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ずっと抱えてきた「妨害者訴訟」の訴状を元旦付けで高知地裁に提出してきた。。。訴訟の概要を書き足しています。中身については先日ブログUPした内容とほぼ同一です。
この訴訟は、私の被害解消もさることながら、現在、政府やマスコミが『原発を再稼動しなければ電力料金が上がるなどして国民生活が苦しくなる。』という嘘をばら撒いて、国民を洗脳している。。。この状況を打破する目的で提起するものです。
継続してご報告しますので、皆さん注目して下さい。
訴 状
平成27年1月1日
高知地方裁判所 御中
〒780-0912 高知県高知市
原 告 藤 島 利 久 印
電話番号 090-1003-1503
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
被 告 国
代表者 法務大臣 上 川 陽 子
電話番号 03-3580-4111(代表)
*この外の被告は裁判所と相談して決める
訴訟価額 1000万円
貼用印紙 5万円
郵券 随時納付
国家賠償請求事件/損害賠償請求事件
請 求 の 趣 旨
- 被告らは連帯して、原告に対し、金1000万円及びこれに対する2012年1月1日から完済まで年5%の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告らの連帯による負担とする。
との判決および1項につき仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1 事案の概要
- 原告は、市民活動家で、2011年初頭から脱原発や冤罪事件解決を掲げて全国行脚しつつ、各種選挙に出馬するなどして活発に活動している。自身の活動の様子を自営するインターネットTV放送局「街カフェTV」で放送しているところ、現実社会およびネット上で誰だか分からない多くの活動家から、つきまとい、ストーカー行為、信用毀損、偽計業務妨害、脅迫などの被害を絶えず受け続けている。
- 被告国(警察庁の各機関)は、原告からの再三の通報を無視し、犯罪の摘発および予防措置を怠って、今なお継続して原告の被害を拡大せしめている。
- これによって、原告は、社会的信用を失い、支援者の多くを失い、友人からの信頼を失い、選挙で本来得るべき票と供託金を失い、多額の借金を背負う事によって多大な苦痛を味わっている。その被害総額は1000万円を下らない。
- そもそも原告の被害は、被告国(経済産業省の資源エネルギー庁)が発注する「原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)」や「電源立地推進調整等事業(即応型情報提供事業)」など(以下、「国民監視事業」と言う。)を受注した企業・団体・個人(以下、「被告ら」という。)の違法行為によって発生したものが多い。
- 国民監視事業を受託しているのは、東京電力元会長の勝俣恒久が非常勤の理事を務めた「日本科学技術振興財団」や、経産省元原子力安全・保安院や元原子力安全委員会のOBらが役員に就いている「エネルギー総合工学研究所」といった、いわゆる「原発村」(経済産業省天下り機関)の財団法人や企業ばかりで、これら団体・企業に雇われた民間人が、原告ら原発推進政策に反対する国民(いわゆる脱原発派国民)の活動を監視・妨害している。
- 本訴提起の目的は、原告の原状回復は勿論だが、被告適格者を特定する過程で、国家の原発・エネルギー関係予算や電気料金(税金や公共料金)が犯罪組織の資金源となっている問題を解決する事にもある。すなわち、
① 被告国(経済産業省・資源エネルギー庁)は、毎年巨額の国費を投じて脱原発派国民を監視しており、原告は此の監視対象に含まれている。
② 然るに、我国では過半の国民が「原発は必要ない」と考えているのであって、被告国(経済産業省)が原発政策を推進する立場であるとしても、血税を投じて原告ら脱原発派国民を監視する事は矛盾以外の何物でもない。
③ そもそも原告ら脱原発派国民は、国家の原発・エネルギー戦略において、被告国(経済産業省)や電力関連企業などの原発利益を求める者らが『原発が無くなると電力不足に陥る。』とか『原発を再稼動しないと電気料金が上がる。』などと虚偽の風説を流布して国民を惑わせている事に反駁しながらも、極めて合法的かつ平和的手段で『原発から新技術(自然エネルギー)発電所への速やかな転換が必要だ。』と要請しているに過ぎず、国家機関から監視・取締りを受ける対象とは程遠い良質な国民である。
④ ところが、被告国(警察庁)は、被告国(経済産業省)から国民監視事業で得た情報の提供を受け、これを管理する過程で原告ら脱原発派国民が犯罪被害に遭っている事実を掌握しながら放置している。
⑤ これは大きな問題で、国家機関が組織ぐるみで犯罪幇助に走っている関係にあり、『脱原発派国民を違法に攻撃するネットストーカーを職業とするサイバー犯罪部隊を国家が養成している。』と厳しく指弾されるべきである。
- 以上の次第で、原告は、被告国(経済産業省・警察庁)に対して国家賠償法1条1項の損害賠償を求め、連帯して、被告らに対して民法709条・710条の損害賠償を求めるものである。
- なお、本訴においては、被告適格を有する者(加害者)が多数おり、名前も顔も分からない者が多いので、裁判所と相談しながら、インターネットのサイト運営者に情報の開示を求め、被告国の把握している情報を裁判所に提出させるなどして個人を特定し、「訴訟告知」などの手段も用いて訴訟を進めて行きたいと考えている。
以上の次第で本訴請求に及ぶが、近日中に詳細な書面を提出する。
証 拠 方 法
追って、「訴状補足書(第1準備書面)」と共に証拠書面を提出する。
添 付 書 類
訴状副本1通
【郵便局】 当座 一六九店 75499 「真実の基金」
*郵便局ATMからは⇒ 記号番号:016605-75499 真実の基金
【四国銀行】 県庁支店 普通口座 0441092 シンジツノキキン
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