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米国にある沖縄密約文書が、日本政府では、無くなったと言ういい加減さ。

2014年07月20日 15時26分04秒 | 日記
 我々が住む、この日本と言う国は、こんなに無責任な官僚によって、支配されていたのかと、唖然とならざるを得ない。

 永年に渡り元毎日新聞記者の西山太吉さんらが訴訟を起こしていた、沖縄密約情報公開請求訴訟の最高裁判決で敗訴が決定した。

 判決では、沖縄返還をめぐる密約文書は「あった」とする一審、二審の判断を維持したが、政府が不開示を決定した時点でも、国が公文書を保管していたかを立証する責任は「請求者にある」との判断を示し、非開示とした政府の決定を支持した。

 官僚が廃棄したのか、隠したのか分らないが、そのような文書を破棄された場合は、訴訟側が「存在する」と立証せよと言うのだ。

 外部にいる人間に、このような立証が出来る筈がないではないか。

 米国側には、同じ密約文書が存在し、公開されている。

 いくら密約文書であろうと、存在場所が不明と言うような保管が、現実に行われていると言うのであれば、後日密約相手国との修正や改訂の話し合いが必要になった場合には、どう対処するのであろうか?

 余りにも、両国間の密約などと言うものに対して、そんないい加減な文書保管がされているとは、笑止千万だ。

 公文書は堂々と開示されるものが当然であるが、例え秘密を含むものであっても、一定年数後には開示されてしかるべきであろう。

 国家の歴史の経緯を知るためにも、公文書の保管は何よりも大事であり、誰の一存で焼却したりされるのか、責任のあいまいな処理なども、もっての他だ。

 戦時中に、敵に攻められて撤退する時に、どさくさに紛れて文書類を焼却したと言う話は良く耳にしたが、それとこれとは一緒に出来ない問題である。

 筆者は、恐らく政府のどこかに密約文書は保存されていると思う。ただこういう形で、秘密文書の存在が、隠されてしまうのが、日本の国民にとっては大きな損失であり、危険な事であると思う。

マル激トーク・オン・デマンドより貼り付け)

ニュース・コメンタリー (2014年07月19日)
沖縄密約情報公開請求訴訟最高裁判決
「なくしたので出せません」で本当にいいのか
ゲスト:木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)

 1972年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書の開示を求めていた情報公開訴訟の上告審判決で、最高裁は7月14日、原告側の逆転敗訴とした二審判決を支持し、上告を棄却した。これで元毎日新聞記者の西山太吉さんらの敗訴が確定した。

判決では、沖縄返還をめぐる密約文書はあったとする一審、二審の判断を維持したが、政府が不開示を決定した時点でも国が公文書を保管していたかを立証する責任は「請求者にある」との判断を示し、非開示とした政府の決定を支持した。

 この判決は沖縄密約が存在したこと、また歴史上のある一段階でその文書が存在していたことは認定しておきながら、それが「不存在」、つまりそれが紛失してしまったために「無いものは出せない」という理由で、非開示とした政府の決定を最高裁は認めたことになる。

 そして、行政側が「ない」というものを「出せ」と要求する以上、その文書の存在は請求者側、つまり「出せ」と言っている側がそれを証明しなければならないと判断した。

 判決後の会見で西山太吉氏は「結論的に言えば惨敗だけれども、日本の情報公開史上には、永遠に残る大きな業績を残したと思う」と、自身が1971年にすっぱ抜いた後、政府が否定し続けてきた沖縄密約の存在が、司法の場でも認定されたことの意義を強調した。

 また、同じく原告の一員で沖縄密約を扱った小説「密約」の著者でもある作家の澤地久枝氏は「(最高裁が公文書を破棄したと認めた)不特定の人は誰なのかということも、私ははっきりさせたい。特定されないような人たちが不特定の状態で処分し、だから『ない』ということが法廷で平気で認められるというのは私は本当にふざけていると思う」と述べ、判決への不満を表明すると同時に、引き続き真実を明らかにしていく必要性を訴えた。

 澤地氏が懸念するように、この判決は国民の知る権利に大きな制約を与える判例になる危険性がある。なぜならば、この判決は政府が自分たちにとって都合の悪い文書を破棄して「不存在」にさえしてしまえば、公開請求を受けても公開しなくていいと言っているに等しいからだ。政府が勝手に、しかも秘密裏に破棄した文書の存在を請求者側が証明することなど事実上不可能であることは明らかだ。

 千葉裁判長は判決理由の中で、ある段階で文書の存在が立証された場合、その後も行政機関がその文書を保有しているかどうかは「文書の内容や性質、作成の経緯などに応じて個別具体的に検討すべきだ」として、単に政府側が「ない」と言ってしまえば、どんな場合でも文書の存在の立証責任が請求者側に無条件で課せられるものではないとの考え方を示してはいる。

 しかし、この裁判では一審で政府側に文書がないことを証明する義務を負わせる原告側勝訴の判決が、原告側逆転敗訴となった二審でも「特段の事情」がない限り文書の存在の立証責任は政府側にあるとしていた。最高裁判決は更にそれを後退させたものと読むことができる。

 しかし、何と言っても一番の疑問は裁判所が一時期は存在していたことを認定している文書を、政府が単に「なくなりました」と言うだけで開示義務が免除されてしまうという点だ。もし本来はあるはずの歴史に残る重要な外交文書が何らかの理由でなくなっているのであれば、裁判所は単に「出さなくていい」というだけなく、なぜそれがないのか、誰が廃棄したのかなどを追求しなければおかしいとは誰もが思うはずだ。

 この点について憲法学者で首都大学東京都市教養学部准教授の木村草太氏は、この裁判が情報開示請求訴訟である以上、裁判所としては政府側が文書が見つからないと言っている限り、開示命令を出せないのは理解できるとした上で、しかし、では誰が廃棄したのかや、誰が紛失の責任を負っているかなどは、情報開示訴訟とは別に新たな損害賠償訴訟などを提起する必要があるとの見方を示した。公文書を廃棄したり紛失すること自体は犯罪だが、その追求は別の裁判で行われるべきものだということだ。

 今回の情報開示請求訴訟のおかげで、密約の存在やその文書が無くなっていることが公然の事実となった。その意味で、原告側の敗訴とはなったものの、今回の密約文書開示請求訴訟には西山氏が指摘するように歴史的には大きな意味があった。しかし、同じく澤地久枝氏が主張するように、そこで明らかになった情報を元に、二の矢として文書紛失の責任が追及されない限り、沖縄密約問題は解決したとは言えない。沖縄密約問題とは、単に日米間にどのような密約が存在したかだけでなく、それを国民から隠蔽するために誰が国会や裁判で虚偽の証言をし、誰がどのような隠蔽工作を行なったのか、誰がその文書を闇に葬ったのかなどを含めた全体像が明らかになって、初めて密約問題が解決したと言えるはずだ。

 沖縄密約情報開示訴訟の最高裁判決について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、憲法学者の木村草太氏と議論した。

(貼り付け終わり)