Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

雄弁 小泉

2008年05月10日 04時29分21秒 | Weblog
でも、小泉氏は5年半も政権を維持して、意外や意外、政治の天才だったじゃないですか? 「いやいや、天才は政治に向かない。国民とかけ離れちゃう。凡才が政治家になるんですよ」

 でも、安倍さんも福田さんも四苦八苦してますよ? 「うんうん、同じ楽譜でも演奏家によって最初の一音から違ってくるからね。政治家も同じことを語っても、音質、音量、抑揚、速さ、遅さで、訴える力が違ってくる」。小泉劇場の自負がのぞく。

 小泉さん、「協奏曲」が好きとか。でも小泉政治は不協和音の政治だったのでは? 「いや、国民と協調していたんですよ」。しかし小泉交響曲に酔って外に出たら冷雨だったと思う人もいるだろう。後期高齢者医療は? 「まあ、時間がたてば感情的議論は収まってきますよ」

 本の中で、小泉さんは「オペラは愛である。そこに嫉妬(しっと)も憎悪も死もある」「権力も愛の前にはむなしい。ベルディのドン・カルロを聴くといい」と言っている。ワーグナーのローエングリンを聴けば、「人生には訊(き)かないほうがいいこともあるとわかる」とも。

 それはどういうこと?

 「言わぬが花、というけど、訊かぬが花というのもあるんだよ」とは、音楽遍歴より恋愛遍歴の教訓か。「嘘(うそ)のよさ、嘘の真実というのもある。正義の旗をがんがん振りかざすだけではね」。小泉政治の「嘘」を面白いと見るか、不実と見るか朝日 魚拓

 小泉氏についてはいろいろ評価はあるようだが、しかし、雄弁家だなあ。

 なんでもそうだが、自分の専門だけやっているひとは今ひとつ幅と深みがない。小泉さんはその点音楽の趣味があってよかった。

外国人研修「不正行為」

2008年05月10日 04時23分29秒 | Weblog
外国人研修「不正行為」 過去最高の449団体・企業

2008年05月09日21時40分

 低賃金労働などが問題になっている外国人研修・技能実習制度で、不正行為をしていた受け入れ団体・企業が、07年は過去最多の449にのぼり、06年の2倍になっていることが分かった。9日、法務省が発表した。時給300円で時間外労働をさせたり、預金通帳を取り上げたりと、悪質な例が目立つ(朝日)魚拓

 日本の恥さらしやな。外国人労働者には彼らの権利・義務と相談先を明記したパンフなどをあらかじめ渡しておいたらどうかね。また、特に悪質な場合は企業名の公表をしてもよい。
 移民、移民というなら、そうした点もちゃんと準備しておかなくては駄目だ。

英米で蔓延する警察の暴力!!ーーー有道くん式ブログったら

2008年05月10日 03時25分43秒 | Weblog
Epidemic Of Police Brutality & Harassment
Sweeps America & UK
英米では警察による暴力と嫌がらせが蔓延Prison Planet.com

Police brutality
From Wikipedia,

Police Brutality

Real Prison Rape
Guards vs. Inmates
・・・・
やあ、みんな!!! 米国はこれでも国連常任理事、世界の主要な機関で重要な位置を占めている。Charlemers Johonsonにいわせれば、帝国主義以外の何もでもないね。国連でどんな面して発言するか楽しみにしているよ。


コメント欄
英米はひどいなああ!!

英米には法の支配を期待するのが馬鹿!!

文明国とは言えない!!

アメリカは犯罪国家。

マクドナルドは大好きです、そして、もう米国は発展途上国でもないし、文化的未熟児でもない。だから、こうしたことは止めましょう。残念ながら、G8や国連理事にいる資格もないわ。本当に残念です。

ぼくは米国に住んでいますが、何かあっても警察呼んではいけませんよ、かえってあんたがつかまってしまう!!

あたしもみたわ、アジア人が路上でボコボコにされるの、路上で通行人はそれみながらせせらわらっていたわ。

国連人権理事調査官のDRパーカーというものです。由々しき事態であることは事実です。とても残念です。

おいみんなはやいところ米国から脱出しようぜ。

米国では外国人に対する差別を取り締まる法律がないんだよ。

米法?冗談以外何者でもない!!!

もし、米国の町で警官にあったらどうしたらいいっすか?だれかマニュアルを作って下さい。

やっぱし、そんな堕落した国っすか、ちょっと怖くなってきました。

米国では有色人種は有罪の推定・・・あははははっ!!

なにいってるんだ、有色人種は有罪にきまっているだろ、ここは米国。

米国に対して、国会で批難決議を!!!

国連も批難決議しろ!

EUも批難決議しろ!!!


なんてブログやサイトがあったらみなさまはどうお感じになるでしょうか?
多分、人種差別や偏見の強いブログだろうな、と思いませんか?
自称社会活動家、ときにジンケンカツドウカと称され、差別に反対しているといわれ一部在日外人に強烈に支持されている有道出人さんのブログって日本に対してそんな感じのブログです。ん?まさか?嘘?支持する人も単なる差別主義者じゃないかしら?
どうか、ご自身の目で氏のブログのアーカイブなどをご覧になって下さい。
そして、あなたの意見を聞かせて下さい。
因みに有道氏のブログでは氏が気に入らないコメントを削除しますが、私の方ではやりません。やっぱ、上記のようなブログではアジェンダがあるのでしょうから、都合の悪いコメントは削除するのかもしれませんね。

 私が思いますに、例えば、自国の警察による権力の濫用があるーーーこれを叩くのはいい。日本の警察や監獄にもいろいろ問題がある。

しかし、まず嘘やあやふやな事実で批難するのはよくない。(因みに上記サイトは嘘サイトではない。)
そうしたコメントをそのままにして事実の確認をしようとする、コメントを削除するのもよくない。
また、例えば、mozuさんが書いておられるように、文化論などに結びつけるのは愚かです。
そうした偏向を糺そうとするコメントを削除するのもよくない。
また、国連やG8など当該メンバー国で同様な状況にもかかわらず、特定の国だけ批難するというのは国家差別である。
そして、自国の問題であるならば、なによりも自国語で自国民に訴える。当たり前のことでしょう、自国をよくしたいと思うなら。逆に、英米国を知らず、英語もしらない日本人に上記情報だけ垂れ流すとすればやはり、暗い意図を感じる。可笑しいのは彼が日本における在日非日本人のいいイメージをプロモートしようとしていると言っていることです。逆に

 在日外人、外国出身者の偏狭さ、閉鎖性、差別主義、優越意識、真実に対する無関心さ、間違いをただそうとする意思のなさ、偽善、傲慢さなどなどの否定的イメージを定着するのに役立っていると言えないでしょうか?

 自国の政府の批判をする。文化論や国民性に結びつけない。

 他国の政府の所業・対応を参考にする。同様な状況があればともに解決にむけて協働し、また、自国の所業・対応へと反映させる。

 自国の悪行には眼をつむって他国の悪行だけ批難するのは差別でしょう。

 他国の悪行を非難してはいけないというのはではない、他国の悪行に目をつむる必要はない。
 両方を非難し、両方が改善していくようにすればよい。

 普通はそんなことしない。自国だけに目をむければよい。

 しかし、他国に住む人々、他国の出自を持つ人々、また他国を非難しようとする人々には必要なバランス感覚であり、良心であり、誠実さでしょう。

 そうすれば、憎しみよりも友好が、侮蔑より、信頼がお互い生まれるでしょう。
 


Equal protection

2008年05月10日 01時07分57秒 | Weblog
以前の投稿で、米法と日本法ではパラレルがあるっていったけど、例えば、合衆国修正14条、日本国憲法14条はともに平等条項なのであるが、それに関して
The Fourteenth Amendment guarantee that "[n]o States shall make or enforce any law which shall...deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the law"...
But what is the nature of this equal protection right?....Men and women, adults and children, aliens and citizens neednot always be treatedalike under the law. But it is also clear thatthese classes cannot be treated differently on an arbitrary basis.The Court's answer has been that a legal calssificatin must be reasonable in relation to the objectives ofthe law.....
In developing this general demand for reasonableness in government has employed three different standard of review.....In most socio economic, cases, the Court employs a traditional rationally related to a permissible govenment objectives, equal protection issatisfied. But when a law intentinallyemploys a "suspectclassification" of when a classificationsignificantly burdens the excercise of a "fundamental right". strict scrutiny is applied. The burden is onthe government to estableish that the classification is necessary to a compelling governmental interest;there must be no less onerous alternative available......Used mostly in gender and illegitimate cases (quasi-suspect classifcation), the "intermediate" standardof review requires that a classification be substantially related to an important governmet interest.constitutional law(page157-158)

日本の標準的教科書で---なんでもいいがーーー、違憲審査基準に関して、例えば、

人種・精神的自由など→厳格な基準
経済的自由(消極目的)など→厳格な合理性の基準
経済的自由(積極目的)など→合理性の基準

という具合におおざっぱに分類するわけだ。もっとも、どの規範を使っていくかは事案による。米司法でも、以前書いたAlan Bakke の(積極的差別是正策)などでは、Powell 判事は厳格な基準をたの4人の判事は厳格な合理性の基準を使っている。(page 179)。

 ただ、憲法は原則、政府の行動を縛るものだから、私人間に直接適用できない。そこで、米法ではステートアクションの理論、
With the exception ofthe Thirteenth Amendment, the guartees of the Consitutional run only against the national and stategovernment. Abesent congresstional legislation extending these rights to private conduct, "state action" is required.(page 344)

When can private action qualifiy as state action?....
the state action cases resolve into three questions(1)whether an acitivity is a "public function" (2) whether the government is so significantly involved with the private actor as to make the government responsible for the private conduct:(3) whether the government may be said to have approved orauthorize (or perhaps significantly encouraged) the challenged conduct sufficiently to be responsible for it.(page 350)
(因みに、それぞれのケースとして、Lloyd Corp v. Tanner(1972)(page351)
Moose Lodge No.107 v. Irvis (1972)(page 354)Rendell Baker v. Kohn(1982)(page 359)などの例を挙げている)

つまり、私人の行為が政府の行為と同一視できるか、できれば、憲法を直接適用、という理論がうまれたわけだが、実際は規範があいまいである。
 日本の場合には、有道くんの判例にでてくるように、憲法の趣旨を加味して、民法1条90条709条710条などを根拠に違法か否かを判断し、救済していくわけだ。

 暇があれば、そうした観点から、有道君の小樽温泉判決に関する感想を読んでみていただきたい。

参考記事ニッポンの差別


更新
コメント欄に投稿いただいた、ちょっと変さんのコメントはすごく勉強になる。
アメリカ上院が人種差別撤廃条約(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)を批准した時の留保が参考になると思います。

ずいぶん下の方のUSAを見てください。
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty2_asp.htm

(2) That the Constitution and laws of the United States establish extensive protections against discrimination, reaching significant areas of non-governmental activity. Individual privacy and freedom from governmental interference in private conduct, however, are also recognized as among the fundamental values which shape our free and democratic society. The United States understands that the identification of the rights protected under the Convention by reference in article 1 to fields of `public life' reflects a similar distinction between spheres of public conduct that are customarily the subject of governmental regulation, and spheres of private conduct that are not. To the extent, however, that the Convention calls for a broader regulation of private conduct, the United States does not accept any obligation under this Convention to enact legislation or take other measures under paragraph (1) of article 2, subparagraphs (1) (c) and (d) of article 2, article 3 and article 5 with respect to private conduct except as mandated by the Constitution and laws of the United States.
調印の時はかっこいいことを言って、批准の際にこうやって骨抜きにするのが、アメリカのパターンですね。