回遊魚

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「大義」がなくとも解散できる? 木走正水の先走り

2014-11-15 11:33:00 | デフォルト
木走正水(きばしりまさみず)というペンネームの人の記事が酷い。

『閣総理大臣の解散権を「大義がない」などという抽象的な概念で批判する朝日社説』
http://blogos.com/article/98730/

 朝日新聞の衆議院解散に関する記事に対する批判だが、

 要は朝日が「大義」と言う言葉を使っていることに対する批判で、次のような箇所がある。


解散権は内閣(結果として内閣総理大臣)の「専権事項」であり、ときの内閣は衆議院を任意で解散する権限を有しております。

>少なくとも解散するのに「正義」だとか「大義」などという抽象的な概念を用いてときの内閣の解散権に干渉することは何人もできません。

>内閣には理由如何に関わらずなんどきでも任意で解散する権限が憲法により保障されているのです
< 引用以上

 上記のようなことは日本国憲法のどこに書いてあるのか?

 内閣総理大臣に衆議院を任意で解散する権限が明記されている条文があるのか。
 内閣が「大義」なき解散をしようとするとき主権者である国民は批判(干渉)できないのか。

 どうも穿った憲法解釈をする人間だ。

 記事にあるように、日本国憲法で衆議院の解散について触れているのは第7条と第69条だ。

 衆議院を解散する権限は天皇の国事行為だ。

 第7条には、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」とある。

 天皇の国事行為はもちろん「内閣の助言と承認」が必要だが、その大前提を筆者は故意に無視しているかのようだ。

 つまり「国民のために」という文言だ。これがまさに(民主国家における)「大義」ではないのか。

 「大義」に基づいていなければ内閣は衆議院の解散を天皇に上奏(助言と承認)することはできない。

 国会は国権の最高機関だ。
 国民が直接選んだ国会議員の活動を強制的に停止させる重大な決定が衆議院の解散である。
 内閣がそれを「任意で解散する権限」など日本国憲法に書いてあるはずがない。

 憲法第69条はどうだろう。

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 この条文は内閣の総辞職についての条文だ。触れてはいるが、衆議院の解散についての条文ではない。
 もちろん内閣が衆議院を解散できるとも書いてない。

「衆議院が解散されない限り」とある。
 この文章の主語は「内閣」だから、
「衆議院を解散しない限り」とあれば、
 内閣に解散権があると読み取ることは可能なのだがそうはなっていない。

 衆議院を解散させる権限は内閣にではなく天皇にあるからだ。

 もちろん実質的に解散を必要と認め天皇に上奏(助言と承認)するのは内閣の権限だが、

 筆者が言うように「内閣には理由如何に関わらずなんどきでも任意で解散する権限が憲法により保障されている」など全くの戯れ言だ。
 まるで安倍の得意な憲法の精神に逆らう独善的な憲法解釈ではないか。

 何度も言うが憲法に明記されている通り
 「国民のために」という大義がなければ、
 国権の最高機関である国会(衆議院)を解散する権限は内閣にないと考えるのが普通の憲法解釈である。

 解散に「大義」は必要ないなどとの解釈は、木走某の単なる先走りだろう。