※NHK敗訴は、これで2例目 動画「NHKが受信料裁判でまた敗訴」
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822より転載
「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性2015年9月12日
茨城で画期的判決(C)日刊ゲンダイ
画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。
「これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員で「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。
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