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SHRS(シュルズ)の一級建築士試験を考えてみよう!2025その⑦「屋根不燃・防火壁の技術的基準」

2025-03-18 07:49:27 | ビジネス・教育学習

◇2024年(R6年)度に出題された「屋根・壁等の防火規制の技術的基準」⇒(太字は正答)
 ・市街地の屋内への延焼を防ぐ屋根の防火上の技術的基準:法62条、令136条の2の2
 ・耐火構造、準耐火構造の耐力壁に要求される耐火性能の技術的基準:令107条、令107条の2
 ・屋内への延焼防止を図る外壁等の防火性能の技術的基準:法2条八号、令108条
 ・防火構造に準ずる性能に関する技術的基準:法23条、令109条の9

◇2023年(R5年)度に出題された「屋根・壁等の防火規制の技術的基準」
 ・この年は出題無し。

◇2022年(R4年)度に出題された「屋根・壁等の防火規制の技術的基準」
 ・屋内への延焼防止を図る外壁等の防火性能の技術的基準:法2条八号、令108条

◇「屋根・壁等の防火規制の技術的基準」は、連続しての出題は無いようである。
◇法61条の防火地域、準防火地域の規定との関連での出題の方向性には注意を要する。
◇耐火性能と準耐火性能の相違点は、火災終了時までの主要構造部の性能。
◇耐火性能は、火災終了まで主要構造部で耐える性能を要求している。
◇準耐火性能は、火災終了時まで耐える主要構造部を要求せずに、人的補助で耐火性能と同等を目指す。
◇そして、法21条に基づく「火災時倒壊防止構造」、法27条に基づく「避難時倒壊防止構造」に繋がる。

◇防火性能と準防火性能の相違点は、軒裏の防火性能と、政令に定める非損傷性の時間の違い。
◇耐火性能と準耐火性能は、火災時の内部まで想定した性能を規定しているが・・・。
◇防火性能と準防火性能は、外壁等の外部からの火災延焼防止を想定した性能を規定している。
◇こんな視点で、条文解釈を考えてみると、試験問題も分かり易くなるのではないだろうか?

2025年3月18日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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