☆ いんくる~しぶ・は~つ ☆ 

  Inclusive・Hearts いま、ここから。

赤い糸。

2006-04-25 19:32:17 | ともに生きる
4月15日の「大切なこと」で紹介させていただいたこの曲。

どうしても、「おろかなことに~♪」のあとが聴きたかったのです。
でも、きょん!さん情報によると、
CDは完売。再販をまつしかないとのこと。

がっくり・・・。

そこでユッコさんのサイトをうろうろ。

みつけた!連絡先!

ひょっとして手元に残っていないかと、あわ~い期待を抱いて
おそるおそるメールを。

「”大切なこと”は完売で、
 私の手元には一枚もない
    ・ 
    ・
    ・
    ・
    ・
 はずだったのですが、
1枚だけ・・・あります。
 ケースに傷があるのでよけておいたものです。
 それでもいいですか?」とのこと。

わぁぁぁい!!!!!
わたしのために、神様がケースに傷をつけてくれたんや。



今、「大切なこと」聴きながら、これを書いてます。
ユッコさんの”弾き語り”です。
一言、一言、こころにしみわたります。
このCDとわたしは、赤い糸で結ばれていたのです。


おやびんオススメの「yellow」もGET。
曲の感じは違うんだけど、
ジェンベの深い響きとユッコさんの透き通った声が絶妙。

みんなも聴きたい?

聴きたければ、まずユッコさんのオフィシャルサイトから
「大切なこと」を聴いてください。
ららら掲示板を開いて、「大切なこと」から。聴けます。
ほか、「yellow」のこともわかります。

または、きょん!さんの「おにばばたちのいるところ」
「トップページ」から。
わたしは、今の法改正にまつわる厳しい状況を考えるにつけ、
のんきに遊んでる私が、恥ずかしくなります。
きょん!さんは、徹底的に調べ、考え、
発信していらっしゃいます。
今、国会で何が起こっているか。
どんな法律が決められようとしているか。
また、そしてそれはどんな意味があるのか。
今、日本はどんな道を歩もうとしているのか。
きょん!さんのサイトも必見!です。
きょんさん。ついでに書いてごめん。
「大切なこと」と「おにばば…」は同じなんです。
つながってます。

みなさんも、ユッコさんの「大切なこと」を聴いて、
もう一度原点にかえって、
未来のために。
子どものために。
自分のすること、しなければならないこと。
は何か、一緒に考えてください。

よろしく!

聴いた人は、コメントくださいね。
こちらもよろしく!

アミーゴ新歓ピクニック

2006-04-23 13:21:32 | アミーゴ
きのう、
ホストファミリーグループ「アミーゴ」の
新入生歓迎ピクニックに行った。
いつものようにランチは、
アミーゴスタッフが作る。

ざっと留学生40名ほど。
4月に来日したばかりの人がほとんど。
みんなおいしい、しあわせを連発しながら
ランチを食べる。

ランチと一口にいうけど、宗教上の理由で食べられないものもある。
ムスリム(イスラム教徒)の人は
豚肉はもちろんのこと、チキンもビーフも
ハラルミートでないと食べることができない。
ハラルミートというのは、その動物を殺す前に
お祈りをして、血抜きしたもの。
そこで、ハラルミートを手に入れて、から揚げを作る。
もちろん油はサラダオイル。前に、コロッケなどをあげた油は使わない。
和食を作るとき、みりんが使えないのが難点。
アルコールが含まれるから。
ケーキもラム酒など、アルコール入りはだめ。
いつも心配しながら食事するから、せめてアミーゴの催し物のときや
家でパーティーするときは、安心して食べてもらえるようにする。
食品の原材料名のラベルをチェックする習慣がついた。

そして、エビアレルギーの人もいた。
エビのフライを取ったお箸で、ほかのものをとると、
そのプレートのものは、食べられないという。
これは、別に国籍には関係がないけれど。


今回のピクニックでは、午後からのレクリエーションタイムのときに
ボーイスカウトの子どもたちとジョイントした。
短い時間だったけれど、新たな出会いがあったかな?

コロンビア・ジンバブエ・セントルーシア・ベラルーシ・イラン
ベルギー・マレーシア・トルコ・キルギス・ベトナム
インドネシア・中国・韓国・ミャンマー・エジプト・ギリシャ
パナマ・キューバ・メキシコ・ロシア・ブラジル・ドイツetc

そんな世界の人々と、
一度に会う機会ってそんなにないものね。
一緒にゲームをして遊んだ。
大騒ぎをしながら、楽しいときを過ごした。

ゆっくり話す時間はあまりなかったけど
子どもたちのこころに残る何かがあればうれしい。

北京是黄色的

2006-04-20 00:13:58 | けしき
              今、北京では               
              こんなにきれいな花が咲いているというのに
               
     
30万トンの砂が、町を覆いつくしているんだって。

                                     
                  日本にも黄砂は飛んできているけど
                  大変!だね。


                    私たちが訪れたときは、真っ青な空が
                  広がっていたのに・・・。
                  北京のみなさんの暮らしと健康が
                  気にかかる。

               

季節は

2006-04-19 08:38:00 | けしき
                   めぐる。
                人がどれほどおろかでも。

                 でも、このところ
                地球が怒ってる気がする。

                   あんまり
                 空の音が聞こえない。

使われている言葉は同じでも

2006-04-18 13:00:01 | ともに生きる
改正案
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16.教育行政

(1)教育は、不当な支配に服することなく、この法律および他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担および相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないこと。
**************************************************************************


現行
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第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
**************************************************************************

意味がまったく逆になってるときょん!さんの記事で知った。
最高裁 旭川学力テスト判決をもとに書かれていて、とてもわかりやすい。

読み比べ2

2006-04-18 10:50:25 | ともに生きる
長い引用になりますが、全文を掲載しないと、読み比べる意味がないと思いました。本当は、一条ずつ丁寧に見ていきたいのですが、まずは全文を対照させて見てください。

教育基本法改正案
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1.教育の目的

 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないこと。

2.教育の目標

 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。

 (1)幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体をはぐくむこと。

 (2)個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性をはぐくみ、自主および自律の精神を養うとともに、職業および生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

 (3)正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

 (4)生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 (5)伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

3.生涯学習の理念

 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならないこと。

4.教育の機会均等

(1)すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないこと。

(2)国および地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないこと。

(3)国および地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならないこと。

5.義務教育

(1)国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負うこと。

(2)前項の普通教育は、個人の能力を伸ばし、社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家および社会の形成者として必要な資質を養うことを目的として行われるものとすること。

(3)国および地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担および相互の協力の下、その実施に責任を負うこと。

(4)国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しないこと。

6.学校教育

(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律に定める法人のみが、これを設置することができること。

(2)前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならないこと。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならないこと。

7.大学

 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの教育および研究の成果を広く社会に提供することにより、その発展に寄与するものとすること。このためには、自主性、自律性その他の大学における教育および研究の特性は尊重されなければならないこと。

8.私立学校

 私立学校の有する公の性質および学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国および地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法により私立学校教育の振興に努めなければならないこと。

9.教員

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないこと。このためには、教員の身分は尊重され、その待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないこと。

10.家庭教育

(1)父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとすること。

(2)国および地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会および情報の提供その他家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。

11.幼児期の教育

 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国および地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならないこと。

12.社会教育

(1)個人や社会の多様な学習に対する要望にこたえ、社会において青少年および成人等に対して行われる教育は、国および地方公共団体によって奨励されなければならないこと。

(2)国および地方公共団体は、社会教育に関する施設の設置、学校等の施設の利用、学習の機会および情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならないこと。

13.学校、家庭および地域住民等の相互の連携協力

 学校、家庭および地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携および協力に努めるものとすること。

14.政治教育

(1)良識ある公民として必要な政治的教養は、教育において尊重されなければならないこと。

(2)法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないこと。

15.宗教教育

(1)宗教に関する寛容の態度および宗教に関する一般的な教養並びに宗教の社会生活における地位は、教育において尊重されなければならないこと。

(2)国および地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないこと。

16.教育行政

(1)教育は、不当な支配に服することなく、この法律および他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担および相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないこと。

(2)国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならないこと。

(3)地方公共団体は、当該地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならないこと。

(4)国および地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならないこと。

17.教育振興基本計画

(1)政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針および講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないこと。

(2)地方公共団体は、前項の計画を参酌し、当該地方公共団体の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないこと。

18.補則

 この法律に掲げる諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならないこと。

(04/13 21:37)
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第17条の教育振興計画に、先のコメント欄に記載した宗教教育の重要性などが盛り込まれている。詳しくは中教審答申をご覧下さい。

現行 教育基本法
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第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学) 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。

国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

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さっと目を通しただけでは、わかりにくいと思いますが、中教審答申を読むと根本的な姿勢がよくわかります。

読み比べ

2006-04-18 01:10:57 | ともに生きる
教育基本法前文
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◆与党の前文案◆(読売新聞より)
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家
をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類福祉の向上に貢献すること
を願うものである。

我々はこの理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、
公共の精神を尊ぶ豊かな人間性と創造性を備えた国民の育成を期するとと
もに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに我々は日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓(ひら)
く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

***********************************************************************

現在の前文(1947年3月31日制定)
***********************************************************************
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
***********************************************************************
●≪4月13日 共同通信より抜粋≫
与党は13日午後の教育基本法改正協議会で、前文と18条からなる同法
改正案を正式決定した。「前文」に「公共の精神を尊び」「伝統の継承」な
どの文言を新たに盛り込み「公」を重視する姿勢を打ち出した。

教育基本法改正?改悪!

2006-04-16 09:10:06 | ともに生きる
教育基本法が改正されようとしている。
いろいろ新聞記事を読んでみた。
東奥日報の記事が、わかりやすかった。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

「愛国心」が基本法に盛り込まれることで、国旗掲揚や国歌斉唱などが、これまで以上に強要されるのではとの懸念もある。

 また日本国内に住む外国人の子どもにも、日本を愛することが強制されかねず、精神的な圧迫ともなる。

 同法は「教育の憲法」である。それが考え方の違う自民、公明両党の妥協の産物で改正されようとしている。

 与党間での「愛国心」をめぐる語句の調整に傾斜しがちだったこともあり、基本法の改正案には、わが国の教育をどうするのかという、明確な哲学、ビジョンが感じられない。

 「愛国心」については、さまざまな考え方、受け止め方がある。個人の思想信条にどこまで踏み込めるのかという根源的な問題もある。それらが基本法改正の論議に反映されたとは言い難い。むしろ密室の中での論議に終始したといえる。

 いじめや学級崩壊、学力の低下、不登校に高校中退者の増加など、教育現場の荒廃が深刻になっている。基本法を改正すればすむという問題ではない。

 与党の正式決定を受けて、政府は月内に改正案を作成し、五月の連休明けにも閣議決定。今国会に同法案を提出し、成立を目指すとしている。

 しかし、戦後六十年続いてきた、わが国の教育の根本を変える改正案なのに、国民的な議論は盛り上がっていない。「愛国心」を一方的に押し付けるだけでなく、時間をかけて幅広い議論を経た上で、改正に取り組んでもいいのではないだろうか。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

大切な国民の教育についての、根本的な法律が、
子どもを無視して、将来的な展望もなく、政治の道具のように扱われている。

なんと言うことを。

「大切なこと」

2006-04-15 07:07:24 | ともに生きる
シンガーソングライター 坂口由起子さん
この方の歌です。

私のお友達のきょん!さんの「おにばばたちのいるところ」
この歌が聴けました。

ここを訪れてください。
そして聴いてください。

透き通った歌声が、こころにしみわたります。

「大切なこと」のために生きている、今があると思いました。

この曲を聴かれた方、一言コメントお願いしマース♪

名残り桜

2006-04-13 21:06:14 | けしき
              春眠暁を覚えず
              処々啼鳥を聞く
              夜来風雨の声
              花落つること知んぬ多少ぞ