紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地に固定資産税を課してきた熊野市を被告として、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、2011年3月に、「2010年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分」の取消しを求めて、津地方裁判所に訴訟を提起しました。
裁判は、津地裁、名古屋高裁、最高裁と続きましたが、「紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働には日本政府、石原産業、三重県、熊野市に歴史的・社会的責任があること」などの基本的な論点を審理しないまま、2012年12月に、最高裁は上告を棄却しました。
その後、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、2013年3月に、「2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分」の取消しを求め、熊野市を被告としてあらたな訴訟を津地裁に提起しました。
先月(2014年12月)18日に、津地裁民事部の坪井宣幸裁判長は、実質審理をほとんどしないまま形式的な「判決」を、原告が出席を拒否している法廷でだしました(このブログの2014年12月18日の「津地裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する」をみてください)。
判決は、「 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする」というものでした。
控訴状提出期限であるきょう(2015年1月5日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は津地裁に控訴状をだしました。
控訴理由書提出期限は、きょうの50日後(2月24日)です。
佐藤正人
裁判は、津地裁、名古屋高裁、最高裁と続きましたが、「紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働には日本政府、石原産業、三重県、熊野市に歴史的・社会的責任があること」などの基本的な論点を審理しないまま、2012年12月に、最高裁は上告を棄却しました。
その後、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、2013年3月に、「2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分」の取消しを求め、熊野市を被告としてあらたな訴訟を津地裁に提起しました。
先月(2014年12月)18日に、津地裁民事部の坪井宣幸裁判長は、実質審理をほとんどしないまま形式的な「判決」を、原告が出席を拒否している法廷でだしました(このブログの2014年12月18日の「津地裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する」をみてください)。
判決は、「 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする」というものでした。
控訴状提出期限であるきょう(2015年1月5日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は津地裁に控訴状をだしました。
控訴理由書提出期限は、きょうの50日後(2月24日)です。
佐藤正人
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