三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「4年前の「慰安婦合意」、法的効力ない」

2019年12月28日 | 日本軍隊性奴隷
https://japanese.joins.com/JArticle/260977?servcode=400§code=430
「韓国経済新聞/中央日報日本語版」 2019.12.28 11:02
■4年前の「慰安婦合意」、法的効力ない
 「2015年の慰安婦合意は政治的な合意であり、慰安婦被害者の法的地位に影響を及ぼすとみることはできない」。
 27日、韓国憲法裁判所は韓日慰安婦合意は違憲審判の対象ではないと判断した。姜日出(カン・イルチュル)さんら被害者29人と遺族など12人が「韓日慰安婦合意発表が違憲であることを確認してほしい」と訴えてから3年9カ月後、憲法裁は裁判官全員一致の意見で請求を却下した。却下は訴訟の要件を満たさず本案自体を判断する必要がない場合に下す決定だ。
 憲法裁は慰安婦合意が被害者の基本権を侵害する可能性や危険性を持たないと見なした。慰安婦合意が法的拘束力を持つ条約でなく「合意」に該当すると判断したからだ。憲法に明文化された「条約」に関する概念はない。ただ、憲法第60条第1項などに条約が言及されている。条文には、国会が主権の制約に関する条約、立法事項に関する条約などに締結・批准に対する同意権を持つとなっている。また、憲法第73条は大統領に条約締結権を付与し、憲法第89条第3号は条約案で国務会議の審議を経なければならないと定めている。
 法裁はこうした条約と合意を明確に区分した。憲法裁は「国家間の合意は拘束力を付与するにはあまりにも抽象的や具体性がない内容を含んでいて、条約締結の形式的な手続きを踏むこともない」と説明した。続いて「合意を履行しない国家に対して抗議や批判の根拠になることはあるが、法的拘束力とは区別される」と決定文に明示した。慰安婦合意が法的拘束力がない合意なら、それによって国民の法的地位は影響を受けないため、違憲審判の対象にならないと決定したのだ。
 害者を代理する民主社会のための弁護士会(民主弁護士会)側は「被害者の傷を癒やす機会を憲法裁が果たせなかったのではという残念な思いがある」と立場を明らかにした。ただ、「政府が合意自体の性格や効力を考慮して果敢に合意を破棄したり、再交渉に進むきっかけを用意したのではないかと考える」と述べた。

◆憲法裁「権利・義務が不明な抽象的・宣言的合意」
 2015年の韓日政府間の慰安婦合意に対する違憲訴訟の争点は、この合意が国家間の「条約」か「非拘束的合意」かということだった。憲法裁は「非拘束的合意」と判断した。これに関連し憲法裁は条約と合意を区分する形式的・実質的側面を詳細に決定文に記した。形式的には▼合意の名称▼書面かどうか▼国内法上の法的手続きを経たか--などを考慮する。実質的には▼法的拘束力を付与しようとする当事者の意図が認められるか▼具体的な権利や義務を生み出すか--など実体的な側面を総合して判断しなければいけないと書いた。
 まず、当時の合意は口頭形式でなされた。2014年4月から局長級協議をしてきた韓日両国は同年12月28日の高官級協議の合意内容を韓日外相が口頭で確認し、共同記者会見で発表した。韓日首脳は電話会談でこれを追認した。
 憲法裁は当時、慰安婦合意は書面で行われず、韓国では「記者会見」、日本では「記者発表」で通常の条約とは異なる名称がついたと指摘した。韓日両国が激しく対立する問題であるにもかかわらず、国務会議の審議や国会の同意など条約締結手続きがなかった点も根拠になった。憲法裁は「全体的にあいまいであったり日常的な言語で表現されていて、国際法上意図を推断するほどの表現はない」と、この合意を条約と見なさない理由を詳細に説明した。
 また憲法裁は韓日慰安婦合意に基づき、韓日両国がいかなる権利と義務を負うかが不明だと見なした。憲法裁は「慰安婦被害者の被害の原因や国際法違反に関する国家責任、日本軍関与の強制性や不法性も明示されていない」とし、財団設立および日本政府の出捐についても「具体的な計画や義務履行の時期・方法・不履行の責任が定められていない抽象的で宣言的な内容」と判断した。
 「最終的、不可逆的解決」や「国際社会の非難・批判自制」という表現も両国の法的関係を作り出すことはできないと判断した。


http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/28/2019122880015.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/28/2019122880015_2.html
「朝鮮日報日本語版」 2019/12/28 09:40
■韓国憲法裁、韓日慰安婦合意憲法訴願却下「条約ではなく政治的合意…対象でない」
 サハリン徴用被害者が出した政府相手取る憲法訴願も却下
 両国関係に大きな影響与える2訴訟、何の実体的判断もせずに終了

 憲法裁判所は27日、慰安婦被害者29人や遺族らが「韓日慰安婦合意が違憲であることを確認してほしい」として起こした憲法訴願について、「憲法訴願の対象ではない」と裁判官全員一致意見で却下した。拘束力のない政治的合意に過ぎないということだ。サハリン強制徴用被害者が政府を相手取り起こした憲法訴願もやはり却下した。このため韓日関係に重要な影響を与えると予想された2つの訴訟はどちらも何の実体的判断もないまま終わることになった。
 韓日両国は2015年12月、外交長官会談後の共同記者会見で、慰安婦被害者問題に関する合意内容を発表した。2011年に憲法裁判所が「国が慰安婦問題の解決に乗り出さないのは違憲だ」と判断したことによる措置だった。日本が謝罪と反省の意を表して、韓国が設立する慰安婦被害者支援財団(和解・癒やし財団)に資金を拠出することで、慰安婦問題は最終的かつ不可逆的に解決となるという内容だった。これに対して、民主社会のための弁護士の会(以下、民弁)は2016年、「被害者を排除した合意を通じて、被害者の財産や知る権利、外交的保護を受ける権利などを侵害した」として、慰安婦被害者たちの代理として憲法訴願を出した。
 憲法裁判所は、当時の合意が法的拘束力のある条約ではなく、「非拘束的合意」に過ぎないと見なした。条約という言葉の代わりに「記者会見」という単語を使ったほか、条約締結に必要な閣議での審議や国会の同意を経ていないということだ。「日本政府の拠出金に関する部分も、その時期や方法などが定められておらず抽象であり、『最終的かつ不可逆的解決』も意味が不明瞭(めいりょう)だ」とした。このため、国民の権利を侵害する可能性自体がないと見なした。憲法訴願は、拘束力があって個人の権利を侵害する処分や法律規定に対してのみ提出することができる。
 憲法裁判所は「審判対象の合意は外交的協議の過程における政治的合意であり、歴史問題解決などのための外交政策的判断なので、これに対するさまざまな評価は政治の領域だ」とした。
 憲法裁判所はまた、サハリン強制徴用被害者らが出した「不作為違憲確認」憲法訴願については「政府がそれなりの義務を履行し、不作為と見なすことはできない」として却下した。訴願を出したハン氏らサハリン同胞たちはかつて日本の所属会社の炭鉱などで強制労働をしていた際に受け取った給与を日本の郵便貯金などに貯金するよう強制され、いまだに引き出せずにいる。日本は1965年の韓日請求権協定後に帰国して韓国国籍を取得したサハリン同胞の財産権は同協定によって消滅すると主張しているが、韓国政府は消滅しないという見解を持っている。これらの人々は2012年に「請求権協定に対する見解の違いを解決するための外交努力」として憲法訴願を出した。憲法裁判所はこれに対して、「(韓国)政府は2013年に日本に対し請求権問題の解釈衝突に関する韓日外交当局間協議を提案するなどして努力した」と述べた。
 昨年の大法院強制徴用賠償判決で韓日関係に大きな波紋が広がったことから、この2つの憲法訴願がどのような結論に至るかも注目を浴びた。しかし、憲法裁判所は2件とも憲法訴願の対象ではないと結論付けた。慰安婦合意は3年、サハリン事件はなんと7年を経て下された結論だ。法曹界からは「憲法裁判所は政治的に敏感な件について過度に時間を引っ張り、顔色をうかがった」と批判の声も上がっている。
            ヤン・ウンギョン記者


http://www.donga.com/jp/home/article/all/20191228/1938226/1/「慰安婦合意」憲法訴訟却下、外交合意を巡る議論は慎重でなければ
「東亞日報」 December. 28, 2019 08:04,
■「慰安婦合意」憲法訴訟却下、外交合意を巡る議論は慎重でなければ
憲法裁判所は27日、2015年の朴槿恵(パク・クンヘ)政府の慰安婦合意が違憲だと主張する憲法訴訟を却下した。民主化のための弁護士の会(民弁)は、元慰安婦らと遺族を代理して、韓日慰安婦合意の内容のうち「最終的で不可逆的な解決」という表現などを問題視し、基本権の侵害だとして憲法訴訟を起こした。外交部は「慰安婦合意は法的効力を持つ条約ではなく、外交合意にすぎないため、国家機関の公権力行使と見ることはできない」とし、憲法裁は外交部の主張を認めた。

15年当時、朴政府は、元慰安婦に対する日本政府の責任を認め、韓国政府が設立する元慰安婦支援財団に日本政府が10億円(約100億ウォン)を拠出する内容の合意を日本政府と結んだ。しかし、文在寅(ムン・ジェイン)政府は合意を認めず、財団を昨年解散した。その一方で、合意そのものを公式に無効にすることはなかった。日本は合意を守るよう求めている。

27日の憲法裁の決定は、外交合意に対して司法機関が介入を自制したという点で意味がある。ただし憲法裁は、「慰安婦合意は韓日両国の外交協議の過程での政治的合意」とし、「合意で元慰安婦の賠償請求権が処分されたとか韓国政府の外交的保護権限が消滅したと見ることはできない」と判断した。法的効力は憲法裁が判断したとおりだ。しかし、条約で締結する外交合意があり、条約で締結しないのが適切な外交合意がある。憲法裁が、条約でないすべての外交合意を単純に政治的合意に格下げしてしまえば、今後どこの国が韓国と誠実な外交協議をしようとするだろうか。

朴政府が15年に日本政府と慰安婦合意を急いだきかっけとなったのは、11年の憲法裁の決定だった。当時、憲法裁は、韓国政府が日本政府と慰安婦問題を解決しないのは政府が当然しなければならない義務を果たしていない行政不作為だと指摘し、違憲決定を下した。憲法裁の決定により、朴政府は慰安婦合意を急ぐことになり、その結果、拙劣な合意が結ばれた。たとえ賠償を受けることができなくても、謝罪を優先すべきだったのに、憲法裁の決定が政府の外交的余地をかえって狭めた。27日の憲法裁の決定が外交の特殊性を振り返る契機になることを望む。


http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/28/2019122880014.html
「ョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版」 2019/12/28 09:39
■「慰安婦は売春婦」発言の延世大教授、来年度1学期も講義
 日本軍の慰安婦を売春婦に例え、これに抗議した女子学生にセクハラ(性的嫌がらせ)発言をした延世大学の柳錫春(リュ・ソクチュン)教授=写真=が来年度第1学期の講義を担当する見通しだ。延世大学側が柳錫春教授の講義開設を承認したためだ。
 延世大学の来年度第1学期の講義目録によると、柳錫春教授は社会学科専攻科目の「経済社会学」と教養科目の「大韓民国の産業化と民主化」という講義を担当するとのことだ。
 延世大学側は「セクハラなど性に関する問題が浮上した場合は通常、被害者と加害者を分離するのが原則だが、この科目を受講する学生は柳錫春教授のセクハラの被害者ではなく、同教授の懲戒処分結果も確定していないため、講義開設を阻むことはできない」と説明した。
 柳錫春教授について調査をしてきた同大学倫理委員会は先日の1回目の会議で懲戒意見を出したという。しかし、柳錫春教授が再審意見を提出し、同委員会は2回目の会議を行うことになったと伝えられた。
 学内の懲戒手続きに基づき、倫理委員会の2回目の会議の結果は人事委員会を経て懲戒委員会で結論が出されるものと見られる。
 柳錫春教授は今年9月の講義中に「(慰安婦に対する)直接的な加害者は日本ではない。売春の一種だ」と発言した。そして、これに抗議した女子学生には「気になるなら一度やってみろ」とセクハラ発言をした。同教授は来年度第1学期を最後に定年退職する。
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