(施策の基本方針)
第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
手話世界において、この基本方針はほとんど守られていない。
だからこそ、高松市で裁判が起こったのだ。
高松市裁判について、詳しくはこちら。
http://takamatsu-haken.jimdo.com/
「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、」という部分を手話世界にあてはめれば、
「手話通訳者派遣制度の要綱や運用ルールを作る場合は」
ということになる。
「障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。」という部分を手話世界にあてはめれば、
「聴覚障害者や聴覚障害者団体、及び手話通訳者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。」
ということになる。
高松市のケースで言えば、派遣者がこの第十条を順守していたら、裁判など起こらなかった。
高松市のろう協や手話通訳者派遣制度利用者(つまり、ろう者)から再三、改善の要望が出されていたが、派遣者は全く聞き入れなかった。
だから、やむなく、裁判に至ったのだ。
誰が好き好んで裁判などやるものか。
第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
手話世界において、この基本方針はほとんど守られていない。
だからこそ、高松市で裁判が起こったのだ。
高松市裁判について、詳しくはこちら。
http://takamatsu-haken.jimdo.com/
「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、」という部分を手話世界にあてはめれば、
「手話通訳者派遣制度の要綱や運用ルールを作る場合は」
ということになる。
「障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。」という部分を手話世界にあてはめれば、
「聴覚障害者や聴覚障害者団体、及び手話通訳者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。」
ということになる。
高松市のケースで言えば、派遣者がこの第十条を順守していたら、裁判など起こらなかった。
高松市のろう協や手話通訳者派遣制度利用者(つまり、ろう者)から再三、改善の要望が出されていたが、派遣者は全く聞き入れなかった。
だから、やむなく、裁判に至ったのだ。
誰が好き好んで裁判などやるものか。