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宮崎信行の懸念払拭「放送法第4条改正条項」無く、インターネット配信は「自由」、ようこそNHKインターネット常時配信ことしスタート

2019年03月05日 22時34分11秒 | その他

[写真]宮崎信行(左)とNHK(右)ともに東京・港「六本木ヒルズ」屋上から、先々月2019年1月撮影。

 政府はきょう「放送法改正案」を提出しましたが、当ブログの筆者・宮崎信行が懸念した「放送法第4条」の改正条項は含まれていないことが分かりました。安堵しました。

 私は昨年12月のブログで、わずかですが、放送法の第4条に改正が入ることに懸念を示していました。

 現行放送法は、その第4条で、「放送事業者は、放送番組の編集に当たつては、政治的に公平であり、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにしなければならない」との義務規定があります。

 テレビ・ラジオは「放送」で、インターネットは「通信」。現行放送法(現行本則及び改正ごとの附則)に「放送」は1852か所出てきますが、「通信」は6か所だけ。きょう提出された改正法案では、仮に成立した場合に、新しい第20条第14項として「電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努める」という努力規定がNHK(日本放送協会)に課せられます。

 ですから、放送法第4条は、インターネットニュースメディアには適用されないことは明白です。

 但し、NHKの影響力ですから、インターネット内のNHKを見ていて、放送法第4条が他のネットニュースメディアにも適用される、と勘違いする人が出てくることは確実ですから、やんわりとフォローできる理論武装をしておかないといけません。

 放送と通信は違いますから、放送の王者・NHKさんもしばらくは通信には戸惑うことでしょう。

 改正法案を見て、NHKのインターネット参入を、現時点では賛成したいと考えます。2007年から、無料ブログ、2008年からユーチューブ、2009年から会員制ブログなどを展開する宮崎信行としては、「ようこそNHK」と言いたいところです。NHKの音声を聞きながら、文字中心の当ブログを読むという人も増えるかも。ウィンウィンの関係を気づいていきたいと考えます。また、受信料営業業務ではNHKさんの力が強いですから、代行業務などにも今後展開していくのではないかと注目していきたいところです。

このエントリーの本文記事は以上です。

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