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権力の根元・・・根源・・・今現・・・

2014-12-18 01:15:01 | 古事記字源

 ・・・「権原・權原」、「権力・權力」、「権限・權限」の「権=權」の漢字「権=木+𠂉+隹(スイ・とり・フル鳥)」・・・「鳥=白+丂+灬」、「權=木+雚(カン・こうの・おぎ)=木+サ(廾・艸→丱)」・・・ナゼ、「権=權」・・・「木の雚(𠂉隹)」なんだろう・・・?
  ↓ 
 「雚」
 「草」+「隹(鳥)」+「口口・口々)
 草むらで、鳥がカンカンと鳴くさま
 部首の意味は
 しきりに・熱心に・心をこめて
 雚→𠂉+隹・・・「𠂉」=「サ+口+口」
   瞿=おそれ・ク・グ=目+目+隹
    =おそれ=懼れ・怖れ・惧れ・恐れ・畏れ・虞
 易経・・・風地雚(風地観)=静かなか細い鳴き声
 雚(鸛)=鵠の鳥=こうのとり
          ・・・赤ん坊を運んでくる
     =鵠(くぐい)・白鳥の古称
      鴻(くくい)・・・九九意・区々意・句々意
      無用之鵠鳥=
      刻鵠不成尚類鶩=後漢書・馬援伝
 子産(シサン?~紀元前522年)
 春秋時代の鄭に仕えた政治家
 姓は姫
 氏は国
 諱は僑
 字は子産
 「公孫僑」とも
 祖父は鄭の穆公
 父は子国(公子発)
 子は国参(子思)
 紀元前536年、
 人類史上初めて
 成文法を制定・・・?
 「参辟」・・・・夏、商、周の三代的刑法
 という法律を定めて
 鼎(青銅器)に鋳込んだ(春秋左氏伝)
  ↓
 「参・參・三(サン・シン)」・・・参加・参道
              →ム+ム+ム+㐱
               㐱=髮の稠(しげ)るなり、
               彡に従ひ、人に従ふ、
               詩に曰く、㐱髮雲の如し、と
              →ム+ム+ム+𠆢(∧)+彡
              「∧ 」・・・?
               ↓
              合接、及び、かつ
              連言記号
              論理積
              しゅうごう・および
 「辟・僻・避(ヘキ・ヒャク)」・・・辟易
                   居るのが辛い
                   我慢ならん
                   うんざり
                   僻(ひがむ)
                   避(さける)
              →尸+口+立+十
               屍の口に立てる十
  ↓
 「子産(シサン)」・・・「12月産まれの子(ねずみ・鼠)」・・・「イエス・キリスト=移鼠」・・・「シサン=四×三=十二・試算・私産・資産・四散」・・・「史纂・私纂・使(徒)纂」の「死(後)産」か・・・「バイブル(新約)の詐欺・詐偽・虚偽」・・・「こうのとり」って「鷺・かささぎ」・・・「コウのトリ」の「談話?」なんだ・・・
ーーーーー
  ↓
 権力(power・フランス語 pouvoir・ドイツ語 Macht)
 ある主体が相手に望まない行動を強制する能力
 政治理論における権力
 相手に
 自発的に服従させる
 公式的な形態の能力である権威(authority)
 相手の行動を統制する
 非公式の形態の能力である影響力(influence)
 相手に
 嫌悪的な刺激を与える能力である暴力(violence)
  ↓
 他人を強制し服従させる力
 国家や政府などがもつ、国民に対する強制力
  ↓
 政治権力
 政府あるいは国家において明示される
 人間の人間に対する支配力ないし影響力
  ↓
 権力(power)
 政治権力のように
 他者に何らかの行動や罰則(ペナルティ)を
 無理矢理にでも強制できる力
  ↓
 政治権力
 社会の政治的機能を遂行するための権力
 国家権力
 国家がその存立・維持のために
 成員に対してもつ
 物理的強制力
 そのような権力をもつ国家機構
 ↓
 権力とは、すなわち秩序
  ↓↑
 権(權)
 ケン(漢音)・ゴン(呉音)
 訓読=はかり・はかる・はかりごと
    はかりのおもり・「権衡」
    事の成否をはかり考える・「権謀」
    他を従わせる力や勢い・
    「権威・権限・権力・強権・執権」
 ごん=権
    定員のほかに仮に任じた官位
    官位を表す語の上に付けて用いる・「権官」
    「権大納言」
    最上位の次の地位。副(そえ)
    「権僧正」
 集団的自衛権
 憲法解釈の変更
 意匠権
 知的財産権の一
 物のデザイン(意匠)を独占的に所有できる権利
 物品の形、模様、色彩、
 またはこれらの組み合わせで定義
 著作権
 創作物の利用を支配することを目的とする権利
 知的財産権の一
 知的財産権の一種
 思想や感情を創作的に表現した者が
 その表現の利用を独占できる権利
 日本では著作物を創作した時点で自然に発生し、
 作者の死後50年後まで認められる
 特許権
 産業財産権の一
 特許法により特許を受けた発明を業として
 排他的独占的に実施できる権利
 管轄権
 海洋基本計画用語
 国家がその国内法を
 一定の範囲内にある
 人、
 物などに対して具体的に適用し行使する権利
ーーーーー
 ・・・「こうのとり」って、「赤ん坊」を宅配する業者・・・その前に「赤ん坊」を生産しなくちゃぁ・・・「雚(鸛・鴻)=鵠の鳥=こうのとり」は「私生児」を何処に運ぶんだろう・・・「牛(丑)口のトリ」・・・

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