HKさまより、『急所』第四問妄想族追放条例について、
次のようなご質問を頂きました。
例によって、まだ解いてないよ。読みたくないよ。
という方は、解いてから読んでください。
①税関検査で示された要件(解釈内容の明確性、解釈の容易性)が、
「合憲限定解釈の一種」(『憲法の急所』p161)の要件なのか、合憲限定解釈一般の要件なのか
②「合憲限定解釈の一種」と合憲限定解釈の間にどのような関係があるのか
の二点で混乱しています。
再び漠然とした質問で申し訳ありませんが、ぜひご回答よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
ええとですね、急所161頁の趣旨は、こげなものです。
まず、
関税法「風俗を害する書籍」とか、道交法「交通秩序」とか、
そうした、問題の行為との関係で、直知可能なほど明確でない法文というのは、
ふつうは、問題の行為との関係で、
解釈A ①直知可能なほど明確な定式を示す②容易な解釈
(「風俗を害する書籍」とは、わいせつ物を言う。
判例はこの解釈、明確で容易だとする。)
解釈B ①直知可能なほど明確な定式を示してはいるが、②容易でない解釈をすることも、
(「風俗を害する書籍」とは、春という単語が三回以上登場する書物をいう。
明確な定式だが、そんな解釈は一般人には理解不能。)
解釈C ①直知可能なほど明確でない定式を示す解釈
(「風俗を害する書籍」とは、モケケピロピロをすることをいう。
示している定式自体、全く意味不明。)
など、様々な解釈をすることができる条文です。
この場合、解釈Bや解釈Cをすると、不明確な法文により処罰されない権利の侵害になるので、
不明確な法文により処罰されない権利を侵害しないような、合憲限定解釈すると、
解釈Aが採用される、ということになるでしょう。
また、問題の法文が
解釈Aのような①②を充たす解釈ができない法文だった場合には、
その法文の適用を受けることが明確な行為との関係で有効、
その他の行為との関係では無効と処理します。
例えば、「土足厳禁」という規定については、
「外履き」で入ることがアウトなのは、
解釈しなくても、あるいは、「土足」を明らかに汚れた靴ないし足で、
と解釈すれば分かる。
しかし、埃のついた裸足で入ることは、アウトかどうかよくわからないし、
「土足」を他の言葉で言い換えるのは難しい(とする)。
また、「土足」を外履きに限定する解釈もムリ(だとする)。
この場合には、「外履き」に適用される部分を除き無効と処理。
そして、およそありとあらゆる行為との関係で不明確な
「レムカカタプモケを禁ず」などの法文は、法文全体が違憲。
こんな感じになります^-^/。
PS
HKさまより、ご質問の続き。
ところで話が変わるのですが、
ブログや急所を拝見して、木村先生のお考えは
高橋先生の「適用上判断」をさらに深化させたものなのかなと感じました。
具体的に言うと、実体判断を通じて憲法上保護された事実を画定した上で
違憲範囲を画定する点に「適用上判断」に通ずるものがあると思いました。
その上で法令の具体的処理方法について明示されている点で、
木村先生の考えはさらに「深化」していると感じました。
(もしこの考えが木村先生のお考えと相違していたらご指摘お願いします。)
どうもありがとうございます。
そのように評価して頂きうれしいです。
私は、憲法判断の方法に関する学説について、
基本的に芦部先生や高橋先生の見解を誤りと断じ、
新説を述べる、というつもりで、書いてはおりませんで、
両先生の発展された学説のあいまいな部分を整理し、
概念を明確にした改良型を提出したいという気持ちで書いております。
なので、おっしゃる通りに評価していただけますこと、とてもうれしいです。
次のようなご質問を頂きました。
例によって、まだ解いてないよ。読みたくないよ。
という方は、解いてから読んでください。
①税関検査で示された要件(解釈内容の明確性、解釈の容易性)が、
「合憲限定解釈の一種」(『憲法の急所』p161)の要件なのか、合憲限定解釈一般の要件なのか
②「合憲限定解釈の一種」と合憲限定解釈の間にどのような関係があるのか
の二点で混乱しています。
再び漠然とした質問で申し訳ありませんが、ぜひご回答よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
ええとですね、急所161頁の趣旨は、こげなものです。
まず、
関税法「風俗を害する書籍」とか、道交法「交通秩序」とか、
そうした、問題の行為との関係で、直知可能なほど明確でない法文というのは、
ふつうは、問題の行為との関係で、
解釈A ①直知可能なほど明確な定式を示す②容易な解釈
(「風俗を害する書籍」とは、わいせつ物を言う。
判例はこの解釈、明確で容易だとする。)
解釈B ①直知可能なほど明確な定式を示してはいるが、②容易でない解釈をすることも、
(「風俗を害する書籍」とは、春という単語が三回以上登場する書物をいう。
明確な定式だが、そんな解釈は一般人には理解不能。)
解釈C ①直知可能なほど明確でない定式を示す解釈
(「風俗を害する書籍」とは、モケケピロピロをすることをいう。
示している定式自体、全く意味不明。)
など、様々な解釈をすることができる条文です。
この場合、解釈Bや解釈Cをすると、不明確な法文により処罰されない権利の侵害になるので、
不明確な法文により処罰されない権利を侵害しないような、合憲限定解釈すると、
解釈Aが採用される、ということになるでしょう。
また、問題の法文が
解釈Aのような①②を充たす解釈ができない法文だった場合には、
その法文の適用を受けることが明確な行為との関係で有効、
その他の行為との関係では無効と処理します。
例えば、「土足厳禁」という規定については、
「外履き」で入ることがアウトなのは、
解釈しなくても、あるいは、「土足」を明らかに汚れた靴ないし足で、
と解釈すれば分かる。
しかし、埃のついた裸足で入ることは、アウトかどうかよくわからないし、
「土足」を他の言葉で言い換えるのは難しい(とする)。
また、「土足」を外履きに限定する解釈もムリ(だとする)。
この場合には、「外履き」に適用される部分を除き無効と処理。
そして、およそありとあらゆる行為との関係で不明確な
「レムカカタプモケを禁ず」などの法文は、法文全体が違憲。
こんな感じになります^-^/。
PS
HKさまより、ご質問の続き。
ところで話が変わるのですが、
ブログや急所を拝見して、木村先生のお考えは
高橋先生の「適用上判断」をさらに深化させたものなのかなと感じました。
具体的に言うと、実体判断を通じて憲法上保護された事実を画定した上で
違憲範囲を画定する点に「適用上判断」に通ずるものがあると思いました。
その上で法令の具体的処理方法について明示されている点で、
木村先生の考えはさらに「深化」していると感じました。
(もしこの考えが木村先生のお考えと相違していたらご指摘お願いします。)
どうもありがとうございます。
そのように評価して頂きうれしいです。
私は、憲法判断の方法に関する学説について、
基本的に芦部先生や高橋先生の見解を誤りと断じ、
新説を述べる、というつもりで、書いてはおりませんで、
両先生の発展された学説のあいまいな部分を整理し、
概念を明確にした改良型を提出したいという気持ちで書いております。
なので、おっしゃる通りに評価していただけますこと、とてもうれしいです。
先生のブログを読みながら急所の第4問と税関検査事件判決を何度か読み直してみたところ、
とてもすっきりしました。
先生はそのような理念の下研究されていたのですね。
今まで憲法の基本書等を読んでもやもやしていたことが、急所や先生のブログを拝見して晴れることがあったので、
先生の理念は実現されていると思います。
ご回答ありがとうございました。
今後もブログの記事を楽しみにしています!
すっきりして頂けたようで、嬉しいです。
先行学説がわかりにくいなと感じるときは、
もっと整理の仕方がある、チャンスや、
とそんな気分です^-^>
ぜひHKさんも、自分なりの整理が活かせそうな場所、
探してみてください。
ではでは、頑張ってください。
まだ憲法の急所を全部読みきっていないので、もし書いてあったら指摘していただけると幸いです。
適用違憲(従来の考え方?)の際は司法事実だけを考慮しろ、違憲審査基準を使うのは間違いだという話をよく聞きます。
急所では、結局のところ適用違憲というのは処分の根拠となる法令に対する審査なんだから立法事実を(だけ?)考慮しかつ違憲審査基準を使うの正しいという帰結なのでしょうか?
上に書いた考え方は「違憲審査基準は法令の憲法適合性を審査するために考えられたものだから適用違憲に使うのは間違っている」という根拠だとおもうのですが、これは明らかに法令が合憲かつ処分だけが違法の場合を想定している気します。
どのように考えればいいか混乱しています。よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
ご質問いただいた問題については、
既に、記事にしておりますので、
まずは、そちらをご参照ください。
このブログのカテゴリー「Q&A目次」欄をクリックしますと、
Q&Aの目次が出てきます。
そこに、
「司法事実と立法事実」
「処分違憲と処分審査」という記事に
リンクがはってありますので、
そちらをご参照ください。
また、処分審査と違憲審査基準の関係については、同じく「Q&A目次」より
2 憲法上の権利について
「審査基準と三段階審査(1~5)」の記事に
リンクがありますので、そちらをご参照ください。
そこをよんでわからないことがありましたら
再度、ご連絡ください。
ではでは^-^>
いちおう過去の記事も読んではいたのですが…^^;
もう一度確認してみます!!
修正しました。
そこをみていただければ、
ご質問へのお答えになると思います。
ではでは^-^>
浅学なゆえ、大変レベルの低い質問なのですが… 原告代理人の主張において「目的が重要、手段は必要最小限度」という審査基準を立てておられます。
そして、あてはめの段階で、①本件では暴力目的ではない、②ゆえにそれを規制する必要性は低い!という結論を導いていると理解しているのですが…、私の国語力の問題だと思うのですが、このあてはめは定立されてる基準に対するあてはめに対応しているのでしょうか?
「目的の重要性」というのを、当該処分の目的の重要性ととらえるべきなのか、法文から直接に読み取れる目的の重要性ととらえるべきなのか… 何となく法文と実際に生じている事態との「ズレ」みたいなものを感じ、どう整理すべきなのか…と悩みを感じます。。
おおよそ、文言レベルでみるかぎり妄想族処罰条例1条の目的を重要ではないというのは、立法事実を参照すればたぶん不可能なのだと思います。
何だかモヤモヤしてしまうこの気持ちの間隙を埋めるコメントが頂けると幸いです。
ちょっと確認してから回答しますので
しばしお待ち下さい。
急所p162や164では、その条文があらゆる行為との関係で不明確な場合には法文自体が無効になると記述されています。これはどの審査方法を選択したと理解すればいいのか混乱してしまいました。処分審査だと、処分を受けたその行為との関係で明確かを考えればよいと思ったので、他のあらゆる行為との関係で明確かを検討している以上は、法令審査か法文審査か、とは思うのですが。
あと、税関検査事件を読んでいたら、急所p161の二つの条件のほかに、かつ合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならないとしています。急所ではこの部分が書かれていないのですが、なぜなのでしょうか。 とても稚拙な文章になってしまいましたが、宜しくお願いします。
暴力的集会じゃないという主張は、
要するに、
暴力を伴わない集会より生じる公衆の不安はそれほどでもない、ので、
本件集会のような集会を規制する類型の処分は、
表現の自由を規制するほどに重要な目的を実現するものとは言い難い、
ということだと思います。
これをちょっと別の角度からお話しますと、
あらゆる処分の目的は、
その処分の根拠法の立法目的の実現、であり
同一の根拠法に基づく限り、
その処分の目的は、すべて共通です。
例えば、
悪質で重い傷害も、軽い傷害も、
それを処罰する目的(保護法益)は
「身体の保護」という共通のものです。
なので、同じ根拠法に基づくものでも、
処罰の類型ごとに目的の軽重は生じる。
だから妄想族事案でも、
集会の種類によって、表現の自由の制約を正当化するほど重要な目的を認定できたり、
そうでなかったりするということになる、
のですね。
はい。少し考えてみましたが、こんなかんじにまとまりました。