goo blog サービス終了のお知らせ 

暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

SHRS(シュルズ)の一級建築士試験を考えてみよう!2025その⑧「避難施設の技術的基準」

2025-03-19 08:39:41 | ビジネス・教育学習

◇2024年(R6年)度に出題された「避難施設の技術的基準」⇒(太字は正答)
 ・非常用進入口の技術的基準:法36条、令126条の6、令126条の7ただし書き一号
 ・特別避難階段の技術的基準:令123項3項十二号
 ・直通階段を2以上設置する規定の技術的基準:令121条1項五号、同令2項
 ・屋外への出口と敷地内の避難通路の技術的基準:令125条2項、令128条

◇2023年(R5年)度に出題された「屋根・壁等の防火規制の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
 ・避難階段設置を義務付ける規定と技術的基準:令122条2項
 ・直通階段を2以上設置する規定の技術的基準:令121条1項三号かっこ書き
 ・もう1問、直通階段を2以上設置する規定の技術的基準:令121条4項、同1項四号、同2項
 ・階避難安全検証法の技術的基準:令129条3項

◇2022年(R4年)度に出題された「屋根・壁等の防火規制の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
 ・非常用照明設置義務の技術的基準:令126条の4第三号、令126条の2第1項二号
 ・排煙設備設置義務の技術的基準:令126条の2第1項カッコ書き
 ・地下街の構えに関する技術的基準:令128条の3第1項二号
 ・非常用進入口の技術的基準:令126条の6、ただし書き二号かっこ書き

◇この3年間の出題傾向から、避難施設の重要事項って、かなり絞ることが出来そうです。
◇ただし、あくまで重要事項であって、他の項目をおろそかにすると失敗しますので、注意!
◇重要事項①:直通階段を2方向の避難施設とする事⇒令121条
◇重要事項②:非常用照明設置と排煙設備設置の技術的基準⇒令126条の2&3、令126条の4&5
◇重要事項③:非常用進入口の技術的基準⇒令126条の6&7
◇ついでに法35条に基づく特殊建築物等の敷地内通路の技術的基準⇒令128条とついでに令125条
◇一級建築士試験の場合、避難階段、特別避難階段の技術的基準も重要かと⇒令122条~令124条
◇良く見てみると、第5章の避難施設の全部を指しているかもしれません!

2025年3月19日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« SHRS(シュルズ)の一級建築士試験... | トップ | エコピープルおじさんはツア... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。

ビジネス・教育学習」カテゴリの最新記事