しるしのないカレンダー

定年退職した自由人のBLOGです。庶民の目線であんなこと、こんなこと、きままに思ったことを書いてみたい。

日本における外国人参政権

2018年11月11日 | Weblog

外国人参政権とは、日本における日本の国籍を有しない外国人に付与される参政権を指す。

現在日本では日本国憲法第5条に「国民固有の権利」と明記されていることから、日本国民でない外国人には参政権は認められていない。世界には国連に加盟している国だけで191か国ある。外国人に参政権を認めている国は。一部にすぎない。EUはEU加盟国に限定して外国人参政権を認めている。EU内でも一部参政権を認めていない国もある。国政参政権、地方参政権を外国人に認めていない国は中国、台湾、北朝鮮、ベトナム、フイリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、インド、スリランカ、イラン、クエート、サウジ、イスラエル、トルコ、UAE,ロシア、エジプト、ケニア、パナマ、ドミニカ、チェコ、など。

地方参政権に限って2年~5年以上の永住権所有者に限って認めている国はノルウエー、デンマーク、スエーデン、フインランド、など。EU国民のみに認める相互主義を摂っている国は、フランス、イタリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルグ、エストニア、オーストリア、ギリシャ、スペイン等。投資額や年収で制限を設けて地方参政権のみ認めている国は韓国。米国でも合衆国市民(国籍保持者)でない者には国政及び州レベルの参政権は認められていない。永住者も参政権はない。合衆国大統領の被選挙権は米国に帰化した市民にも認められていない。日本において外国人参政権の主な争点は特別永住外国人「39万人」で大半が韓国・朝鮮籍である。一般永住外国人は約56万人である。2010年12月現在。

う~ん。難しい問題だ。移民を多く受け入れている国は国籍付与の条件で苦慮している。米国生まれの移民の子には参政権があったり、親にはなかったりする。特定の地域に固まって居住する外国人の居住区。ここの住民に参政権を付与すれば大半が同国人の議員が生まれる。特定の島に移り住んで投票できれば「住民投票」→「独立」まで宣言する議会も生まれるかも。憲法を守るということは平和問題だけでない。国籍問題、投票権の問題、議員のルーツ問題、多くの問題点が議論の対象となってくる。

 


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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
優先法 (こーちゃん)
2018-11-11 04:36:50
国と地方の主張の違い。沖縄の米軍基地問題。
慰安婦問題で日本と韓国の主張の違い。
韓国の最高裁判決と国際法は日本の立場が有利。
竹島問題は日本と韓国政府の主張の違いが
第三者から比較提言されていない。18歳からの
選挙権。判断できる年齢かも議論が不十分な印象もある。

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