三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「被爆徴用工問題  保管文書に名前 長崎地方法務局」

2018年02月07日 | 国民国家日本の侵略犯罪
https://mainichi.jp/articles/20180207/k00/00m/040/146000c
『毎日新聞』 2018年2月6日 22時32分
■被爆徴用工問題  保管文書に名前 長崎地方法務局
 戦時中に長崎市の三菱重工長崎造船所で働き、被爆したとみられる朝鮮半島出身の元徴用工ら約3400人の供託名簿を長崎地方法務局が廃棄したとされる問題で、同法務局が保管する関連文書に朝鮮半島出身の労働者とみられる名前が記載されていることが分かった。元徴用工の韓国人3人が長崎市と国に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴訟で、同法務局が長崎地裁に関連文書を提出した。
 1月30日付で地裁に提出した「供託金原簿」には、三菱が1948年に3418人分の未払い金を同法務局に供託したことなどが記録されている。「指定受取人欄」に草書体で筆頭者名が書かれており、原告側は「『大村光錫』と判読でき、創始改名した朝鮮半島出身者の名前だ」と主張した。「光錫」は「グァンソク」と読み、朝鮮半島出身者の名前として一般に使われているという。
 法務省は58年、朝鮮半島出身者の供託書類を保存するよう通達している。同法務局は70年に供託書類を廃棄したことは認めつつ「現存資料からは廃棄したのが朝鮮半島出身者のものかは確認できない」と説明してきた。原告側は6日の口頭弁論で「法務局が法務省の通達に違反し、朝鮮半島出身者の名簿を廃棄したことが明らかになった」と主張した。【樋口岳大】


https://mainichi.jp/articles/20180201/k00/00m/040/179000c
『毎日新聞』 2018年2月1日 11時48分
■在外被爆者訴訟  無情の除斥「人ごとか」支援者怒り

【写真】判決を受けて、記者会見する韓国の原爆被害者を救援する市民の会の市場淳子会長(右)と永嶋靖久弁護士=大阪市北区で2018年1月31日午後0時21分、望月亮一撮影

 海外に住む被爆者を、長らく被爆者援護法の適用外とし、救済の道を閉ざしてきた国の責任を問う遺族に立ちはだかったのは「時間の壁」だった。提訴時に被爆者の死後20年が経過していたとして、国への賠償請求を認めなかった31日の大阪地裁判決。遺族は悔しさをあらわにし、弁護団からは政治的解決を求める声も上がった。
 「お父さんが苦しみ続けたことを思うとすごく悔しい」。原告の一人で、韓国・大邱(テグ)市に住む車武男(チャ・ムナム)さん(75)は日本の支援者から電話で敗訴判決を聞き、声を落とした。
 車さんは一家4人で広島で被爆。父・赫弘(ヒョクホン)さんは帰国後に皮膚や胃腸の病気を患い、1981年に65歳で胃がんで亡くなった。
 車さんは赫弘さんへの賠償を求めたが、判決は死後20年で請求権が消滅する除斥期間が経過したと判断。車さんは「私たちは無力だ」と力なく語ったという。
 判決後に記者会見した「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」の市場淳子会長は「韓国の被爆者や遺族が日本で訴訟を起こすのは簡単ではなかった。もっと早くに提訴すれば良かったという判決の指摘は人ごとのようで腹立たしい」と声を荒らげた。
 遺族側の永嶋靖久弁護士は「除斥期間のハードルは高く、違う判断を導くのは難しい」と漏らし、控訴については、慎重に判断するという。「違法な通達で被害を受けた全ての在外被爆者の救済策が必要で、政治的に解決すべきだ」との考えを示した。
 広島・長崎両地裁の在外被爆者訴訟を担当する在間秀和弁護士は「これまで死後20年が経過したケースでも国が和解に応じてきたことを軽視しており、極めて不当な判決だ」と話している。
                           【原田啓之】

【長崎 「政治が解決すべきだ」】
 長崎地裁で係争中の在外被爆者訴訟を支援する長崎市の市民団体「在外被爆者支援連絡会」の平野伸人共同代表(71)は「予想された判決だが残念だ。舛添要一厚労相時代の09年に救済のための和解手続きがしやすくなると訴訟提起したのに、国が請求権の消滅を持ち出してきたことにやるせない思いがある。本来は司法ではなく政治が解決する課題で、今回の判決に今の政府の姿勢が表れている。今後も在外被爆者問題を考える国会議員による懇談会などで解決を訴えたい」と話した。【浅野翔太郎】


https://mainichi.jp/articles/20180201/k00/00m/040/091000c
『毎日新聞』 2018年1月31日 23時49分
■大阪地裁  在外被爆者遺族が敗訴 死後20年、請求権消滅

【写真】判決を受けて、記者会見する「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」の市場淳子会長(右)と永嶋靖久弁護士=大阪市北区で2018年1月31日午後0時21分、望月亮一撮影

 広島や長崎で被爆後、帰国した韓国人被爆者31人が被爆者援護法の適用外とされたのは違法として、遺族151人が国に損害賠償を求めた集団訴訟で、大阪地裁(絹川泰毅裁判長)は31日、被爆者の死後20年で損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」が経過したと判断し、遺族側の請求を棄却した。
 在外被爆者の国家賠償訴訟で、除斥期間を巡る司法判断は初めて。同種訴訟は大阪、広島、長崎の3地裁で順次起こされており、国は約600人について除斥期間を理由に争っている。
 旧厚生省は1974年の通達で、在外被爆者を援護法の適用外とし、2003年の通達廃止まで健康管理手当などを支給しなかった。
 しかし、広島で被爆した韓国人の元徴用工40人が賠償を求めた訴訟で、最高裁は07年、「通達は違法」と初判断し、国の賠償義務が確定。舛添要一厚生労働相(当時)は翌年、訴訟での和解を通じて賠償する方針を示し、大阪など3地裁で提訴が相次いだ。
 国はこれまで約6000人と和解し、被爆者の死後20年が経過した遺族175人分のケースも含まれていたが、16年に「除斥期間に気付いた」として、突然、経過していた場合は和解に応じない姿勢に転じた。
 今回の訴訟で遺族は被爆者1人あたり120万円の賠償を求めて10~15年に提訴した。被爆者の死後、20~39年間が経過していた。
 遺族側は「国の通達が違法と知ることができたのは07年の最高裁判決で、それまで(提訴による)権利行使は困難だった」と主張し、除斥期間を適用しないよう求めた。
 絹川裁判長は、07年判決の原告が提訴したのは95~96年だったことを踏まえ、「今回の遺族も死後20年が経過する前に訴えを起こすことは可能だった」と指摘。除斥期間の適用が制限される「著しく正義・公平に反する」場合には当たらないと結論付けた。
 遺族側の永嶋靖久弁護士は判決後、「違法な通達を出していた国が賠償を免れるのは不当だ」と話した。厚労省原子爆弾被爆者援護対策室は「個別事案のコメントは差し控える」としている。【原田啓之】

【除斥期間適用「制限すべき」】
 渡辺知行・成蹊大法科大学院教授(民法)の話  大阪地裁判決は、除斥期間を厳格に適用する最高裁判例を踏襲した。ただ、海外に住む多くの被爆者や遺族にとって、2003年に通達が廃止され、07年に国の賠償義務が確定するまで提訴するのは困難だっただろう。権利行使を長年妨げてきた国が、除斥期間を理由に賠償を免れるのは不公平で、除斥期間の適用を制限すべきだ。


https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2637303031012018CR8000/
「日本経済新聞」 2018/1/31 18:50
■死後20年で賠償請求権消滅 在外被爆者の遺族敗訴
 広島や長崎で被爆後に出国した在外被爆者31人が国の援護対象から外されたのは違法だとして、遺族151人が損害賠償を求めた集団訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。絹川泰毅裁判長は「被爆者の死後20年が経過し、賠償請求権は消滅していた」と述べ、請求をいずれも棄却した。
 不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなるとする民法の「除斥期間」適用の可否が争点で、在外被爆者を巡る同種訴訟で初の判断だった。原告側によると、31人は韓国籍で1975~95年に死亡。遺族の提訴は2010~15年でいずれも死後20年以上過ぎていた。
 在外被爆者を巡り、最高裁は07年、健康管理手当などの受給資格を国内居住者に限定した旧厚生省通達(03年に廃止)を違法と認定。その後、国は裁判での和解を条件に1人当たり120万円を賠償してきた。今回も当初は和解を目指したが、国が16年秋、除斥期間経過を理由に争う姿勢に転じていた。
 絹川裁判長は判決理由で、今回の被爆者31人の死後20年以内に、ほかの在外被爆者は提訴しており、原告の提訴も客観的に可能だったと指摘。除斥期間適用が「著しく正義、公平に反するとは言えない」と判断した。
 厚生労働省によると、既に和解が成立した延べ約6千人の中には、被爆者の死後20年以降に提訴した遺族175人も含まれる。原告側もこの点を指摘したが、絹川裁判長は「国は不注意で期間の経過に気づかなかったにすぎない」と述べた。
 同種訴訟は大阪、広島、長崎の各地裁で延べ約1千人と係争中。このうち、31日に判決のあった遺族を含む約600人について、国は「賠償請求権がない」として和解を拒んでいる。
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