宮崎信行 旧「国会傍聴記」政治ジャーナリスト

議員への嫉妬が止まないので議員にできないことをします。まずは、プロフ写真をサングラス姿にしました。

小沢一郎幹事長が世論操作をねらって公私混同か? 企業団体献金の“マニフェスト違反”疑惑で

2010-11-04 07:00:00 | 第176臨時国会(2010年10月)熟議
[写真]民主党の小沢一郎さん、岡田克也さん(各々の公式ホームページ)

 岡田克也幹事長は10月26日の第504回常任幹事会で、企業、団体から民主党の受け皿である「国民改革協議会」への政治献金の受け入れを再開することを報告し、了承されました。

 これについては、09マニフェスト(2009年衆院選)の17ページを開いてみると、「政治資金規正法を改正し、その3年後から企業団体の献金及びパーティー券の購入を禁止する」とし、「当面の措置として、国や自治体との1件1億円以上の契約関係にある企業などの政治献金・パーティー券購入を禁止する」となっています。ですから、現時点での献金受け入れは、マニフェストに沿っています。


[画像]民主党2009年衆院選マニフェストの17ページの一部分(赤いマーカー線は筆者が引いたもの)

 ではなぜ、ことし2010年1月、小沢一郎幹事長は突然、企業・団体献金の受け入れを禁止したのでしょうか。

 岡田幹事長は10月28日の記者会見で、そのうえで、ことし2010年1月から「(1億円以下も含めてすべての企業団体献金を受け入れないというルールは)党として内々に運用していたが、常任幹事会(の議事録を読ん)でも議論されたということはありません」として、「よくわからないのですね。なぜ(小沢幹事長が)そういう運用をされたのか」「ですから、今までの運用に戻したということであります。それ以上の意味はありません」と発言しました。

 この2010年1月というタイミングをどうとらえるか、です。

 まず政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書は、1月1日~12月31日が会計年度です。だから1月なのでしょうか。

 もう一つの見方もできます。

 2009年12月に鳩山「故人」献金事件は、鳩山さんが上申書を提出し不起訴、公設秘書経験者の勝場氏が起訴、政策秘書経験者が略式起訴で即日罰金刑が確定しました。トップである鳩山由紀夫首相をめぐる批判は一定の収束をみました。ところが、年が明けると、小沢氏の大久保公設秘書と私設秘書経験者ら合計3人が逮捕され、世論はふたたび小沢さんへの批判に向かいました。このタイミングを考えると、小沢氏は、政治とカネに関する自分への風当たりを緩和するため、民主党(国民改革協議会)の企業団体献金の受け入れ禁止を早めたという考え方も浮上します。もともと民主党の収入の企業団体献金への依存度は極めて低かったのが現状です。また、世界的な企業が12月期決算に移りつつあり、また予算編成の最重要シーズンである12月が終わってみて、与党になっても時代の変化(歳出抑制)で、大幅な献金増加が見込めないとの見通しが確実になったのが、1月だったとも考えられます。

 小沢さんは以前から、公私混同というよりもむしろ公私の境界線が無い気性があり、自分への風当たりを交わすために、民主党という公器を利用したとしても、不自然ではありません。

 10月28日の記者会見中に私はこのような疑問を抱き、「ことし1月に、ことし1月に」と、鍵ことば(キーワード)を2回繰り返して、岡田幹事長に質問しました。

 岡田さんは、「(再開することで、世論への)影響はあると思いますし、報道のされ方によっては、その影響は大きくなるということです。ただ『内々で始めたことだから内々でやめればよかったのに』という議論も(役員・常任幹事らに)一部あるようですが、まず役員会で了承を得て、常任幹事会で報告するというオープンなやり方をすべきだと考えました。多少不利益はあるかもしれませんが、内々で済ませてしまう、事実上再開するとか、あるいは時期を少しずらしてみるとか、あまりそういう姑息なことはしたくない、堂々とやりたいと思って、常任幹事会にご報告をしたわけであります」と述べました。

 一方の小沢さんは11月3日のニコニコ動画番組で、司会の政治ジャーナリスト・角谷浩一さんが「企業・団体献金の受け入れ再開を決めたことで、若手議員が地元で批判を受けている」と指摘した上で岡田幹事長の考えについてたずねると、「うーん、ま、もう政治資金の関係ではね、ちょっとわかりません。彼の真意」と語りました。

 さて、真相はいかに。

 「国民改革協議会」の平成20年(2008年)分の収支報告書は次の総務省ホームページから見ることができます。平成21年分は11月末以降の公表にずれ込む見込みです。これは政治資金規正法の改正により、領収書が保存義務から「添付が必要」になったことへの特別措置によるものです。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SF20090930-9.html

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