博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

年寄りのはな水・反射的効果

2008-11-14 01:52:51 | Weblog

めっきり寒くなりました。巷では風邪が流行っているとか…。

毎朝、6時に起きて1時間ほどかけて歩いたり・走ったり(ドタドタと)しているのですが。受験生のみなさんの合格への願かけではじめた「純」な動機(ついでに出っ張ったおなかをへこまそうとの「不純」な動機もあって)。

試験が終わって「願かけ」が通じたのかどうなのかは定かではありませんが、ウォーキング・ジョギングのほうはどうにか続いていて。

それでもこの時期。流石に短パンと半袖のTシャツ一枚は私だけになってしまいましたが。川面を渡ってくる風はさぶ~。年寄りの冷や水? いえいえ年寄りの鼻水ですね。最近のお年よりは私より元気。

こっそりと後ろについて走ったら…みるみる離されちゃって(情けなかぁ)

年寄りの冷や水。年取った身体には「なまみず」は良くないって。年齢にふさわしくないことをすることからおこったもの。年寄りに冷水をぶっかけるわけじゃありません。念のため。

わたしゃまだ年寄りっていうわけじゃありませんが、リバウンドというか「反射的効果」っていうべきか。要するに、両足のアキレス腱のところが痛くなっちゃって。

13日は朝から好天気だっていうのに…。寝てました。庄助さんほどではないんですが、「朝湯」が好きなんで、のーんびりと朝湯。この中でいろいろ閃く。一日の仕事の段取りも考えるわけなんです。

というわけでその反射的効果。体重が減るっていう本来の効果などいっこうにあらわれなくて…。「反射的利益論」というのは国賠法でも学習しますね。被告である国側の「紋切り型」の主張として出てきます。(よく言うよ。)

もちろん、取消訴訟の場面でもおなじみ。「法律上保護された利益」の対極として。原告適格が否定される場面ですね。反射的利益っていうのは。

反射的効果=反射効というのは、民事訴訟法の世界。要するに、当事者間の判決の効力を訴訟外の第三者が援用できるか。当事者が訴訟外の第三者に判決の効力を主張できるかという場面の問題ですね。



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