11月13日に名古屋高裁でひらかれた紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑の敷地への熊野市の課税に抗議する訴訟の控訴審の裁判官は、名古屋高裁民事3部揖斐潔裁判長裁判官、眞鍋美穂子裁判官、片山博仁裁判官でした。
かれらは、この日、裁判(口頭弁論)を短時間やっただけで、ほとんど実質的審理をしないで、一回だけの裁判で控訴審をおわらせようとしました(このブログの11月11日の「監視(傍聴)してください」をみてください)。
きょう(12月22日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、強権的に「弁論」を終結させ、判決日を12月25日に指定したこの3人の裁判官を忌避する「裁判官忌避申立書」を名古屋高裁民事部にだしました(12月21日に郵送)。
以下は、その本文の全文です。
■裁判官忌避申立書
■第1 忌避の申立
申立人らは、2015年(行コ)第10号 2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の控訴人である。
申立人らは、名古屋高裁民事3部裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁を忌避する。
裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁に対する忌避は理由があると認める裁判を求める。
■第2 忌避申立の理由
申立人らは、名古屋高裁民事3部裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁の下で,不公正な裁判がなされているので、本申立を行う。
紀州鉱山の真実を明らかにする会の会員である申立人らが提起している訴訟は、日本国家と日本企業の朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任にかかわる重大な訴訟である。
国民国家日本の他地域他国侵略の歴史にかかわるこの訴訟の法廷においては、基本的な歴史的法的諸問題が十分に実質的に審理されなければならない。
紀州鉱山に朝鮮人がどのようにして朝鮮の故郷から連行され、紀州鉱山で朝鮮人がどのように働かされ、紀州鉱山で朝鮮人がどのようにして命を失わされたかが法廷で明らかにされ、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地に熊野市が課税することの悪質さが明確にされなければならない。
そのためには、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の遺族をふくむ関係者に法廷で証言していただくことが決定的に重要である。
申立人らは、本年2月24日に名古屋高裁に「控訴理由書」をだし、4月21日に「証拠申立書」をだした。その申立書は、紀州鉱山で亡くなった李白洛さんの遺児である李炳植さんと紀州鉱山で亡くなった千炳台さんの遺児である千鳳基さんを証人とすることを要求する文書であった。
11月8日、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する会が主催した8回目の追悼集会で、崔泰林慶尚北道道議員団団長が追悼と決意のコトバを述べ、「조선인추도비 朝鮮人追悼碑」と刻まれた石碑が除幕された。
11月13日午後1時に、申立人らは、名古屋高裁民事3部に、紀州鉱山の朝鮮人追悼碑の敷地の公共性がより強固になったことをのべつつ本訴訟の本質を明示する「準備書面」を出した。
その1時間後、11月13日午後2時から、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑の敷地への熊野市の課税に抗議する訴訟の控訴審が開かれた。
この最初の「口頭弁論」において、名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長裁判官、眞鍋美穂子裁判官、片山博仁裁判官は、ほとんど実質審理をせず、短時間の形式的な手続きのあと、一方的に強権的に弁論を終結させようとした。
申立人らは、「紀州鉱山に連行され紀州鉱山で亡くなった犠牲者の遺児を証人として採用することが、実質審理の前提だ」と主張したが、揖斐潔裁判長は「証拠申立ては、却下する」と言った。
直ちに、申立人らは、裁判官を忌避した。しかし、揖斐潔裁判長は一方的に「これで弁論を終結します」と言った。即座に申立人らが「裁判官を忌避する」と再度言ったが、揖斐潔裁判長は「判決日は、12月25日午後1時10分から」と放言し、他の二人の裁判官とともに法廷を逃げるように出て行った。
名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長、眞鍋美穂子裁判官、片山博仁裁判官は、実質的な審理を求める申立人らの裁判を受ける権利を侵害した。
名古屋高裁民事部の揖斐潔裁判長らには、公正な裁判を行うことができない事情がある。
■第3 12月25日を判決日としてはならない
名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長らは実質審理することなく、11月13日の最初の口頭弁論の日に、一般の民衆には理解しがたい形式的な手続きを短時間おこなったあと、強権的に「弁論」を終結させ、判決日を12月25日に指定した。
この事実は、一回だけの形式的な口頭弁論だけで弁論を終結させることを名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長らが、11月13日以前にあらかじめ決定していたことを、明白に示している。
名古屋高裁民事部は、民事裁判を一回の形式的な口頭弁論だけで強権的に終結させるという「名古屋裁判方式」でとくに悪名高い裁判所である。
名古屋高裁は、奥西勝さんに長期獄中生活を強制し、獄死させた裁判所である。
裁判は、職業的裁判官のためにあるのではなく、憲法で裁判を受ける権利を保障されている民衆のためのものである。
口頭弁論においては、口頭主義が貫かれなければならない。
とくに職業的裁判官と職業的弁護士のみによって行われるのではなく、専門的な法律用語・法廷手続きを熟知していない普通の民衆が主体となって行われる口頭弁論の場では、口頭主義が貫徹されなければならない。
そうでなければ、当該訴訟の主体である民衆は、法律用語を駆使して形式的に裁判を終らせようとする職業的裁判官の悪質な訴訟指揮に対抗できない。口頭弁論の場を、職業的な司法関係者(裁判官と弁護士)による形式的な法手続きの場にしておくことを申立人は許さない。
名古屋高裁は、日本国家と日本企業の朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任にかかわる重大な本訴訟の控訴審の判決日を12月25日としてはならない。
現在の名古屋高裁の裁判官は、朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任を回避してはならない。
裁判官の侵略責任の問題は、現在の問題である。
かれらは、この日、裁判(口頭弁論)を短時間やっただけで、ほとんど実質的審理をしないで、一回だけの裁判で控訴審をおわらせようとしました(このブログの11月11日の「監視(傍聴)してください」をみてください)。
きょう(12月22日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、強権的に「弁論」を終結させ、判決日を12月25日に指定したこの3人の裁判官を忌避する「裁判官忌避申立書」を名古屋高裁民事部にだしました(12月21日に郵送)。
以下は、その本文の全文です。
■裁判官忌避申立書
■第1 忌避の申立
申立人らは、2015年(行コ)第10号 2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の控訴人である。
申立人らは、名古屋高裁民事3部裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁を忌避する。
裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁に対する忌避は理由があると認める裁判を求める。
■第2 忌避申立の理由
申立人らは、名古屋高裁民事3部裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁の下で,不公正な裁判がなされているので、本申立を行う。
紀州鉱山の真実を明らかにする会の会員である申立人らが提起している訴訟は、日本国家と日本企業の朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任にかかわる重大な訴訟である。
国民国家日本の他地域他国侵略の歴史にかかわるこの訴訟の法廷においては、基本的な歴史的法的諸問題が十分に実質的に審理されなければならない。
紀州鉱山に朝鮮人がどのようにして朝鮮の故郷から連行され、紀州鉱山で朝鮮人がどのように働かされ、紀州鉱山で朝鮮人がどのようにして命を失わされたかが法廷で明らかにされ、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地に熊野市が課税することの悪質さが明確にされなければならない。
そのためには、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の遺族をふくむ関係者に法廷で証言していただくことが決定的に重要である。
申立人らは、本年2月24日に名古屋高裁に「控訴理由書」をだし、4月21日に「証拠申立書」をだした。その申立書は、紀州鉱山で亡くなった李白洛さんの遺児である李炳植さんと紀州鉱山で亡くなった千炳台さんの遺児である千鳳基さんを証人とすることを要求する文書であった。
11月8日、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する会が主催した8回目の追悼集会で、崔泰林慶尚北道道議員団団長が追悼と決意のコトバを述べ、「조선인추도비 朝鮮人追悼碑」と刻まれた石碑が除幕された。
11月13日午後1時に、申立人らは、名古屋高裁民事3部に、紀州鉱山の朝鮮人追悼碑の敷地の公共性がより強固になったことをのべつつ本訴訟の本質を明示する「準備書面」を出した。
その1時間後、11月13日午後2時から、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑の敷地への熊野市の課税に抗議する訴訟の控訴審が開かれた。
この最初の「口頭弁論」において、名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長裁判官、眞鍋美穂子裁判官、片山博仁裁判官は、ほとんど実質審理をせず、短時間の形式的な手続きのあと、一方的に強権的に弁論を終結させようとした。
申立人らは、「紀州鉱山に連行され紀州鉱山で亡くなった犠牲者の遺児を証人として採用することが、実質審理の前提だ」と主張したが、揖斐潔裁判長は「証拠申立ては、却下する」と言った。
直ちに、申立人らは、裁判官を忌避した。しかし、揖斐潔裁判長は一方的に「これで弁論を終結します」と言った。即座に申立人らが「裁判官を忌避する」と再度言ったが、揖斐潔裁判長は「判決日は、12月25日午後1時10分から」と放言し、他の二人の裁判官とともに法廷を逃げるように出て行った。
名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長、眞鍋美穂子裁判官、片山博仁裁判官は、実質的な審理を求める申立人らの裁判を受ける権利を侵害した。
名古屋高裁民事部の揖斐潔裁判長らには、公正な裁判を行うことができない事情がある。
■第3 12月25日を判決日としてはならない
名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長らは実質審理することなく、11月13日の最初の口頭弁論の日に、一般の民衆には理解しがたい形式的な手続きを短時間おこなったあと、強権的に「弁論」を終結させ、判決日を12月25日に指定した。
この事実は、一回だけの形式的な口頭弁論だけで弁論を終結させることを名古屋高裁民事3部の揖斐潔裁判長らが、11月13日以前にあらかじめ決定していたことを、明白に示している。
名古屋高裁民事部は、民事裁判を一回の形式的な口頭弁論だけで強権的に終結させるという「名古屋裁判方式」でとくに悪名高い裁判所である。
名古屋高裁は、奥西勝さんに長期獄中生活を強制し、獄死させた裁判所である。
裁判は、職業的裁判官のためにあるのではなく、憲法で裁判を受ける権利を保障されている民衆のためのものである。
口頭弁論においては、口頭主義が貫かれなければならない。
とくに職業的裁判官と職業的弁護士のみによって行われるのではなく、専門的な法律用語・法廷手続きを熟知していない普通の民衆が主体となって行われる口頭弁論の場では、口頭主義が貫徹されなければならない。
そうでなければ、当該訴訟の主体である民衆は、法律用語を駆使して形式的に裁判を終らせようとする職業的裁判官の悪質な訴訟指揮に対抗できない。口頭弁論の場を、職業的な司法関係者(裁判官と弁護士)による形式的な法手続きの場にしておくことを申立人は許さない。
名古屋高裁は、日本国家と日本企業の朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任にかかわる重大な本訴訟の控訴審の判決日を12月25日としてはならない。
現在の名古屋高裁の裁判官は、朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任を回避してはならない。
裁判官の侵略責任の問題は、現在の問題である。
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