IFRS準備状況に関する調査結果

2010年11月17日 08時59分22秒 | IFRS


IFRS準備状況に関する調査結果

東証では、2010年10月、今後我が国における適用の可否が判断されることとなる国際財務報告基準(IFRS)について、上場会社における準備・対応状況に関する現状及び意識を把握し、今後の市場運営の参考とすることを目的として、全上場会社を対象とした「IFRS準備状況に関する調査」を実施しました。
今般、調査結果を以下のとおり取りまとめましたので公表します。



1-1(1).IFRS 適用についての準備状況について(1つ回答)
① 自社は、2015 年~2016 年3 月期ないしそれ以降に強制適用になると予想しているため、
それに向けた準備を既に行っている。
② 自社は、2015 年~2016 年3 月期ないしそれ以降に強制適用になると予想しているが、
それに向けた準備は未だ開始していない。
③ 適用の時期・範囲が決定するまでは、準備する予定はない。
④ 任意適用に向けた準備を現在行っている。

1-1(2).現時点で想定しているIFRS 適用予定時期(1つ回答)
① 2011 年3 月期~2012 年2 月期
② 2012 年3 月期~2013 年2 月期
③ 2013 年3 月期~2014 年2 月期
④ 2014 年3 月期~2015 年2 月期
⑤ 2015 年3 月期~2016 年2 月期


(1-1 (1)において、①または④を選択した場合のみ)
1-2.現在の準備段階について(1つ回答)
① IFRS の知識を得るため、経理・財務部門を中心として、知識収集を行っている。
② IFRS 導入の影響を把握するために、簡易な影響度分析を行っている。
③ 個々のIFRS 基準書毎の具体的対応の検討を開始している。
④ IFRS への移行日の貸借対照表(財政状態計算書)を暫定的に作成している。
⑤ 前期のIFRS ベースの財務諸表を暫定的に作成している。

2.IFRS 導入に関するコンサルタントの起用(1つ回答)
① IFRS 導入に関してコンサルタントを起用している。
② IFRS 導入に関してコンサルタントを起用していない。


3.社内での検討レベル(1つ回答)
① 経理・財務部門などの社内の限定された部門でのみ検討・準備している。
② 全社的に検討・準備している
③ 子会社展開を図り、連結ベースで検討・準備している。
④ 検討していない。

4.仮に将来IFRS が適用されなかった場合の不安(複数回答可)
① 我が国資本市場の魅力が低下し、日本に投資資金が集まらなくなる。
② EU など国際的な市場における資金調達ができなくなる。
③ 国際企業にとって、海外の同業との関係が対等でなくなる。
④ 国際企業にとって、海外子会社を含んだグローバルに統一的な管理・処理が行えない。
⑤ 自社の使用する会計基準に対する不安が生じ、株価に不利な影響を与える。また、レジ
ェンド問題が再燃する。
⑥ IASB への交渉力が落ちて、我が国の実態が反映されないIFRS とのコンバージェンス
を進めることになる。
⑦ その他(自由記載欄あり)


(資料31 :「4.仮に将来IFRS が適用されなかった場合の不安」-「⑦ その他」主な回答)
・ 海外顧客の日本企業への評価や、金融機関からの信用についての懸念がある。
・ 取引先(発注元)がグローバル企業であった場合には間接的な影響が懸念される。
・ IFRS の強制適用を前提として行った準備コストに見合うリターンが得られない。
・ IFRS を契機に改善を予定している事項について、頓挫する可能性が高まる。
・ IFRS を適用している国際企業との合弁・M&A に不都合を生じる可能性がある。
・ 既にIFRS の任意適用を行った企業との比較可能性が低下する。
・ 導入を前提として進めた社内体制や取引先との契約等の変更などが無駄になる可能性がある。
・ 資金調達のメリットと機動性が大きく損なわれる可能性がある。
・ 海外子会社についての連結会計処理が適切に行えない懸念がある。
・ 世界中の日米以外のほとんどが統一されている中で、そのまま独自で進むことは考えにくい。
・ 海外の同業他社との比較が容易でなくなるため、グローバルな視点が不足する。
・ 国内においても任意適用会社との株式市場における差別化による影響が出る可能性がある。
・ 日本政府への不信感が高まり、行政や立法が日本企業の抱える大きなリスクファクターであると認識され
かねない。


5.仮に将来IFRS が適用された場合の不安(複数回答可)
① IFRS に精通した人材が不足している
② プリンシプル・ベースであり、解釈指針が十分ではないので、具体的な会計処理の手続
きの設定が難しい。
③ 適用時期の設定次第では、準備が間に合わないおそれがある。
④ IASB とFASB のMoU の動向など、今後の会計基準の変更が確定せず、準備を進めに
くい。
⑤ 単体の基準設定次第で、税の不利益が生じないか不安である。
⑥ 単体の基準設定次第で、経営管理上の問題が生じないか不安である。
⑦ その他(自由記載欄あり)

(資料37 :「5.仮に将来IFRS が適用された場合の不安」-「⑦ その他」主な回答)
・ IFRS への対応等に必要となるコスト・事務負担が膨らむことに対する懸念がある。
・ 会計士と基準解釈が異なるリスクが増大することが懸念される。
・ 小規模連結対象会社の会計システムをどのようにすべきか不安に感じる。
・ 会計基準の詳細が明確でないため中長期計画等財務諸表に与える影響が不透明。
・ 会社法決算などとの不整合が生じることへの懸念がある。
・ 連結のみIFRS が導入された場合、単体財務諸表(子会社を含む)の作成方法への懸念がある。
・ プリンシプル・ベースのため、同業界内でも会計処理が異なり、比較可能性が損なわれるおそれがある。
・ 株主に対して過度の不安や誤解を招きかねない。
・ 経営努力とは無縁の資産の時価査定が大きなインパクトを示す会計基準が、本当に企業の評価を的確に表
示しているか疑問がある。
・ 連結財務諸表非作成会社へのIFRS 適用の詳細が決まっておらず、不安がある。
・ 公正価値により評価される局面が増加するため、業績が短期的な市場の動向に左右され、長期的視点に立
った経営に対する投資家の理解が得にくい可能性がある。


6.単体財務諸表へのIFRS 任意適用(金商法・会社法につき、それぞれ1つ回答)
(理由に関する自由記載欄あり)
① 是非可能として欲しい。
② 可能としてもよい。
③ 認めるべきでない。


(資料48 :「6.単体財務諸表へのIFRS 任意適用」- 理由に関する自由記載欄への回答)
(金商法・会社法の両方で①を選択/金商法・会社法の両方で②を選択)
・ 単体にも連結と同じようにIFRS を適用すべき(帳簿の二重管理の回避、連結・単体の比較分析が困難、
事務処理上の負担増加の回避、経営管理上の混乱の回避、財務諸表利用者の誤解を招く)
・ 法人税法が確定決算主義及び会計上の損金要件を求めないことを前提とするのであれば、任意適用も認め
るべき。
・ 実務が煩雑にならないよう、強制適用ではなく任意適用にすべきである。
・ IFRS を適用するのであれば、統一感を持って行うべきである。
・ 連結と単体で適用する会計基準に差異があることは、海外投資家を含めた投資家の理解可能性を損なう要
因となる。
・ 業績評価等の管理会計をどちらのベースに置くか、企業は難しい判断を迫られる。
・ 会計処理が単体と連結とで大きく異なるのは、株主・投資家の理解が得られない可能性がある。
・ 企業側に判断の余地を残しておいてほしい。
・ 単体財務諸表への適用は、会社法(特に配当規制との関連)、税制、その他の法制面との調整が必要。
・ 税法の基準もIFRS に収斂することを前提として、単体への任意適用を認めるべきである。
・ 連結決算で対応するためには、個別レベルでの影響額の把握が不可欠である。
・ 適用のメリット・デメリットは会社のビジネススタイルによるため、選択適用を可能にすべき。
・ 世界基準としての連結財務諸表を開示するものと同じ報告資料の中に、異なったローカル基準の財務情報
を掲載することに違和感を覚える。
・ 非連結の上場企業と連結の上場企業との企業間比較性を確保する必要がある。
・連結と単体を分離し、連結にはIFRSを適用するとしても、単体はこれまでのとおり、税法、会社法との
親和性の高い日本基準を原則適用すべき。
(金商法・会社法の両方で③を選択)
・ 単体財務諸表への適用にあたっては会社法や税法などの国内制度の見直しが必要。
・ 連結会社を持たない会社に限定してIFRS ベースの単体財務諸表を認めるのが適当。
・ 導入するのであれば、強制適用にすべきであり、それぞれの法令の主旨からすると、任意に適用を許すと
いう考えはなじまない。
・ 業務の煩雑さや、担当部門における事務量の負担増を及ぼす可能性がある。
・ 会社法や税法との調整に関する課題が解決しない限りは、金商法と会社法の足並みをそろえるべき。
・ IFRS の任意適用を可能とすると、適用企業とそれ以外の企業での比較可能性が失われる。
(その他)
・ 金商法については実務的な負担を考慮し、任意適用可能としてもよいが、会社法は税法の改正と関連付け
て検討する必要がある。(金商法①・会社法②)
・ 金商法(短信含む)については、非連結の場合にもIFRS の適用が選択できるようにして欲しい。(金商法
①・会社法②)
・ 会社法単体財務諸表については、IFRSとは目的が異なるため、任意適用はなじまない(金商法②・会
社法③)
・ 金商法については、連結財務諸表非作成会社に対して任意適用する余地はあるが、会社法は公開会社法等
の他の議論が十分に実施されたうえで認められるべき。(金商法②・会社法③)







IFRSに関する国際会計基準審議会(IASB)の公式出版物「International Financial Reporting Standards 2010」の日本語版。金融商品会計の改定(IFRS第9号)など、2010年1月1日現在の基準書等をフォローした最新版で、合計3000頁以上に及ぶ原書の全文が翻訳されています。
 基準書であるIFRS(第1号~第9号)及びIAS(第1号~第41号)、解釈指針であるIFRIC及びSICのほか、概念フレームワーク、用語集などを収録しています。
 本年版から、原書の構成変更に合わせて、強制力のある要求事項(基準本文、適用指針)を収録したPart Aと、強制力のない付属文書(結論の根拠、適用ガイダンス、設例等)を収録したPart Bとの2分冊となりました(分売不可)。
 翻訳文の監修は、関西学院大学の平松一夫教授が委員長を務め、大手監査法人のIFRS担当者やASBJの研究員等で構成したIFRS翻訳レビュー委員会があたっています。訳文・訳語について前年版に引き続き見直しを進め、読みやすさの一層の向上を図りました。国際会計実務・研究に必備の一冊です。



本書は、IASBが毎年刊行しているIFRS基準書(英語)の唯一の日本語完訳版です。 2010年版では原著の英語版が2分冊になったことに伴い、本書もPART-A・PART-Bの2分冊での刊行となります。 本書に収録されている基準のうち、基準書の本文をPART-Aに、基準書の付属文書をPART-Bに収録しています。


国際財務報告基準(IFRS) 2010(全2巻)―2010年1月1日現在公表
IASC財団,企業会計基準委員会,公益財団法人 財務会計基準機構
中央経済社



際財務報告基準 (IFRS)
IFRS 第1号 国際財務報告基準の初度適用
IFRS 第2号 株式報酬
IFRS 第3号 企業結合
IFRS 第4号 保険契約
IFRS 第5号 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業
IFRS 第6号 鉱物資源の探査及び評価
IFRS 第7号 金融商品:開示
IFRS 第8号 事業セグメント
IFRIC第9号 金融商品
国際会計基準 (IAS)
IAS 第1号 財務諸表の表示
IAS 第2号 棚卸資産
IAS 第7号 キャッシュ・フロー計算書
IAS 第8号 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬
IAS 第10号 後発事象
IAS 第11号 工事契約
IAS 第12号 法人所得税
IAS 第16号 有形固定資産
IAS 第17号 リース
IAS 第18号 収益
IAS 第19号 従業員給付
IAS 第20号 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示
IAS 第21号 外国為替レート変動の影響
IAS 第23号 借入費用
IAS 第24号 関連当事者についての開示
IAS 第26号 退職給付制度の会計及び報告
IAS 第27号 連結及び個別財務諸表
IAS 第28号 関連会社に対する投資
IAS 第29号 超インフレ経済下における財務報告
IAS 第31号 ジョイント・ベンチャーに対する持分
IAS 第32号 金融商品:表示
IAS 第33号 1株当たり利益
IAS 第34号 中間財務報告
IAS 第36号 資産の減損
IAS 第37号 引当金、偶発負債及び偶発資産
IAS 第38号 無形資産
IAS 第39号 金融商品:認識及び測定
IAS 第40号 投資不動産
IAS 第41号 農業
解釈指針
IFRIC第1号 廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動
IFRIC第2号 協同組合に対する組合員の持分及び類似の金融商品
IFRIC第4号 契約にリースが含まれているか否かの判断
IFRIC第5号 廃棄、原状回復及び環境再生ファンドから生じる持分に対する権利
IFRIC第6号 特定市場への参加から生じる負債-電気・電子機器廃棄物
IFRIC第7号 IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った修正再表示アプローチの適用
IFRIC第9号 組込デリバティブの再査定
IFRIC第10号 中間財務報告と減損
IFRIC第12号 サービス委譲契約
IFRIC第13号 カスタマー・ロイヤルティ・プログラム
IFRIC第14号 IAS第19号―確定給付資産の」上限、最低積立要件及びそれらの相互関係
IFRIC第15号 不動産の建設に関する契約
IFRIC第16号 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
IFRIC第17号 所有者に対する非現金資産の分配
IFRIC第18号 顧客からの資産の移転
IFRIC第19号 資本性金融商品による金融負債の消滅
SIC第7号 ユーロの導入
SIC第10号 政府援助-営業活動と個別的な関係がない場合
SIC第12号 連結-特別目的事業体
SIC第13号 共同支配企業-共同支配投資企業による非貨幣性資産の拠出
SIC第15号 オペレーティング・リース-インセンティブ
SIC第21号 法人所得税-再評価された非減価償却資産の回収
SIC第25号 法人所得税-企業又は株主の課税上の地位の変化
SIC第27号 リースの法形式を伴う取引の実質の評価
SIC第29号 サービス委譲契約:開示
SIC第31号 収益-宣伝サービスを伴うバーター取引
SIC第32号 無形資産-ウェブサイト費用
【目次】
次のものに付属する文書:
国際財務報告基準 (IFRS)
IFRS 第1号 国際財務報告基準の初度適用
IFRS 第2号 株式報酬
IFRS 第3号 企業結合
IFRS 第4号 保険契約
IFRS 第5号 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業
IFRS 第6号 鉱物資源の探査及び評価
IFRS 第7号 金融商品:開示
IFRS 第8号 事業セグメント
IFRIC第9号 金融商品
国際会計基準 (IAS)
IAS 第1号 財務諸表の表示
IAS 第2号 棚卸資産
IAS 第7号 キャッシュ・フロー計算書
IAS 第8号 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬
IAS 第10号 後発事象
IAS 第11号 工事契約
IAS 第12号 法人所得税
IAS 第16号 有形固定資産
IAS 第17号 リース
IAS 第18号 収益
IAS 第19号 従業員給付
IAS 第20号 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示
IAS 第21号 外国為替レート変動の影響
IAS 第23号 借入費用
IAS 第24号 関連当事者についての開示
IAS 第26号 退職給付制度の会計及び報告
IAS 第27号 連結及び個別財務諸表
IAS 第28号 関連会社に対する投資
IAS 第29号 超インフレ経済下における財務報告
IAS 第31号 ジョイント・ベンチャーに対する持分
IAS 第32号 金融商品:表示
IAS 第33号 1株当たり利益
IAS 第34号 中間財務報告
IAS 第36号 資産の減損
IAS 第37号 引当金、偶発負債及び偶発資産
IAS 第38号 無形資産
IAS 第39号 金融商品:認識及び測定
IAS 第40号 投資不動産
IAS 第41号 農業
解釈指針
IFRIC第1号 廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動
IFRIC第2号 協同組合に対する組合員の持分及び類似の金融商品
IFRIC第4号 契約にリースが含まれているか否かの判断
IFRIC第5号 廃棄、原状回復及び環境再生ファンドから生じる持分に対する権利
IFRIC第6号 特定市場への参加から生じる負債-電気・電子機器廃棄物
IFRIC第7号 IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った修正再表示アプローチの適用
IFRIC第9号 組込デリバティブの再査定
IFRIC第10号 中間財務報告と減損
IFRIC第12号 サービス委譲契約
IFRIC第13号 カスタマー・ロイヤルティ・プログラム
IFRIC第14号 IAS第19号―確定給付資産の」上限、最低積立要件及びそれらの相互関係
IFRIC第15号 不動産の建設に関する契約
IFRIC第16号 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
IFRIC第17号 所有者に対する非現金資産の分配
IFRIC第18号 顧客からの資産の移転
IFRIC第19号 資本性金融商品による金融負債の消滅
SIC第7号 ユーロの導入
SIC第10号 政府援助-営業活動と個別的な関係がない場合
SIC第12号 連結-特別目的事業体
SIC第13号 共同支配企業-共同支配投資企業による非貨幣性資産の拠出
SIC第15号 オペレーティング・リース-インセンティブ
SIC第21号 法人所得税-再評価された非減価償却資産の回収
SIC第25号 法人所得税-企業又は株主の課税上の地位の変化
SIC第27号 リースの法形式を伴う取引の実質の評価
SIC第29号 サービス委譲契約:開示
SIC第31号 収益-宣伝サービスを伴うバーター取引
SIC第32号 無形資産-ウェブサイト費用
審議会による2008年5月公表の「IFRSの改善」の承認
審議会による2009年4月公表の「IFRSの改善」の承認
財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク
IASC財団定款
IASCデュー・プロセス・ハンドブック
IFRICデュー・プロセス・ハンドブック
用語集
索引


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International Financial Reporting Standards IFRS 2010 (English) is the only official printed edition of the consolidated text of the IASB's authoritative pronouncements. This edition includes the latest version of International Financial Reporting Standards (IFRSs), International Accounting Standards (IASs), IFRIC and SIC Interpretations and the supporting documents - illustrative examples, implementation guidance, bases for conclusions and dissenting opinions - as issued by the IASB at 1 January 2010. For convenience, this edition is presented in two parts: - Part A (the requirements) contains the latest version of International Financial Reporting Standards (IFRSs), International Accounting Standards (IASs), and IFRIC and SIC Interpretations. - Part B contains the accompanying documents, such as illustrative examples, implementation guidance, bases for conclusions and dissenting opinions. This edition does not contain documents that are being replaced or superseded but remain applicable if the reporting entity chooses not to adopt the newer versions early. The edition also includes the IASC Foundation Constitution, the IASB Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, the Preface to International Financial Reporting Standards, the Due Process Handbooks for the IASB and IFRIC, an updated Glossary of Terms, and a comprehensive Index.




International Financial Reporting Standards IFRS 2010: Official Pronouncements Issued at 1 January 2010 - Includes IFRSs with an Effective Date After 1 January 2010 But Not the IFRSs They Will Replace
International Accounting Standards Committee Foundation
International Accounting Standards Committee Foundation











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