爺の世間ばなし

思いつくままのお喋り

税のお勉強

2010年02月06日 | ブログ

今年も、確定申告書類一式がお奉行所から届いたところ、昨年は、公的年金のほか、相続した不動産の処分による僅かな一時所得も申告したが、相続トラブルを避けるため、手元には地方税、介護保険、医療保険の増額分と各種手続き費用等々必要経費だけを残し、全て二人の妹弟へ分配し円満に終了。

3人の孫のために役立てようと積み立てた、ささやかな普通養老保険、届いた満期通知には、課税の対象になる場合があると注意書きが記されていたので、お奉行所にお尋ねしたところ受領保険料が支払い保険料より50万円以上多い場合に差額分は一時所得として課税の対象になるんだそうで、もちろん該当なしだが。

更に受領した保険金を子供に渡す場合、年に110万を超えた額は全て贈与税の課税対象になるので、例えば200万円を渡すならば、1231日に100万円、翌日の11日に100万円渡せば課税されずに節税になるという、以上が良識ある庶民の税についてのお勉強させてもらった次第。

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