人は負担が増え、中小企業を中心に約1700万人は負担が減る。
まず今年8月から保険料の2分の1に反映し、段階的に割合を増やして2020年度に全面実施する。
このほか、高齢者らが長期入院する介護療養病床は、廃止時期を当初予定の
2017年度末から2023年度末に6年延長。
新設する「介護医療院」という施設への転換を促す。
住民の要介護度をどれだけ改善・維持できたかといった成果に応じ、国が自治体を財政支援する仕組みも導入し、2018年度から実施する。