博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

早きに失し・遅きに失する

2008-11-26 05:22:01 | Weblog


タイミングっていうのは何にでもあるようで。早すぎてもいけないし・遅すぎてもいけない。そのタイミングいかんによってはせっかくのチャンスを逃がしてしまいかねないですね。

行政法の世界にも「タイミング」っていうのがありますね。「時の裁量」があるんじゃないかというわけです。ひとくちにいえば「いつ行政行為を行なうかという時期にかかわる裁量」。

リーディングケースは「道路法に基づく車両制限令にいう道路管理者の「認定」事件(最判昭57.4.23)でしょうか。「基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有する」といいながら…ただちに認定しなくたっていい。建築確認の場面でも「時の裁量」を認めた判例(最判昭60.7.16)があります。

そんな「時の裁量」が認められるのなら、その裁量の範囲内なら違法じゃないってことになります。遅くなってもいいんですね。

もちろん、権限を行使する側の問題であって、権限を行使される側の問題じゃありませんね。申請の期間が決まっているのに…。遅れて出された申請は受理してもらえない。

先日のオープン講義の「法改正講座」。ライブの場合も通信の場合も「20日」が受付期間の終了であったんですが、「まだ間に合いますか」という問い合わせがかなりあるんです。

「まだ間に合うか」っていうことは、申込締め切り日を認識されての発言だと思いますね。来年にかける受験生の気持ちもわからないわけじゃありませんが。

ルールはルール。一応、法律を勉強するんですから。将来、「受付期間厳守の許認可申請」などの業務をやることもあるんですからね。

時期・タイミングを逃すと欲しい情報も手に入らない。私がいうまでもありませんがね。迷ったら「入手」しておくべきですね。役に立たなかったら捨てりゃあいい。使えない人間と同じですよ。

わたしゃ概念法学者じゃありませんから杓子定規なルールの適用はしないようにはしているのですが…いかんせん。レジュメの在庫切れなんです。

とはいうものの、「なんとかならんか」という要望があるなら「なんとかせにゃならん」とは思うのですが。目下、検討中。



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